
📝【熊本の行政書士が解説】日本版DBS(こども性暴力防止法)の「認定の基準・共同認定・認定の手続き」とは?
日本版DBS 行政書士法人塩永事務所
2026年12月の本格運用開始に向け、**日本版DBS(こども性暴力防止法)**では、教育・保育事業者に対する認定制度が導入されます。この制度は、単なる手続きではなく、児童の安全確保を目的とした包括的な管理体制の構築を事業者に義務付けるものです。
行政書士として、事業者の皆様が制度対応を円滑に進めるための実務的・戦略的なポイントを整理し、解説いたします。
1. 認定要件における「実効性ある体制整備」の実務
認定取得の核となるのは、法が求める基準に基づいた「犯罪事実確認体制」と「規程整備」です。
1.1 犯罪事実確認体制の法的要件と4つの局面
法第20条第1項第1号は、民間教育保育等事業者に、犯罪事実確認を適切に実施するための体制構築を義務付けています。特に、以下の4つの局面での確認実施が、実務上の肝となります。
| 確認実施の局面 | 実務上のポイント |
| 新規雇用時(従事前確認) | 雇用契約締結前の必須確認事項として位置づけ、採用プロセスに組み込む必要があります。 |
| 緊急時対応(「いとまがない」場合) | 代替措置の適用条件と手続きを明確化し、事後確認の実施期限と方法を規定しておく必要があります。 |
| 認定時現職者確認 | 既存従業員の一括確認について、制度運用開始までに段階的実施計画を策定・実行する必要があります。 |
| 定期再確認(5年周期) | 更新スケジュールの管理と、継続的な確認体制を維持するためのフローを確立する必要があります。 |
1.2 実務運営を支える管理要件
体制の実効性を担保するため、内閣府令により以下の管理要件が求められます。
-
責任者の選任: 上記4つの確認プロセスを統括し、適切に実施するための責任者の選任が要件化される見込みです。
-
記録管理体制:
-
確認スケジュールの策定・管理
-
対象者への手続き周知
-
申請フローの明文化
-
証明書類の適切な保管(個人情報保護の観点を含む)
-
2. 「児童対象性暴力等対処規程」の策定と実務的留意点
2.1 法的根拠と規程の3つの柱
法第20条第1項第4号に基づく必須要件として、以下の3つの柱で構成される規程の整備が求められます。
-
1. 防止措置: 未然防止策(従業員研修プログラム、リスク管理体制など)の具体的手法を明記します。
-
2. 調査措置: 事案発生時の初動対応、調査手続きの標準化、証拠保全と記録管理の方法を規定します。
-
3. 保護・支援措置: 被害児童への支援体制、関係機関との連携方法、継続的ケア体制を構築します。
2.2 規程運用の実務的留意点
-
変更手続き: 法第24条第3項により、規程変更時にはオンラインでの届出が必要です。共同認定の場合は、関係者双方の合意が必須です。
-
ガイドライン準拠: 内閣府令の基準への適合性を確保するとともに、今後公表予定のガイドラインに示される規程例を参考に、実情に合った規程策定が推奨されます。
3. 「共同認定制度」の運用実務と責任の連帯性
民間教育保育等事業者と施設運営者(指定管理者等)が異なる場合、共同認定制度の活用を検討します。
3.1 適用対象の明確化
事業運営者の定義は、ガイドラインにおいて以下の通り明確化される予定です。
指定管理者または委託を受けた管理者は、対象事業の運営全体を担う者であり、施設の維持管理のみを担う場合は対象外となります。
3.2 役割分担の具体的な設計
法第21条第3項に基づき、犯罪事実確認や安全確保措置などについて、具体的な役割分担を申請書類に添付することが求められます。
| 共同実施対象措置 | 役割分担の例 |
| 犯罪事実確認 | 書類収集・提出を運営者、情報提供を事業者が担うなど |
| 防止措置・リスク管理 | 運営者による事業者への監督、事業主体による規程運用など |
| 調査・相談対応の初動 | 両者協力体制とし、役割を明確化 |
3.3 責任の連帯性への注意
認定取消等の行政処分は両者に及びます。責任が分散されるわけではないため、密接な連携体制の構築と、役割分担の明確化が不可欠です。
4. 認定申請手続きの実務と添付書類の準備
4.1 申請方法と処理期間
-
申請方法: 法第19条に基づき、e-Govによる電子申請が基本となります(こども家庭庁へ提出)。
-
標準処理期間: 通常1〜2ヶ月を見込みますが、補正が必要な場合は期間が延長されることに注意が必要です。
4.2 添付書類の実務的準備
申請手続きを円滑に進めるため、行政書士として以下の書類準備を計画的に進めることを推奨します。
| 基本書類 | 共同認定追加書類 |
| 定款・登記簿謄本 | 事業運営に関する役割分担表 |
| 対象事業に関する資料(URL、パンフレット等) | 関係者間の契約書または業務分担協定書 |
| 児童対象性暴力等対処規程 | |
| 犯罪事実確認に関する誓約書 | |
| 情報管理規程 | |
| 欠格事由非該当の誓約書 | |
| 事業証明資料(事業類型ごとにガイドラインで詳細が示されます) |
5. 制度対応における行政書士法人塩永事務所の戦略的考察
5.1 認定取得は事業継続の前提条件
-
法的義務としての側面: 制度運用開始後は、認定取得が事業継続の前提条件となります。
-
信頼性確保の観点: 認定未取得は、社会的信頼性に影響を与え、「必要な安全対策を講じていない」との誤解を招くリスクがあります。
5.2 準備期間の活用と専門家活用の重要性
制度の複雑性と準備期間の制約を考慮すると、早期の専門家(行政書士等)への相談が極めて重要です。
-
体制整備の段階的実施: 現行体制の点検・評価から、不足要素の特定・補強、規程類の策定・整備を計画的に進めます。
-
専門家活用の重要性: 法的要件の解釈、実効性のある規程策定、複雑な申請手続きの代行・サポートにより、施行直前の混乱を回避できます。
結論
日本版DBS認定制度への対応は、「確認体制の実効性ある構築」と「それを証する適切な記録・規程類の整備」の両輪で成り立ちます。
多くの事業者において制度認知が不十分である現状を踏まえ、施行直前の混乱を回避するためにも、計画的かつ体系的な準備が不可欠です。
行政書士法人塩永事務所は、各事業者の実情に応じた認定取得支援を通じ、児童の安全確保と事業継続の両立を実現するための専門的サポートを提供いたします。
本稿は、現時点で公表されている情報に基づき作成しており、今後の制度詳細の確定に伴い、内容の更新が必要となる場合があります。
日本版DBS認定制度に関するご相談や、認定申請手続きのご依頼は、熊本の行政書士法人塩永事務所までお気軽にお問い合わせください。
