
協議離婚とは?離婚協議書の正しい作り方と注意点【行政書士法人塩永事務所】
協議離婚とは
夫婦が話し合いによって合意のうえ離婚を成立させる方法を「協議離婚」といいます。
協議離婚は、夫婦双方が離婚の意思を確認し、離婚届を役所に提出すれば成立する最も一般的で簡便な離婚方法です。
ただし、手続きが簡単である一方で、養育費・財産分与・慰謝料などの取り決めを十分に行わないまま離婚してしまうケースも少なくありません。
後のトラブルを防ぐためには、離婚時の合意内容を文書化した「離婚協議書」を作成しておくことが重要です。
離婚協議書とは?その役割と法的効果
離婚協議書とは、夫婦が協議離婚に際して合意した内容をまとめた契約書です。
口頭での約束のみではトラブルが生じやすいため、書面として残し、双方が内容を確認したうえで署名・押印することが望まれます。
また、金銭の支払を伴う場合には、離婚協議書を公正証書として作成することで、支払いが滞った際に強制執行(給与差押えなど)を行うことが可能になります。
法的にも確実な方法として、多くの行政書士が推奨しています。
離婚協議書に記載すべき主な項目
離婚協議書に記載しておくべき内容は以下のとおりです。
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協議離婚をする旨の合意事項
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離婚届の提出日・届出者
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財産分与(対象財産・金額・支払方法・期日)
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慰謝料の有無と支払条件
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年金分割の取り決め
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養育費(支払い額・支払い期間・方法・特別出費時の扱いなど)
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親権者・監護者の指定
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面会交流の方法・頻度
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強制執行認諾文言付き公正証書を作成する旨
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書面を2通作成し、夫婦それぞれが保管する旨
離婚協議書には法定の書式はありませんが、記載漏れや曖昧な表現は法的効力を弱める原因になります。専門家によるチェックを受けて作成するのがおすすめです。
離婚協議書の作成に必要な書類
必須書類
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印鑑登録証明書と実印(発行から3か月以内)
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本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
※外国籍の方は「サイン証明書」で代用可能です。
子ども(未成熟子)がいる場合
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発行から3か月以内の戸籍謄本
財産分与がある場合
対象財産により必要書類が異なります。
| 財産の種類 | 必要書類 |
|---|---|
| 不動産 | 不動産登記簿謄本、固定資産税評価証明書 |
| 自動車 | 車検証、査定書(該当する場合) |
| 生命保険 | 保険証券、解約返戻金証明書 |
| 株式・有価証券 | 有価証券を証明できる資料 |
| 年金分割 | 年金手帳(コピー可)・情報提供通知書 |
離婚協議書作成時の5つの注意点
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公正証書として作成すると安心
公証役場で公正証書にしておくと、金銭未払い時に強制執行が可能です。費用負担も比較的軽く、確実な方法です。 -
DV・モラハラがある場合は弁護士など専門家へ相談
危険が伴う場合は、無理に2人で話し合わず、専門家立会いのもと手続きを進めましょう。 -
子どもの前で話し合わない
協議の場面での言い争いは、子どもに心理的ストレスを与える可能性があります。別室で行うなどの配慮が必要です。 -
事前に希望条件を整理しておく
養育費や面会交流など、あらかじめ「譲れる条件・譲れない条件」を整理しておくと、感情的な衝突を防げます。 -
離婚不受理申出を提出する
相手方が無断で離婚届を出す恐れがある場合、あらかじめ市区町村役場で「離婚不受理申出」をしておくと安全です。
行政書士に依頼するメリット
離婚協議書は自分で作成することもできますが、内容が不十分だと法的効力が認められにくい場合があります。
行政書士に依頼することで、
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条件を明確に整理した文案作成
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公正証書化のサポート
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将来の紛争を防ぐ文面チェック
など、安心して手続きを進められます。
まとめ:離婚協議書の作成は行政書士法人塩永事務所へ
協議離婚を円満に進め、離婚後のトラブルを防ぐためには、法的に有効な離婚協議書の作成が欠かせません。
行政書士法人塩永事務所では、離婚協議書の文案作成から公正証書化まで、確実かつ丁寧にサポートいたします。
離婚に関するお悩みや書類作成のご相談は、どうぞお気軽にお問い合わせください。
