
古物商許可申請について
行政書士法人塩永事務所です。国内で中古品(古物)の売買や交換などを業として行う場合には、原則として古物商の許可が必要です。これは、盗品や横領物が市場に流通することを防ぐための制度です。古物営業法で許可が必要となる主な営業形態
- 古物の売買または委託を受けての売買・交換を行う場合 → 古物商
- 古物商同士が売買・交換を行う市場を運営する場合 → 古物市場主
- インターネットオークションを含め、競りの方法で古物の売買をあっせんする場合 → 古物競りあっせん業
古物商の許可が不要な主なケース以下の場合は、盗品等が混入するおそれが低いとされているため、許可は不要です。
- 自己の所有物を売却する場合(例:自宅の本・CD・衣類などをリサイクルショップに持ち込んだり、ネットオークションに出品したりする場合)
- 新品のみを販売する場合
- 無償で譲り受けたものを販売する場合
- 海外から直接仕入れた商品を販売する場合
ただし、ケースによって判断が難しい場合も多くございます。
「うちは大丈夫だろうか?」とご不安な方は、まずお気軽にご相談ください。古物の区分(13品目)古物は以下の13品目に分類されています。
- 美術品類
- 衣類
- 時計・宝飾品類
- 自動車
- 自動二輪車・原動機付自転車
- 自転車類
- 写真機類
- 事務機器類
- 機械工具類
- 道具類
- 皮革・ゴム製品類
- 書籍
- 金券類
1品目のみでも、複数品目でも申請可能です。
後から品目を追加・変更する場合は変更届が必要になりますので、事業開始時に取り扱い予定の商品をしっかりご検討されることをおすすめします。申請先・手続きの流れ申請は主たる営業所の所在地を管轄する警察署を経由して、都道府県公安委員会に行います。個人事業主と法人とでは必要書類が一部異なります。特に法人の場合は役員全員についても書類が必要です。主な添付書類(個人・法人共通部分)
- 略歴書
- 誓約書(盗品売買等に関与していない旨の誓約)
- 本籍地記載の住民票
- 身分証明書(本籍地の市区町村発行)
- URLの使用権限を証する書類(ホームページを利用する場合)
- 申請手数料 19,000円
法人の場合の追加書類
- 定款(目的に古物営業に関する記載が必要)
- 登記事項証明書
※都道府県によって書式や細かい要件が異なる場合があります。許可取得後の主な届出事項
- 営業所の移転・追加
- 管理者・役員の変更
- 取り扱い古物の区分変更
- ホームページURLの変更
- 許可証の書換え・再交付・返納 など
これらの変更手続きもすべて当事務所で代行可能です。古物商許可のことなら行政書士法人塩永事務所へお任せください!「そもそも許可が必要かどうか分からない」というご相談でも大歓迎です。
まずはお気軽にお電話ください。お電話でのご相談はこちら
096-385-9002
(熊本県熊本市 行政書士法人塩永事務所) 古物商許可の取得・維持管理のことなら、経験豊富な当事務所にぜひご相談ください!
