
協議離婚とは
夫婦が離婚について合意し、市区町村役場へ離婚届を提出することで成立する離婚を「協議離婚」といいます。
日本では最も一般的で、手続も比較的容易な離婚方法として、多くの夫婦がこの協議離婚を選択しています。
しかしその一方で、養育費・財産分与・面会交流など重要な項目を十分に取り決めないまま離婚届を提出してしまい、離婚後に深刻なトラブルへ発展するケースも少なくありません。
こうした紛争を未然に防ぐためには、離婚時の取り決め内容を整理し、「離婚協議書」として書面化することが非常に重要です。
本記事では、離婚協議書の内容・必要書類・作成時の注意点などを行政書士の専門的観点から解説します。離婚を検討されている方はぜひ参考にしてください。
離婚協議書とは
まず、一般的な協議離婚の流れは次のとおりです。
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一方が離婚を申し出る
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離婚条件について話し合う
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離婚協議書を作成する
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離婚届を提出する
この中で、離婚協議書は大きな役割を持っています。
離婚協議書とは、離婚に際して夫婦が合意した内容を記載した契約書のことです。
離婚後の養育費の支払いや財産分与の内容、親権の取り決めなどを明確に記載しておくことで、のちの紛争を予防できます。
書面化していない場合、
「言った・言わない」
「そんな約束はしていない」
といったトラブルが発生する可能性が高くなります。
協議離婚を選択する場合は、必ず離婚条件を整理し、離婚協議書を作成しておくことをおすすめします。
離婚協議書に記載すべき主な内容
離婚協議書に法定の形式はありませんが、一般的には次のような項目を記載します。
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離婚することへの合意
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離婚届の提出日・提出者
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財産分与に関する取り決め
(対象財産、取得者、支払額、支払方法、支払日など) -
年金分割に関する取り決め
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慰謝料に関する取り決め
(支払者、金額、方法、期日など) -
養育費に関する取り決め
(支払額・支払方法・支払終期、特別費用の負担など) -
親権者および監護者
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面会交流の具体的な取り決め
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強制執行認諾文言付き公正証書の作成への同意
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書面を2通作成し双方で保管すること
これらを整理し、双方が署名押印することで離婚協議書が成立します。
離婚協議書作成に必要な書類
離婚協議書作成にあたり、夫婦双方で次の書類を準備します。
■ 原則必要な書類
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印鑑登録証明書(発行後3か月以内)
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実印
外国籍・海外在住の方は、印鑑証明書の代わりに大使館・領事館発行のサイン証明書で代替可能です。
本人確認書類として次のいずれかが必要です。
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運転免許証+認印
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顔写真付き住民基本台帳カード+認印
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パスポート+認印
代理人に依頼する場合は、代理人の同様の資料に加えて、依頼者本人の印鑑登録証明書および実印による委任状が必要です。
■ 未成熟子がいる場合
発行後3か月以内の「戸籍謄本」を追加で提出します。
なお、未成熟子=未成年ではなく、「経済的に自立していない子」を指します。
■ 財産分与がある場合
対象財産に応じて次の書類が必要です。
● 不動産
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登記簿謄本(発行後3か月以内)
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固定資産税評価証明書
● 自動車
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車検証
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査定書(資産として評価が必要な場合)
● 生命保険
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保険証券
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解約返戻金証明書
● 株式等の有価証券
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保有を証明する書類
● 年金分割
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夫婦双方の年金手帳(コピー可)
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年金分割のための情報提供通知書
離婚協議書作成時の注意点(5項目)
1. 離婚協議書は「公正証書」にする
離婚協議書を公正証書にしておくと、相手が支払い義務を履行しない場合に強制執行(給与差押えなど)が可能となります。
費用負担も大きくないため、公正証書化を強く推奨します。
2. 暴力・モラハラの可能性がある場合は法律家に相談
DV・モラハラがある場合、話し合いが危険を伴うこともあります。
安全のため、弁護士など専門家への相談や第三者の立ち会いを検討してください。
3. 子どもの前で話し合わない
離婚協議は感情的になりやすく、子どもに精神的負担を与えかねません。
子どものいない場で協議する、預け先を確保するなど配慮が必要です。
4. 事前に条件を整理しておく
離婚条件は多岐にわたります。
譲れる部分・譲れない部分を事前に整理し、冷静に協議を進めましょう。
5. 離婚届を勝手に出される恐れがある場合は「離婚不受理申出」を提出
合意のない協議離婚届が提出された場合、取り消しには大きな負担が生じます。
不安がある方は、役所に離婚不受理申出を提出しておくことで防止できます。
【まとめ】離婚協議書の作成は行政書士法人塩永事務所へ
本記事では、離婚協議書に盛り込むべき内容・必要書類・作成時の注意点について解説しました。
離婚協議書は夫婦間で作成することも可能ですが、
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法的に有効な記載になっているか
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将来の紛争を予防できる内容か
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公正証書化の段取り
など専門的な判断を要する局面が多くあります。
当事務所では、離婚協議書の作成支援、公正証書化のサポートなど、依頼者様の状況に合わせた丁寧なサポートを行っています。
離婚で後悔しないためにも、専門家への相談をご検討ください。
離婚協議書に関するご相談は、ぜひ行政書士法人塩永事務所へお問い合わせください。
