
古物商許可申請について
国内で古物の売買等を行う場合、原則として「古物商の許可」が必要です。
これは、盗品や横領品などの不正品が流通することを防止するために設けられている制度です。
古物商に関する区分は以下のとおりです。
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古物商:古物の売買、または委託を受けて行う売買・交換を行う者
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古物市場主:古物商同士の売買・交換を目的とした市場を運営する者
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古物競りあっせん業:古物の売買を希望する者を、競り(オークションを含む)によってあっせんする者
※インターネットオークションも含まれます
許可が不要となるケース
以下のような場合は、盗品等が混入するおそれがない、または極めて低いと判断されるため、古物商の許可は不要です。
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自身の所有物を売却したり、オークションサイトに出品する場合
例:自宅の本やCDを買取店へ売却、ネットオークションへ出品 など -
新品の商品を販売する場合
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無償で譲り受けた物を販売する場合
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海外から仕入れた商品を販売する場合
※判別が難しいケースもあるため、不明点があればお気軽にお問い合わせください。
古物の区分(13品目)
古物商が取り扱う品目は、以下の13区分に分類されます。
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美術品類
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衣類
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時計・宝飾品類
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自動車
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自動二輪車・原動機付自転車
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自転車類
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写真機類
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事務機器類
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機械工具類
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道具類
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皮革・ゴム製品類
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書籍
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金券類
これらのうち、1つのみ扱うことも、複数区分を扱うことも可能です。
ただし、扱う品目を後から追加・変更する場合は、変更届が必要ですので、事前に区分の確認を行ってください。
許可申請の手続き
古物商許可の申請は、主たる事務所を管轄する警察署を経由して、公安委員会へ提出します。
申請手続きは、個人事業主と法人とで一部異なります。
主な添付書類(個人・法人共通)
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略歴書
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誓約書
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住民票(本籍記載のもの)
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身分証明書
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ホームページの使用権限を証明する書類(Webサイトを利用する場合)
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行政手数料:19,000円
法人の場合に追加で必要となる書類
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定款
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登記事項証明書
※提出書類は自治体により一部異なる場合がありますので、事前にご相談ください。
許可取得後に必要となる手続き
古物商許可取得後も、次のような変更が生じた場合は届出や手続きが必要です。
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許可証の書換え・変更
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事業所の移転、名称変更
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事業主の住所変更、氏名・名称変更
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代表者・役員・管理者の変更
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取扱う古物区分の変更
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ホームページアドレスの変更
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競りを実施する場合(インターネットオークションを含む)
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許可証の返納、再交付
これらの手続きについても、当事務所で対応可能です。
まずはお気軽にお問い合わせください。
行政書士法人塩永事務所
TEL:096-385-9002
