
🇯🇵 外国人・外国法人向け 会社設立完全ガイド:外為法届出から最新ビザ要件まで徹底解説
【行政書士法人 塩永事務所 監修】
はじめに
世界第3位の経済規模を誇る日本市場への進出は、海外の起業家および外国法人にとって、極めて有望な戦略的選択肢です。2025年現在、IT、ライフサイエンス、高度製造業、観光関連サービスなど、多様な分野で革新的なビジネスチャンスが拡大しています。
外国人・外国法人であっても、日本の会社法(会社法)に基づき法人を設立することは可能ですが、外国人特有の法的要件が手続きを複雑にしています。具体的には、事業運営に必要な在留資格(ビザ)、そして**外国為替及び外国貿易法(外為法)**に基づく厳格な届出義務などが挙げられます。
本記事は、行政書士法人塩永事務所の専門家が、豊富な実務経験に基づき監修した最新ガイドです。2025年11月現在の最新情報、特に**外為法上の報告義務(1%以上の出資)**や、2025年10月16日に施行された「経営・管理」ビザの厳格な改正要件を完全に反映し、設立の可否から手続きの流れ、日本銀行への届出、必要書類までをステップバイステップで徹底解説します。
当事務所は熊本を拠点に、会社設立登記手続き、外為法関連手続き、そして在留資格申請(ビザ)をワンストップでサポートしています。難易度の高い案件や過去の不許可事例も、原因分析から再申請戦略まで支援可能です。日本での事業成功を確実にするため、まずはお気軽に無料相談をご利用ください。
📞 ご相談無料:096-385-9002 または 📧 info@shionagaoffice.jp
1. 外国人(外国法人)による日本法人設立の法的基盤
結論として、外国人個人(非居住者含む)や外国法人は、日本の会社法に基づき、日本人や国内法人と同様に法人を設立する権利と資格を有しています。国籍や居住地による設立の制限はありません。
ただし、事業開始と継続のためには、以下の重要要件を厳守しなければなりません。
| 要件 | 詳細 | 実務上の重要事項 |
| 代表取締役の居住性 | 代表取締役の全員が海外在住(非居住者)であっても設立は可能。 | ただし、**外為法に基づく日本銀行経由の届出(事後報告)**が必須となります。 |
| 在留資格の確保 | 設立行為自体は在留資格なしで可能。 | 報酬を伴う経営活動には、必ず「経営・管理」などの適切な在留資格が必要です。不法就労は厳罰の対象(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)となります。 |
| 外為法の適用 | 非居住者による1%以上の出資は「対内直接投資」に該当。 | 報告義務違反は、5年以下の懲役または500万円以下の罰金、さらには株式処分命令の対象となる極めて重大なコンプライアンス違反です。 |
2. 設立形態の選択:株式会社 vs 合同会社
主に選択肢となるのは、社会的信用度の高い「株式会社」と、低コストで機動性に優れる「合同会社」です。外国人・外国法人の進出においては、通常、**株式会社(KK)**が選択されます。
| 項目 | 株式会社(KK) | 合同会社(GK) |
| 社会的信用度 | 非常に高い(大規模事業、資金調達向き) | 比較的低い(スモールビジネス、ジョイントベンチャー向き) |
| 設立時費用 | 約25万円〜(登録免許税15万円〜) | 約10万円〜(登録免許税6万円〜) |
| 機関設計 | 複雑(株主総会、取締役会など) | 簡便(社員全員が経営権を持つ) |
| 推奨設立方法 | 発起設立が手続き簡便であり、非居住者に最も推奨されます。 | – |
3. 外為法上の最重要手続き:対内直接投資の届出義務
非居住者または外国法人が日本法人へ1%以上の出資を行う場合、その行為は外為法上の**「対内直接投資」**とみなされ、**日本銀行(日銀)**を経由した財務大臣および事業所管大臣への届出義務が発生します。
🔹 届出の種類と提出期限
| 届出の種類 | 提出時期 | 対象となるケース |
| 事前届出 | 登記前6ヶ月以内 | 安全保障、公共の秩序維持、公衆の安全に関わる特定業種(原子力、武器、電気・ガスなど)への投資の場合。 |
| 事後報告(標準) | 登記完了後45日以内 | 事前届出が不要な、一般的な国内直接投資の場合。(大半のケースがこれに該当) |
🔹 提出先とコンプライアンスリスク
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提出先: 日本銀行(窓口)。
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提出書類: 「株式・持分・議決権取得に関する届出書」などを提出。
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罰則: 届出を怠った場合や虚偽の報告を行った場合、5年以下の懲役または500万円以下の罰金が科され、最悪の場合、株式の処分命令が出る可能性がある、極めて重要な法令遵守事項です。
4. 外国人(外国法人)による会社設立の標準ステップ
非居住者の場合、宣誓供述書や翻訳・公証手続きが必要となるため、全体の完了期間は1〜3ヶ月程度を見込む必要があります。
| ステップ | 内容詳細 | 注意事項(非居住者向け) |
| (1) 基本事項決定 | 商号、本店所在地、目的、役員構成、資本金などを決定。外為法の該当有無を確定。 | 経営・管理ビザ申請を見据え、資本金3,000万円以上が推奨されます。 |
| (2) 定款作成・認証 | 定款を作成し、公証人役場で認証を受ける。 | 電子定款を利用すれば、印紙代(4万円)が免除されます。外国語の添付書類がある場合は日本語訳が必須。 |
| (3) 実印作成 | 代表者印を作成し、印鑑届出書を準備。 | 非居住者は、本国の**サイン証明書(または印鑑証明書)**で代替可能です。 |
| (4) 資本金払込 | 日本国内の銀行口座または設立協力者(日本居住者)の個人口座へ資本金を振り込む。海外支店の口座は不可。 | 払込証明書を作成。 |
| (5) 設立登記申請 | 法務局へ登記申請(約1週間で完了)。司法書士への委任が一般的。 | 役員が非居住者の場合、本国の宣誓供述書の追加提出が必要です。 |
| (6) 関連機関届出 | 税務署、自治体等への届出。そして、外為法上の事後報告(45日以内)を日本銀行へ完了。 | 外為法手続きは行政書士の専門分野です。 |
5. 外国人経営者の生命線:「経営・管理」ビザの最新要件(2025年10月16日改正)
外国人が日本で経営活動(報酬を得る業務)を行うためには、会社設立後、必ず「経営・管理」ビザなどの適切な在留資格を取得しなければなりません。2025年10月16日以降の申請においては、以下の通り要件が大幅に厳格化されました。
| 要件 | 改正後の詳細な基準 | 実務上の対策(行政書士のサポート) |
| 事業所(拠点) | 独立した事業所(法人名義の事業用賃貸契約)が必須。バーチャルオフィスや自宅兼用は原則不可。 | 登記前にオフィスを確定させ、事業性の高い賃貸借契約書を整備する。 |
| 資金・人員要件 | 総投資額3,000万円以上、または常勤の日本人・永住者等を1名以上雇用すること。 | 資本金の準備と、具体的な雇用計画を事業計画書に組み込む。 |
| 事業継続性の証明 | 具体的な事業計画書に加え、中小企業診断士、公認会計士、または税理士による事業評価書の添付が必須。 | 専門家と連携し、実現可能性と収益性の高い計画を策定・添付する。 |
| 申請者適性 | 日本語B2レベル相当の能力、または学士以上の学歴、あるいは3年以上の経営経験。 | – |
🔹 ビザ申請の流れ
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設立登記完了
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書類作成(専門家評価書付き事業計画書を含む)
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出入国在留管理局へ在留資格認定証明書を申請(審査期間:通常1~3ヶ月)
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在外公館でビザを取得
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入国・在留カード発行
【重要】 設立登記完了前にビザを申請しても、事業実態が確認できないため不許可リスクが極めて高くなります。必ず登記完了後、迅速に申請することが重要です。
6. 設立・ビザ申請に必要な主要書類(非居住者対応)
非居住者発行の書類には、原則として日本語訳と公証が必要です。
| カテゴリ | 主要な必要書類 | 非居住者特有の追加書類 |
| 設立登記 | 登記申請書、認証済み定款、資本金払込証明書、就任承諾書、実印・印鑑届出書。 | 本国で取得したサイン証明書(または印鑑証明書)、役員用の宣誓供述書。 |
| ビザ申請 | 登記事項証明書、専門家評価書付き事業計画書、損益計画、オフィス契約書・写真、税務署届出書(受付印付き)。 | パスポートコピー、学歴・日本語能力証明書(B2相当)。 |
7. 行政書士法人塩永事務所のワンストップ・サポート体制
外国人(外国法人)の日本進出における手続きは、複数の法令(会社法、外為法、入管法)が絡み合い、極めて複雑です。当事務所は、この複雑なプロセスを一括して引き受け、他士業と連携し、確実な事業開始をサポートします。
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対応範囲: 会社設立書類作成、外為法届出(日本銀行提出)、経営・管理ビザ申請(10月16日改正対応)、その他事業許認可の取得。
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強み: 英文書類の正確な和訳、専門家評価書に対応できる事業計画書作成支援、難易度の高い案件や過去の不許可事例の再申請戦略策定。
当事務所は、外国人(外国法人)による会社設立・ビザ申請において圧倒的な実績と経験を有しています。日本市場での成功を、行政書士法人塩永事務所が法務面から力強く支えます。
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