
協議離婚と離婚協議書の重要性について
(行政書士法人塩永事務所)
協議離婚とは
夫婦が話し合いによって離婚に合意し、その合意を前提に役所へ離婚届を提出することで成立する離婚を「協議離婚」といいます。
協議離婚は、裁判所を介さずに夫婦間の合意のみで成立するため、現在最も多く利用されている離婚方法です。手続きが簡便である一方、養育費や財産分与など、離婚後の生活に直結する重要な取り決めを十分に行わないまま離婚してしまうケースも少なくありません。
その結果、離婚後に養育費の支払い方法や財産分与の範囲をめぐってトラブルが発生することがあります。こうした事態を防ぐためには、離婚条件を明確に話し合い、合意内容を「離婚協議書」として書面に残すことが不可欠です。
離婚協議書とは
離婚協議書とは、夫婦が離婚に際して合意した条件を記載した契約書です。慰謝料、親権、養育費、財産分与など、離婚後の生活に関わる取り決めを文書化することで、後日の紛争を予防する役割を果たします。
離婚協議書がない場合、合意内容を証明できず、支払いの有無や金額をめぐって争いが生じる可能性があります。そのため、協議離婚を選択する際には必ず離婚協議書を作成することを強く推奨します。
離婚協議書に記載すべき主な事項
離婚協議書には、以下のような内容を盛り込むことが一般的です。
- 離婚の合意(協議離婚をする旨)
- 離婚届の提出日および提出者
- 財産分与に関する取り決め(対象財産、分与方法、支払日など)
- 年金分割に関する取り決め
- 慰謝料に関する取り決め(支払額、方法、期日など)
- 養育費に関する取り決め(支払額、方法、終期、特別支出時の負担方法など)
- 未成年子の親権者・監護者の指定
- 面会交流に関する取り決め(頻度、方法、時間など)
- 強制執行認諾文言付き公正証書の作成に関する合意
- 書面を2通作成し、双方が保管する旨
夫婦双方が署名押印することで、法的効力を持つ文書となります。
離婚協議書作成に必要な書類
離婚協議書を作成する際には、状況に応じて以下の書類が必要となります。
原則必要な書類
- 印鑑登録証明書(発行から3か月以内)
- 実印
- 本人確認書類(運転免許証、パスポート等)
外国籍の方は「サイン証明書」で代替可能です。
未成熟子がいる場合
- 戸籍謄本(発行から3か月以内)
財産分与がある場合
- 不動産:登記簿謄本、固定資産税評価証明書
- 自動車:車検証、査定書
- 生命保険:保険証券、解約返戻金証明書
- 株式等:有価証券を証明する資料
- 年金分割:夫婦双方の年金手帳、情報提供通知書
離婚協議書作成における注意点
離婚協議書を作成する際には、以下の点に留意してください。
- 公正証書化すること 公正証書にすることで、相手が約束を守らない場合に強制執行が可能となります。
- 暴力やモラハラがある場合は専門家に相談 安全確保のため、弁護士など法律の専門家に相談してください。
- 子どもの前で話し合わない 子どもの心理的負担を避けるため、別の場所や時間で協議を行うことが望ましいです。
- 事前に条件を整理しておく 譲れる条件と譲れない条件を明確にしておくことで、冷静な話し合いが可能になります。
- 離婚不受理申出の提出 相手が勝手に離婚届を提出する恐れがある場合は、役所に離婚不受理申出を提出しておくことで防止できます。
まとめ
協議離婚は最も簡便な離婚方法ですが、離婚後の生活に関わる条件を十分に取り決めないまま離婚すると、深刻なトラブルに発展する可能性があります。
そのため、離婚協議書を作成し、公正証書化することが非常に重要です。離婚協議書は夫婦だけでも作成可能ですが、内容が不十分であったり形式に不備があると、後に効力を失う恐れがあります。
行政書士は書類作成の専門家です。確実な離婚協議書を作成し、安心して新しい生活を始めるためにも、ぜひ行政書士法人塩永事務所へご相談ください。
