
【熊本の行政書士が解説】日本版DBS(こども性暴力防止法)の「認定の基準・共同認定・認定の手続き」とは?
日本版DBS 行政書士法人塩永事務所
2026年12月の本格運用開始に向け、日本版DBS(こども性暴力防止法)では、教育・保育事業者に対する認定制度が導入されます。本制度は、児童の安全確保を目的とし、事業者に包括的な管理体制の整備を求めるものです。 ここでは、行政書士の実務的観点から制度対応のポイントを解説します。
1. 認定要件における体制整備
1.1 犯罪事実確認体制の法的要件
法第20条第1項第1号に基づき、教育・保育事業者は犯罪事実確認を適切に実施する体制を構築する義務があります。確認は以下の4局面で行われます。
- 新規雇用時(従事前確認)
- 雇用契約締結前の必須確認
- 採用プロセスへの組み込み
- 緊急時対応(「いとまがない」場合)
- 代替措置の条件と手続き
- 事後確認の期限と方法
- 認定時現職者確認
- 既存従業員の一括確認
- 段階的な実施計画の策定
- 定期再確認(5年周期)
- 更新スケジュールの管理
- 継続的な確認体制の維持
1.2 実務運営における管理要件
- 責任者の選任(内閣府令により義務化予定)
- 記録管理体制
- 確認スケジュールの策定・管理
- 手続き周知と申請フローの明文化
- 証明書類の適切な保管
2. 児童対象性暴力等対処規程の策定
2.1 法的根拠と構成要件
法第20条第1項第4号に基づき、以下3つの柱からなる規程の整備が必須です。
- 防止措置:未然防止策、従業員研修、リスク管理体制
- 調査措置:初動対応、調査手続きの標準化、証拠保全
- 保護・支援措置:被害児童支援、関係機関との連携、継続的ケア
2.2 運用上の留意点
- 規程変更時はオンライン届出が必要(法第24条第3項)。
- 共同認定の場合は関係者双方の合意が必須。
- 内閣府令基準および今後公表予定のガイドライン例に準拠することが推奨されます。
3. 共同認定制度の運用
3.1 適用対象
- 指定管理者や委託管理者は対象事業の運営全体を担う者と定義。
- 施設維持管理のみの場合は対象外。
- 民間事業者と同等の基準遵守が必要。
3.2 役割分担
法第21条第3項により、以下の措置について具体的な役割分担を申請書類に添付する必要があります。
- 犯罪事実確認
- 安全確保措置(面談・研修・規程作成)
- 情報管理措置
3.3 責任の連帯性
認定取消等の行政処分は両者に及ぶため、密接な連携体制が不可欠です。責任が分散されるわけではなく、双方に影響が及ぶ点に注意が必要です。
4. 認定申請手続き
4.1 申請方法と処理期間
- 申請方法:e-Govによる電子申請(法第19条)、こども家庭庁へ提出
- 処理期間:通常1〜2ヶ月、補正が必要な場合は延長
4.2 添付書類
- 基本書類:定款・登記簿謄本、事業資料、対処規程、誓約書類
- 共同認定追加書類:役割分担表、契約書、協定書
- 事業証明資料:法第19条第4項第5号に基づき、事業類型ごとにガイドラインで詳細が示される予定
5. 制度対応の戦略的考察
5.1 認定取得の必要性
- 制度開始後は認定取得が事業継続の前提条件。
- 未取得は「安全対策を講じていない」との誤解を招き、社会的信頼性に影響。
5.2 準備期間の活用
- 現行体制の点検・評価
- 不足要素の補強
- 規程類の整備
- 従業員研修の実施
- 専門家(弁護士・社労士・行政書士等)への早期相談が推奨
結論
日本版DBS認定制度への対応は、 「確認体制の実効性ある構築」と「適切な記録・規程類の整備」の両輪で成り立ちます。
制度認知が不十分な現状を踏まえ、施行直前の混乱を避けるためにも、計画的かつ体系的な準備が不可欠です。行政書士法人塩永事務所では、各事業者の実情に応じた認定取得支援を通じ、児童の安全確保と事業継続の両立を実現するための専門的サポートを提供いたします。
096-385-9002 info@shionagaoffice.jp
※本稿は現時点で公表されている情報に基づいており、今後の制度詳細確定に伴い更新が必要となる場合があります。
