
日本版DBS(こども性暴力防止法)
「犯罪事実確認の期限」と「いとま特例」の実務ポイント
行政書士法人塩永事務所では、学校・保育所・学童クラブ等の教育・保育事業者様向けに、日本版DBS(正式名称:特定教育・保育施設等における性犯罪歴確認制度)の導入・運用を全面サポートしています。新制度ゆえに誤った運用が重大な法的リスクにつながります。特に「確認期限管理」と「いとま特例」の取り扱いには正確な理解が不可欠です。1. 日本版DBS制度の概要子どもと接する職に就く者について、過去の特定性犯罪歴の有無を公的に確認することを事業者に義務づける制度(2025年施行)。
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区分
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主な対象施設
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確認義務
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義務対象
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学校・幼稚園・保育所・認定こども園・学童クラブ等
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義務
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任意対象
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学習塾・スポーツクラブ・ベビーシッター等
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任意(こども家庭庁の認定を受けた場合に実施可能)
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2. 犯罪事実確認の厳格な期限(義務対象事業者のみ)
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対象者
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確認期限(初回)
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再確認周期
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新規採用者・配置転換者
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業務開始前に必ず完了
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原則5年ごと
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施行時現職者(2025年施行時すでに在職)
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施行日から3年以内(2028年まで)
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原則5年ごと
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認定時現職者(任意対象が認定を受けた場合)
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認定日から1年以内
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原則5年ごと
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※期限を1日でも過ぎると無確認就業とみなされ、50万円以下の過料(法65条)の対象となります。3. 緊急時の救済措置:「いとま特例」(法第4条第2項)「業務開始前に確認が間に合わないやむを得ない理由があるとき」に限り、最長6か月の暫定就業を認める特例です。
→ 確認義務が免除されるわけではありません。あくまで猶予措置です。特例が認められる主なケース(例示)
- 職員の急な退職による緊急補充
- 配置転換の内示が直前だった場合
- 災害・システム障害等による行政手続の遅延
特例適用中の確認期限(目安)
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状況
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猶予期間の目安
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通常の場合
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原則3か月以内に確認完了
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災害等特別な事情
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最大6か月以内
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特例適用中は極めて厳しい安全管理が義務づけられます特例期間中は、当該職員を**「性犯罪歴がある者とみなして」**以下の措置を講じなければなりません(法施行規則第6条)。
- 子どもと1対1になる状況を絶対に作らない
- 管理職による常時巡回・監督の実施
- やむを得ず1対1となった場合は必ず記録を残す
- 視認性の高い場所(死角なし)でのみ勤務させる
- 私用端末による子ども・保護者との連絡を一切禁止
- その他、事業者が定める追加の監督措置
※これらの措置を怠ると、事業者自身が安全配慮義務違反で責任を問われる可能性があります。熊本・全国の教育・保育事業者様へ日本版DBSの確実な運用には以下の3つが不可欠です。
- 正確な法令・省令・告示の理解
- 期限管理・書類管理を含む内部体制の構築
- 性犯罪歴という最高レベルの個人情報の適正管理
行政書士法人塩永事務所では、以下の実務をトータルサポートいたします。
- 貴社の状況に応じた期限管理表・チェックリストの作成
- 社内規程・マニュアル・同意書のひな形提供&カスタマイズ
- 犯罪事実確認申請の全件代行(電子申請対応)
- いとま特例適用時のリスク管理体制構築支援
- 性犯罪歴情報の厳格な保管・廃棄ルール設計
「何から手を付ければいいか分からない…」というご担当者様もご安心ください。
初回相談は無料です。┏━━━━━━━━━━━━━━━━┓
行政書士法人塩永事務所(熊本)
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