
【熊本の行政書士が解説】日本版DBS(こども性暴力防止法)の「認定基準・共同認定・申請手続き」の実務ポイント
2026年12月の本格運用開始に向け、**日本版DBS(こども性暴力防止法)**に基づく「認定制度」の詳細が明らかになってきました。この制度は、学習塾やスポーツクラブなどの民間事業者が「こどもに対して安全な環境である」ことの証明を受けるためのものです。
熊本県内でも、こどもに関わる事業を運営されている皆様にとっては、今後の事業継続や信頼性に関わる極めて重要な法改正となります。
行政書士法人塩永事務所が、実務的な観点から認定制度のポイントを分かりやすく解説いたします。
1. 認定を受けるための「体制整備」実務
認定を受けるには、単に従業員の経歴を確認するだけでなく、組織としてのチェック体制が確立されている必要があります。
① 犯罪事実確認(DBS照会)の4つのタイミング
法第20条に基づき、以下の局面で適切な確認を行う体制が求められます。
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新規雇用時: 採用・従事前確認をプロセスに組み込む必要があります。
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緊急時: 急な人員配置が必要な場合の「事後確認」のルール化。
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現職者確認: 制度開始時に、すでに働いている全スタッフの一括確認。
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定期再確認: 5年周期での更新スケジュール管理。
② 責任者の選任と記録管理
内閣府令により、これらのプロセスを管理する**「責任者」の選任**が必須となる見込みです。また、申請フローの明文化や、証明書類の適切な保管など、厳格な情報管理体制が求められます。
2. 「児童対象性暴力等対処規程」の策定
認定の必須要件として、以下の3つの柱で構成される規程の整備(法第20条第1項第4号)が必要です。
| 構成要素 | 具体的な内容 |
| 防止措置 | 従業員研修の実施、死角の解消、リスク管理体制の構築 |
| 調査措置 | 事案発生時の初動対応、調査手順の標準化、記録の保存 |
| 保護・支援 | 被害児童へのケア、関係機関(警察・児童相談所等)との連携 |
【実務のヒント】
規程は作って終わりではありません。法第24条により、規程を変更した際はオンラインでの届出が必要です。常に最新のガイドラインに準拠させる「運用力」が問われます。
3. 「共同認定制度」の運用(委託・指定管理)
施設の所有者と運営者が異なる場合(指定管理者制度など)は、「共同認定」という枠組みを利用します。
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役割分担の明確化: 犯罪事実の確認、安全確保措置、情報管理をどちらが担うのか、役割分担表を申請時に提出する必要があります。
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連帯責任: 認定の取り消し等の行政処分が下る際、両者に影響が及ぶ点に注意が必要です。契約書や業務分担協定書での責任所在の明確化が不可欠です。
4. 認定申請手続きの具体的流れ
手続きは原則として**「e-Gov」による電子申請**となります。
主な必要書類
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基本書類: 定款、登記簿謄本、事業内容がわかる資料(パンフレット等)
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規程類: 性暴力等対処規程、情報管理規程
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誓約書: 欠格事由に該当しないこと、犯罪事実確認を行うことの誓約
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共同認定用: 役割分担表、業務委託契約書の写しなど
標準処理期間は1〜2ヶ月と予想されますが、書類に不備(補正)があると運用開始に間に合わないリスクがあるため、余裕を持った準備が必要です。
5. 行政書士法人塩永事務所からのアドバイス
なぜ、早期の対応が必要なのか?
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社会的信頼の維持: 制度開始後、認定未取得の状態は「安全対策が不十分」とみなされるリスクがあります。
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採用への影響: 保護者の視線は厳しくなります。認定マークの有無が、選ばれる教室・施設かどうかの基準になります。
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複雑な法務手続: 規程の作成や電子申請の準備は、通常の業務を行いながら進めるには負担が大きい作業です。
当事務所がサポートできること
当事務所では、熊本の事業者様がスムーズに日本版DBSの認定を取得できるよう、以下のサポートを行っております。
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現行体制の診断と改善アドバイス
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法的に有効な「対処規程」「情報管理規程」の作成代行
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e-Govを利用した認定申請手続きの代理
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従業員向けコンプライアンス研修の支援
結論:計画的な準備で「こどもの安全」を守る
日本版DBSへの対応は、単なる事務手続きではなく、「こどもの安全を守る」という事業者の姿勢を形にするものです。施行直前の混乱を避けるためにも、今から一歩ずつ準備を進めていきましょう。
※本記事は2025年12月現在の公表情報に基づいています。制度の詳細は今後変更される可能性があるため、最新情報については当事務所までお問い合わせください。
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