
離婚協議書の作成ガイド
協議離婚とは
夫婦が話し合いによって離婚することを「協議離婚」といいます。双方が離婚に合意し、離婚届を市区町村役場に提出すれば手続きは完了します。現在、最も多くの方が選択している離婚方法です。
協議離婚は手続きが簡便である反面、養育費や財産分与といった重要事項を十分に取り決めないまま離婚してしまうケースが少なくありません。離婚後のトラブルを防ぐためにも、「離婚協議書」を作成し、合意内容を書面に残すことが極めて重要です。
本記事では、行政書士法人塩永事務所が、離婚協議書に記載すべき項目、必要書類、作成時の注意点について詳しく解説いたします。
離婚協議書とは
離婚協議書とは、離婚に際して夫婦間で合意した条件を明文化した契約書です。
協議離婚の一般的な流れ
- 一方または双方が離婚の意思を表明
- 離婚条件について協議
- 離婚協議書の作成
- 市区町村役場へ離婚届を提出
離婚協議書がない場合、慰謝料、財産分与、養育費の金額や支払方法などについて、後日トラブルが発生するリスクが高まります。協議離婚を円滑に進め、離婚後の紛争を回避するためにも、離婚協議書の作成を強くお勧めいたします。
離婚協議書に記載すべき項目
離婚協議書には以下の事項を明確に記載する必要があります。
基本事項
- 離婚に合意する旨
- 協議離婚をすることの確認
- 離婚届の提出日および提出者
財産に関する事項
- 財産分与:分与対象財産、支払義務者と受領者、金額、支払方法、支払期日
- 年金分割:分割割合や手続きに関する合意
- 慰謝料:支払義務者と受領者、金額、支払方法、支払期日
子どもに関する事項
- 親権者・監護者:未成年の子の親権者および監護者の指定
- 養育費:支払義務者と受領者、金額、支払方法、支払期日、支払終期、特別費用(医療費等)の負担方法
- 面会交流:頻度、時間、子の受け渡し方法など
その他
- 強制執行認諾文言付き公正証書を作成することへの同意
- 協議書を2通作成し、各自1通ずつ保管することの確認
作成後、夫婦双方が氏名・住所を記入し、署名押印を行います。離婚協議書には法定の書式はありませんが、後のトラブル防止のため、専門家である行政書士に作成を依頼することをお勧めします。
離婚協議書作成に必要な書類
すべてのケースで必要な書類
夫婦双方が準備するもの
- 印鑑登録証明書(発行後3か月以内)
- 実印
※外国籍の方や海外在住で日本国内に住所がない方は、印鑑登録証明書に代えて「サイン証明書」(領事館・大使館で発行)をご用意ください。
本人確認書類(いずれか1つ)
- 運転免許証と認印
- 顔写真付き住民基本台帳カードと認印
- パスポートと認印
※代理人に依頼する場合は、代理人の上記書類に加え、依頼者本人の印鑑登録証明書と委任状(実印押印)が必要です。
未成熟子がいる場合
未成熟子とは、経済的に親から独立していない子を指します。未成年であっても自立している場合は未成熟子に該当しないことにご注意ください。
追加書類
- 戸籍謄本(発行後3か月以内)
財産分与がある場合
財産の種類により、以下の書類が追加で必要となります。
不動産
- 不動産登記簿謄本(発行後3か月以内)
- 固定資産税評価証明書
自動車
- 車検証
- 査定書(資産価値がある場合)
生命保険
- 保険証券
- 解約返戻金証明書
株式などの有価証券
- 有価証券を証明する資料
年金分割がある場合
- 夫婦双方の年金手帳(写し可)
- 年金分割のための情報提供通知書
離婚協議書作成時の5つの重要な注意点
1. 離婚協議書は公正証書にすることを推奨
離婚協議書を公正証書にすることで、相手方が合意内容を履行しない場合に、裁判手続きを経ずに強制執行(給与差押え、預金口座の差押え等)が可能になります。
全国の公証役場で作成でき、費用は数万円程度です。公証人の面前で作成するため、書類の信頼性も高まります。当事務所では、公正証書による離婚協議書作成を強く推奨しております。
2. 暴力やモラハラの懸念がある場合は専門家へ相談
相手方からの暴力やモラハラがある場合、離婚を切り出した際に危険が生じる可能性があります。人目のある場所での協議や、信頼できる第三者の同席を検討してください。
このような状況では、初めから弁護士や行政書士などの専門家に相談することをお勧めします。
3. 子どもの前での協議は避ける
離婚協議では感情的な対立が生じることも多く、子どもが両親の言い争いを目撃すると、深刻な心理的影響を受ける可能性があります。
子どもにとって両親は離婚後も大切な存在です。子どもの不在時に協議を行う、あるいは親族に預けるなどの配慮をしてください。
4. 事前に希望条件を整理
離婚協議では多くの事項を決定する必要があります。話し合いの場で感情的になったり、論点が不明確になったりすることを防ぐため、事前に自分の希望条件を書き出し、譲歩可能な点と譲れない点を明確にしておきましょう。
5. 離婚不受理申出の活用
協議離婚は双方の合意が前提ですが、一方が無断で離婚届を提出するケースも存在します。訴訟により取り消すことは可能ですが、時間と費用がかかります。
無断提出の懸念がある場合は、事前に市区町村役場で「離婚不受理申出」を提出してください。簡単な書類記入のみで手続きでき、申出期間中は本人が取り下げるか、本人が離婚届を提出するまで効力が継続します。
まとめ – 行政書士法人塩永事務所にご相談ください
離婚協議書は自身で作成することも可能ですが、手続きは複雑で、不備があると将来のトラブルの原因となります。
**行政書士は書類作成の専門家です。**当事務所では、法的に有効な離婚協議書の作成をサポートし、お客様の離婚後の生活を守るお手伝いをいたします。
離婚協議書に関するご相談は、行政書士法人塩永事務所までお気軽にお問い合わせください。
