
古物商許可申請の完全ガイド|行政書士法人塩永事務所
古物商許可とは
日本国内で中古品(古物)の売買や交換、委託販売などを行う場合、古物営業法に基づき「古物商許可」を取得する必要があります。
この制度は、盗品や横領品などの不正流通を防止し、取引の安全を確保することを目的としています。
古物商の種類
古物営業法では、営業形態により以下の3つの区分が定められています。
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古物商:古物を自ら売買したり、委託を受けて売買・交換する事業者
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古物市場主:古物商同士が取引を行う市場を運営する事業者
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古物競りあっせん業者:競り(オークション)を実施して古物取引を仲介する事業者
※インターネットオークション(ネット競売)も含まれます。
古物商許可が不要なケース
以下のような場合は、古物営業法の趣旨に照らして許可が不要とされています。
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自分の持ち物を売る(例:自宅の不要品をオークションやフリマに出品)
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新品の商品を販売する
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無償で譲り受けたものを販売する
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海外から輸入した商品を販売する
ただし、ケースによっては「許可が必要」と判断されることもあるため、判断に迷う場合は専門家にご相談ください。
古物商許可で扱える品目(13区分)
古物営業法では、古物を次の13品目に分類しています。
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美術品類
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衣類
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時計・宝飾品類
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自動車
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自動二輪車・原動機付自転車
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自転車類
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写真機類
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事務機器類
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機械工具類
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道具類
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皮革・ゴム製品類
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書籍
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金券類
1つの区分のみでも複数区分でも申請可能ですが、取り扱う品目を変更する場合は変更届が必要です。
申請前に、事業で扱う品目を明確に分類しておくことが大切です。
古物商許可申請の手続き
古物商許可は、営業所所在地を管轄する警察署経由で公安委員会に申請します。
個人事業主と法人では、必要書類や手続きの一部が異なります。
主な必要書類(個人・法人共通)
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古物商許可申請書
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略歴書
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誓約書
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本籍地の記載がある住民票
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本人確認書類(運転免許証など)
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ホームページを使用する場合の権限証明書
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行政手数料:19,000円
法人の場合の追加書類
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定款
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登記事項証明書(登記簿謄本)
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各役員の略歴書・誓約書・住民票
自治体ごとに細かな書式や添付書類の指定が異なる場合があるため、事前確認が必要です。
許可取得後の必要手続き
古物商許可を取得した後も、変更が生じた場合には届出や手続きが必要です。
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許可証の書換・再交付
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営業所の移転・名称変更
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事業主の住所・氏名変更
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代表者・役員・管理者の変更
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取扱区分の追加・変更
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ホームページURLの変更
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インターネット競売(ネットオークション)を行う場合の届出
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許可証の返納
これらの変更手続きも、行政書士法人塩永事務所で一括対応いたします。
行政書士法人塩永事務所のサポート内容
行政書士法人塩永事務所では、古物商許可申請に関するすべての手続を全国対応でサポートしています。
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必要書類の確認・作成サポート
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管轄警察署との調整・申請代行
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個人・法人いずれにも対応
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許可後の変更届・追加申請にも対応
初めて申請を行う方でも安心して任せられるよう、法的要件を丁寧に説明し、迅速かつ確実な手続をお手伝いします。
古物商許可に関するご相談は専門家へ
古物商許可の申請は、書類の不備や添付漏れによって審査が遅延・不許可となるケースも見られます。
当事務所では、各都道府県の警察署・公安委員会の運用を熟知した経験豊富な行政書士が対応いたします。
「自分のビジネスに許可が必要か知りたい」「申請書類の準備が不安」という方は、ぜひ一度ご相談ください。
安心して古物商ビジネスをスタートできるよう、全力でサポートいたします。
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