
協議離婚をスムーズに進めるために知っておきたい「離婚協議書」の基礎知識
夫婦が互いに話し合い、合意の上で離婚することを「協議離婚」といいます。協議離婚は、離婚届を役所に提出するだけで成立する、日本で最も多く選ばれている離婚方法です。手続きがシンプルで早く済む一方で、「話し合うべきことを十分に決めないまま離婚してしまう」ケースが少なくありません。特に、子どもの養育費や財産分与など、離婚後にトラブルとなりやすい項目について、口約束だけで済ませてしまうと、後から「言った・言わない」の争いになることがあります。こうしたトラブルを未然に防ぐために重要なのが、夫婦間の合意内容を書面に残す「離婚協議書」です。当事務所では、毎年多くの協議離婚に関するご相談をお受けしています。今回は、これから離婚をお考えの方に向けて、離婚協議書の必要性や記載すべき内容、作成時の注意点などを詳しく解説します。離婚協議書とは?離婚協議書とは、夫婦が離婚条件について合意した内容を記載した、私文書(私的契約書)のことです。特に、慰謝料・財産分与・養育費・親権・面会交流などの重要な取り決めを書面に残すことで、離婚後に「約束が守られない」という事態を防ぐことができます。特に養育費や慰謝料などは、支払いが滞った場合に裁判手続きを経ることなく強制執行(差押え)が可能となる「強制執行認諾文言付き公正証書」にしておくことを強くおすすめします。離婚協議書に必ず記載すべき項目離婚協議書には、以下のような項目を明確に記載することが重要です。
- 離婚の合意(協議離婚すること)
- 未成年の子の親権者・監護権者の指定
- 養育費(金額・支払方法・支払期間・特別費用の負担方法など)
- 面会交流(頻度・時間・場所・連絡方法など)
- 財産分与(対象財産・分与方法・支払期限など)
- 慰謝料(支払の有無・金額・支払方法・期限など)
- 年金分割(分割割合など)
- 強制執行認諾文言(公正証書作成の場合)
- 清算条項(上記以外の請求を相互にしない旨)
これらをできる限り具体的に記載することで、後々のトラブルを大幅に減らすことができます。離婚協議書作成に必要な書類公正証書を作成する場合、公証役場に提出が必要な主な書類は以下の通りです。【共通で必要なもの】
- 印鑑登録証明書(発行後3ヶ月以内)+実印
- 本人確認書類(運転免許証・パスポートなど)
【子がいる場合】
- 戸籍謄本(発行後3ヶ月以内)
【財産分与がある場合】
- 不動産:登記簿謄本・固定資産評価証明書
- 自動車:車検証・査定書(必要に応じて)
- 生命保険:保険証券・解約返戻金相当額証明書
- 有価証券:残高証明書や取引報告書など
【年金分割を希望する場合】
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 「年金分割のための情報通知書」(年金事務所で取得)
離婚協議書作成で失敗しないための5つのポイント
- 公正証書で作成する
私文書でも効力はありますが、支払いが滞った時にすぐに差押えができる「強制執行認諾文言付き公正証書」が最も安心です。 - 専門家に相談しながら進める
特にDV・モラハラの懸念がある場合は、最初から弁護士や行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。 - 子どもの前での話し合いは絶対に避ける
親の言い争いを聞くことは子どもにとって大きな心の傷になります。話し合いは子どもがいない時間・場所で行いましょう。 - 希望条件を事前に整理しておく
「譲れる点」「絶対に譲れない点」をリスト化しておくと、話し合いがスムーズに進みます。 - 離婚届の勝手な提出を防ぐ「離婚不受理申出」を活用する
まだ合意に至っていない段階で相手が離婚届を提出する恐れがある場合は、事前に役所へ「離婚不受理申出」を提出しておきましょう。
まとめ|安心できる離婚のために、専門家への相談をおすすめします離婚協議書はご自身で作成することも可能ですが、記載漏れや表現の曖昧さから、後でトラブルになるケースが後を絶ちません。特に養育費の不払いや財産分与の履行トラブルは、離婚後の生活に深刻な影響を及ぼします。行政書士法人塩永事務所では、離婚協議書の作成から公正証書化まで、経験豊富な行政書士が丁寧にサポートいたします。「話し合いがまとまりそうだけど書面化の仕方がわからない」 「公正証書にしたいけど何から始めたらいいかわからない」 「相手と直接話し合うのが怖い…」そんなお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度、当事務所の無料相談をご利用ください。お一人で抱え込まずに、まずはお気軽にご連絡ください。行政書士法人塩永事務所
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