
日本版DBSの犯罪事実確認の期限と「いとま特例」
新制度の運用は誤解が生じやすく、確認期限の管理や「いとま特例」の適用は特に正確さが求められます。行政書士法人塩永事務所は、導入から運用までの実務対応を総合的に支援します。
日本版DBS制度の概要
- 正式名称: 特定性犯罪者の子どもに関する職への就業の禁止等に関する法律
- 制度目的: 子どもと接する業務に就く者について、事業者が特定性犯罪歴の有無を公的に確認することを制度化
犯罪事実確認の手続(法33条〜35条)
- 申請(法33条): 事業者が対象職員について犯罪事実確認書の交付を申請
- 照会(法34条): こども家庭庁が法務省へ犯罪事実の有無を照会
- 通知・交付(法35条): 結果に基づき事業者へ確認書を交付
制度の対象区分
| 区分 | 対象事業者 | 性犯罪歴確認 |
|---|---|---|
| 義務対象 | 学校、保育所、認定こども園、学童クラブ 等 | 義務(必須) |
| 任意対象 | 塾、スポーツクラブ、ベビーシッター 等 | 任意(こども家庭庁の認定取得で実施可能) |
Sources: 制度の骨子と手続構成は法33条〜35条の規定に基づく運用。
犯罪事実確認の期限(義務対象事業者)
- 新規採用者・配置転換者: 業務開始前に犯罪事実確認を完了することが必須。
- 現職者(初回確認と再確認):
- 留意点: 機微性の高い情報を扱うため、申請・照会・交付の各段階で記録管理と本人情報の保護体制が必要。
緊急時の救済措置:「いとま特例」(法4条2項)
- 位置づけ: 業務開始前の確認が「やむを得ない理由」で間に合わない場合に限り、暫定的勤務を許容する措置。 確認義務の免除ではないため、適用後も速やかな確認完了が必要。
適用が想定される典型例
- 急な欠員補充: 職員の急な退職に伴う緊急採用
- 直前の配置転換: 内示が直前で手続時間が確保できない場合
- 不可抗力の遅延: 災害・システム障害等で行政手続が遅延
特例適用中の確認期限の目安
| 区分 | 期間の目安 | 補足 |
|---|---|---|
| 通常の猶予 | 原則3か月以内 | 可能な限り短縮して完了 |
| やむを得ない事情 | 最大6か月以内 | 災害等の特段事情に限る |
特例期間中に義務付けられる安全措置
- 一対一回避: 対児の単独対応を避ける勤務体制
- 監督強化: 管理職による巡回・モニタリングの強化
- 記録義務: 一対一が不可避だった場合の詳細記録
- 配置配慮: 視認性・防犯性の高い場所での勤務配置
- 連絡制限: 私用端末で子ども・保護者と連絡しない運用
重要: 特例は猶予措置であり、事業者の安全確保義務は強化されます。
熊本の教育・保育事業者への支援内容
- 制度義務の正確な解説: 対象判断、手続要件、期限管理の設計
- 社内規程・マニュアル作成: 運用ルール、記録様式、研修プログラムの整備
- 犯罪事実確認の申請代行: 申請書・添付書類の整理、交付までの進捗管理
- いとま特例の体制構築: 安全措置の具体化、監督・記録の運用設計
- 機微情報の管理設計: 権限管理、アクセスログ、保存・廃棄ポリシー
ご相談窓口
- 行政書士法人塩永事務所
- 電話: 096-385-9002
- メール: info@shionagaoffice.jp
- 対応時間: 9:00〜18:00(月〜金)
- 対応範囲: 全国オンライン対応可能
「手続の流れがわからない」「どこから着手すべきか不安」という場合も、まずはご相談ください。制度に即した安全・確実な運用を伴走支援します。
