
【熊本の行政書士が解説】日本版DBS(こども性暴力防止法)の「認定の基準・共同認定・認定の手続き」とは?行政書士法人塩永事務所
2026年12月の本格運用開始が予定されている日本版DBS(こども性暴力防止法)では、学校・幼稚園・保育園・塾・スポーツクラブなどの教育・保育等事業者に対して「民間教育保育等事業者」に対して、こども家庭庁長官の「認定」を受けることが義務化されます。当事務所は熊本県内を中心に、多くの事業者様から日本版DBS対応に関するご相談をいただいております。本稿では、実務に即した形で「認定の基準」「共同認定の仕組み」「認定申請手続き」のポイントを行政書士の視点からわかりやすく解説いたします。1. 認定を取得するための主な要件(法第20条)認定を受けるためには、以下の4つの体制を整備し、書面で証明する必要があります。(1)犯罪事実確認体制の整備(最重要)事業者は以下の4つのタイミングで、従業員等の性犯罪歴を必ず確認しなければなりません。
- 新規雇用時(採用決定後~就業開始前)
- 緊急雇用時(「いとまがないとき」の代替措置+事後確認)
- 認定時に在職中の全従業員(一括または段階的確認)
- 5年ごとの定期再確認
実務上のポイント ・責任者の選任(内閣府令で義務化予定)
・確認スケジュール表・チェックリストの作成
・確認記録および証明書(照会回答書)の5年間保管
・対象者への事前周知文書の配布と同意取得(2)児童対象性暴力等対処規程の策定単なる「ハラスメント防止規程」では不十分です。以下の3つの柱をすべて含む必要があります。① 防止措置(研修計画・リスクアセスメント等)
② 調査措置(事案発生時の初動マニュアル・調査フロー)
③ 保護・支援措置(被害児童支援・加害者への対応・関係機関連携)※規程を変更した場合は、遅滞なくこども家庭庁へオンライン届出が必要です。(3)情報管理体制の整備・個人情報および性犯罪歴情報の厳格な管理規程
・閲覧制限・廃棄方法・漏えい時の報告フロー等を明記(4)欠格事由に該当しないこと代表者・責任者・事業者自体が性犯罪で罰金以上の刑を受けていないこと2. 共同認定制度の実務(法第21条)公共施設(公民館・体育館等)を民間事業者が借りて塾や習い事を行うケースなどで活用されます。共同認定が必要となる主なケース
- 自治体が指定管理者や委託先として民間事業者を選定
- 学校開放で民間事業者が放課後教室等を実施
実務で特に注意すべき点
- 犯罪事実確認・研修・規程運用等の役割分担を明確に書面化
- 役割分担表+業務分担協定書を申請時に添付必須
- 認定取消・業務停止命令は「両者」に同時に発出される(連帯責任)
→ 契約段階で「日本版DBSに関する条項」を必ず入れることを強く推奨します。3. 認定申請の手続きフロー(実務スケジュール例)【申請方法】100%電子申請(e-Gov)
提出先:こども家庭庁【標準処理期間】約1~2ヶ月(補正があればさらに+1ヶ月程度)【主な添付書類(2025年12月時点の想定)】
- 申請書(所定様式)
- 定款・登記簿謄本
- 事業内容がわかる資料(ホームページURL・パンフレット等)
- 児童対象性暴力等対処規程
- 犯罪事実確認に関する誓約書・責任者選任書
- 情報管理規程
- 欠格事由非該当誓約書
- 【共同認定の場合】役割分担表・業務分担協定書等
4. 今すぐ始めるべき準備(当事務所が推奨するロードマップ)2026年12月までに余裕を持って認定を取得するためには、以下のスケジュールでの準備をお勧めします。2025年12月~2026年3月
└ 現行体制のギャップ分析・規程ドラフト作成2026年4月~6月
└ 従業員研修実施・確認体制の試行運用2026年7月~9月
└ 最終規程の完成・電子申請データの準備2026年10月~11月
└ こども家庭庁への認定申請提出(余裕を持って2ヶ月前)まとめ日本版DBS認定は「形だけ」では通りません。
- 犯罪事実を「確実に・漏れなく」確認する実効的な仕組み
- それを「記録・規程」で証明できる体制
この2つが揃って初めて認定が下ります。行政書士法人塩永事務所では、熊本県内の事業者様を中心に
・規程ひな型の提供
・役割分担表・協定書の作成
・電子申請の代理・サポート
までワンストップで対応しております。「何から手を付ければいいかわからない」
「共同認定が必要か判断がつかない」
という事業者様は、どうぞお早めにご相談ください。※本稿は2025年12月時点で公表されている法案・省令案に基づいて作成しております。今後、ガイドライン等の公表により内容が変更となる可能性があります。行政書士法人塩永事務所
熊本県熊本市中央区水前寺1-9-6
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