
古物商許可申請のご案内
中古品の適正な流通を守るために、古物の売買・交換等の事業には原則として古物商の許可が必要です。盗品や横領品の混入防止、被害品の早期発見・回復を目的としています。
許可が必要な事業
- 古物商: 古物の売買または委託を受けて売買・交換を行う事業
- 古物市場主: 古物商間の売買・交換のための市場(場所)を提供する事業
- 古物競りあっせん業: 競りを用いた古物売買のあっせんを行う事業 ※いわゆるネットオークションサイトの運営者などが該当
許可が不要な主なケース
- 自己の所有物の売却: 例:本・CD・衣類などをリサイクルショップへ売却、ネットオークションで出品
- 新品のみの仕入・販売: 古物に該当しない新品商品のみを扱う場合
- 無償で譲り受けた物の売却: 代金の授受を伴わず取得した物の販売
- 適法に海外輸入した物の国内販売: 正規輸入品の販売
判断が難しいケースもあります。該当の有無は個別事情で分かれるため、迷われた際はお気軽にご相談ください。
取り扱う古物の区分(13品目)
- 区分一覧: 美術品類/衣類/時計・宝飾品類/自動車/自動二輪・原付/自転車類/写真機類/事務機器類/機械工具類/道具類/皮革・ゴム製品類/書籍/金券類
- 取り扱いの選択: 一つのみでも複数でも選択可能
- 変更届の必要性: 許可取得後に取り扱い区分を追加・変更する場合は、公安委員会へ変更届が必要 将来的に取り扱い予定の区分も含めて、申請時に十分に検討することを推奨します。
許可申請の流れ
- 申請先: 主たる営業所を管轄する警察署経由で都道府県公安委員会へ申請
- 主な提出書類(個人・役員・管理者):
- 略歴書
- 誓約書
- 住民票(本籍記載あり)
- 身分証明書(本籍地の市区町村発行)
- ウェブサイト使用権限の証明書類(ホームページを使用する場合)
- 手数料: 19,000円(申請時に警察署で納付)
- 法人で追加必要な書類:
- 定款
- 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
行政書士法人塩永事務所に依頼するメリット
- 要件に即した書類作成: お客様の状況と管轄の警察署・公安委員会の運用に合わせ、過不足なく整えます。
- 手続の一括代行: 収集・作成・申請・補正対応までを通しでサポートし、許可取得をスムーズに。
- 自治体差への対応: 添付書類や運用の細かな差異にも対応して確実性を高めます。
許可取得後の主な変更手続き
- 許可証の書換え・再交付
- 営業所の移転・名称変更
- 事業主の住所・氏名(名称)変更
- 代表者・役員・営業所管理者の変更
- 取り扱い古物区分の変更
- ホームページアドレスの変更
- 競りの実施届出(インターネットを含む)
- 事業廃止時の許可証返納
新規申請はもちろん、許可取得後の各種変更も承ります。
ご相談・お問い合わせ
- 電話: 096-385-9002
- 対応内容: 古物商許可申請に関する不明点の解消、該当性判断、必要書類の案内、申請代行
「自分の取引に許可が必要か」「何から始めればよいか」など、まずはお気軽にご相談ください。
