
協議離婚と離婚協議書に関するよくある質問
(行政書士法人塩永事務所)
Q1. 協議離婚とは何ですか?
A. 協議離婚とは、夫婦が話し合いによって離婚に合意し、その合意を前提に役所へ離婚届を提出することで成立する離婚です。裁判所を介さずに手続きできるため、最も簡便で利用者が多い離婚方法です。
Q2. 協議離婚で注意すべき点はありますか?
A. 協議離婚は手続きが簡単ですが、養育費や財産分与など重要な取り決めを十分に行わないまま離婚すると、後にトラブルが発生する可能性があります。そのため、合意内容を「離婚協議書」として書面に残すことが重要です。
Q3. 離婚協議書とは何ですか?
A. 離婚協議書とは、夫婦が離婚に際して合意した条件を記載した契約書です。慰謝料、親権、養育費、財産分与などを明確にすることで、離婚後の紛争を予防する役割を果たします。
Q4. 離婚協議書には何を記載すべきですか?
A. 主な記載事項は以下の通りです。
- 離婚の合意(協議離婚をする旨)
- 離婚届の提出日・提出者
- 財産分与の内容(対象財産、方法、支払日など)
- 年金分割の取り決め
- 慰謝料の内容(額、方法、期日など)
- 養育費の内容(額、方法、終期、特別支出時の負担方法など)
- 子どもの親権者・監護者の指定
- 面会交流の取り決め(頻度、方法、時間など)
- 公正証書化に関する合意
- 書面を2通作成し双方が保管する旨
Q5. 離婚協議書を作成する際に必要な書類は何ですか?
A. 原則必要な書類は以下です。
- 印鑑登録証明書(発行から3か月以内)
- 実印
- 本人確認書類(運転免許証、パスポート等)
状況に応じて以下が追加されます。
- 未成熟子がいる場合:戸籍謄本
- 財産分与がある場合:不動産登記簿謄本、車検証、保険証券、有価証券資料など
- 年金分割がある場合:年金手帳、情報提供通知書
Q6. 離婚協議書を作成する際の注意点は?
A. 主な注意点は以下の5つです。
- 公正証書にすること → 強制執行が可能になり安心です。
- 暴力やモラハラがある場合は専門家に相談 → 弁護士等に依頼してください。
- 子どもの前で話し合わない → 心理的負担を避けるためです。
- 事前に条件を整理しておく → 譲れる条件と譲れない条件を明確にしましょう。
- 離婚不受理申出を提出しておく → 相手が勝手に離婚届を出すことを防げます。
Q7. 離婚協議書は自分たちで作成できますか?
A. 夫婦間で作成することは可能ですが、内容が不十分であったり形式に不備があると、後に効力を失う恐れがあります。確実にトラブルを防ぐためには、行政書士など専門家に依頼することをおすすめします。
Q8. 行政書士法人塩永事務所ではどのようなサポートが受けられますか?
A. 当事務所では、離婚協議書の作成支援、公正証書化の手続きサポート、離婚に関するご相談全般を承っています。安心して新しい生活を始めるために、ぜひご相談ください。
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