
【熊本の行政書士が解説】
日本版DBS(こども性暴力防止法)
認定制度のポイントを簡潔にご紹介
行政書士法人塩永事務所
2026年12月から本格運用される日本版DBSでは、教育・保育事業者が児童の安全確保を図るため、国が定める認定の取得が必要になります。ここでは、制度理解のための主要ポイントを分かりやすくまとめています。
■ 日本版DBS認定制度とは
教育・保育等に従事する職員について犯罪事実の有無を確認し、
安全な事業運営体制を備えた事業者を国が認定する制度です。
1. 認定に必要な主な要件
● 犯罪事実確認体制の整備
以下の4つの局面で確認体制が求められます。
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新規雇用時の従事前確認
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緊急時の代替措置(条件付き)
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認定申請時の現職者確認
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5年ごとの定期再確認
責任者の選任、記録管理、従業員への周知も必要です。
● 児童対象性暴力等対処規程の整備
規程は次の3つの柱で構成します。
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防止措置(未然防止・研修等)
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調査措置(初動対応・調査手続)
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保護・支援措置(被害児童支援、関係機関連携)
変更時はオンライン届出が必要です。
2. 共同認定制度
指定管理者や委託管理者など、複数主体で事業を行う場合は共同認定が可能です。
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役割分担(犯罪事実確認、規程運用など)を申請時に明確化
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認定取消等の行政処分は双方に及ぶため、連携体制が不可欠
3. 認定申請の流れ
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e-Govを通じてオンライン申請
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標準処理期間:概ね1〜2ヶ月
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提出書類:規程類、誓約書、事業証明資料、共同認定の場合は協定書類など
4. 事業者が今行うべき準備
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現行体制の点検
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規程類の整備
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従業員研修の開始
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必要に応じた専門家への相談
本制度は今後、教育・保育の現場で必ず求められるものとなります。
早めの準備が、事業継続と信頼確保へのカギとなります。
行政書士法人塩永事務所
日本版DBS認定取得のための体制整備・規程作成・申請手続を
トータルでサポートいたします。096-385-9002 info@shionagaoffice.jp
