
【専門家が解説】離婚協議書とは?書き方・必要書類・公正証書化まで徹底解説|行政書士法人塩永事務所
協議離婚は、夫婦が離婚に合意し、役所へ離婚届を提出することで成立します。日本で最も利用されている離婚方法であり、手続が簡便である反面、離婚後のトラブルが最も多い離婚方法でもあります。
特に、
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養育費の未払い
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財産分与をめぐる争い
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面会交流でのトラブル
などは、離婚時に取り決めを文書化していなかったことが原因です。
これらを防ぐために重要なのが「離婚協議書」です。
本記事では、離婚協議書とは何か、何を記載すべきか、必要書類、注意点、公正証書にすべき理由などを行政書士法人塩永事務所が詳しく解説します。
目次
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協議離婚とは
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離婚協議書とは?必ず作るべき理由
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離婚協議書に記載すべき項目一覧
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離婚協議書の必要書類(ケース別)
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離婚協議書作成時の注意点5つ
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離婚協議書は公正証書にすべき理由
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まとめ:離婚協議書作成は行政書士法人塩永事務所へ
1. 協議離婚とは|日本で最も多い離婚方法
協議離婚とは、夫婦が離婚に合意し、離婚届を提出することで成立する離婚方法です。
離婚事由の証明や調停が不要であるため、最も手続きが簡単で利用者が多い方法となっています。
しかし、手続が簡単な反面、離婚時の合意内容を曖昧なまま進めてしまうケースが非常に多く、離婚後のトラブルの原因となります。
2. 離婚協議書とは?|離婚後トラブルを防ぐための契約書
離婚協議書とは、離婚に際して夫婦が合意した内容を明確に記載した書面のことです。
記載しておくべき重要事項は、主に以下のようなものです。
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養育費
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財産分与
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慰謝料
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面会交流
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親権・監護権
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年金分割
書面に残さない場合、離婚後に「言った・言わない」のトラブルが起こりやすく、金銭問題・親権問題など深刻な争いに発展するケースも少なくありません。
3. 離婚協議書に記載すべき項目一覧
SEOニーズ(「離婚協議書 書き方」など)に対応し、必要項目を整理しました。
■ 基本項目
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協議離婚をする旨の合意
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離婚届の提出日・提出者
■ 財産・金銭に関する取り決め
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財産分与(分与対象・取得者・金額・支払方法・期日)
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年金分割
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慰謝料(支払額・支払者・方法・期日)
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養育費(支払額・方法・終期・特別費用の負担)
■ 子どもに関する取り決め
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親権者・監護者
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面会交流(頻度・時間・引渡方法)
■ その他
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強制執行認諾文言付き公正証書の作成合意
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書面を2通作成し双方が1通ずつ保管する旨
4. 離婚協議書の必要書類(ケース別)
■ 原則必要な書類
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印鑑登録証明書(双方/3か月以内)
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実印
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本人確認書類(運転免許証・住基カード・パスポート等)
代理人が作成する場合は、委任状(実印押印)が必要です。
外国籍・海外在住の場合は「サイン証明書」で代替できます。
■ 未成熟子がいる場合
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戸籍謄本(3か月以内)
※未成熟子=経済的に自立していない子ども(年齢では判断しない)
■ 財産分与がある場合(内容別)
● 不動産
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登記簿謄本
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固定資産税評価証明書
● 自動車
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車検証
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査定書(必要な場合)
● 生命保険
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保険証券
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解約返戻金証明書
● 有価証券
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保有を証明する書類
● 年金分割
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年金手帳
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情報提供通知書
5. 離婚協議書作成時の注意点5つ
1. 必ず「冷静に話し合える環境」を作る
感情的な話し合いは争いに発展しやすいため、事前に考えを整理しておくことが大切です。
2. 子どもの前で話し合いをしない
子どもに深い心理的負担を与えるため、別室または不在時に行いましょう。
3. DV・モラハラがある場合は必ず専門家に相談
安全確保が最優先です。弁護士等の介入を検討してください。
4. 離婚届を勝手に出される恐れがある場合は「離婚不受理申出」を提出
役所に申出をしておくことで、無断提出を防止できます。
5. 合意内容は必ず書面化する
口約束やLINEでのやり取りだけでは法的効力が弱く、紛争予防になりません。
6. 離婚協議書は公正証書がおすすめ|強制執行が可能に
離婚協議書は自分たちで作成しても構いませんが、公正証書にしておくことを強く推奨します。
公正証書の最大のメリットは、
相手が約束を破った場合に給与や預金を差し押さえる「強制執行」ができる点です。
特に、
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養育費
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財産分与
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慰謝料
など金銭の支払いが生じる場合は、公正証書化はほぼ必須といえます。
7. 【まとめ】離婚協議書の作成は行政書士法人塩永事務所へ
離婚協議書は、離婚後のトラブルを防止する極めて重要な書面です。
しかし、必要項目の検討・文案作成・公正証書化など、一般の方には負担が大きく、内容不備によるトラブルも多く見られます。
行政書士法人塩永事務所では、
-
離婚協議書の作成
-
条項の法的チェック
-
公正証書化のサポート
-
必要書類の案内
など、離婚手続に必要な書面作成をトータルでサポートします。
離婚協議書で失敗しないために、ぜひ当事務所へご相談ください。096-385-9002
