
短期滞在ビザ(観光ビザ)完全ガイド — 日本入国の条件・必要書類・申請手続き
監修:行政書士法人 塩永事務所(熊本県)|2025年11月時点の情報を基にリライト
はじめに
短期滞在ビザ(通称:観光ビザ)は、観光・商談・親族訪問・学会参加など一時的な訪日目的に用いられる在留資格で、最長90日までの滞在が認められます。グローバル化に伴い入国需要は拡大し、ビザ免除措置の対象国も増加していますが、審査の厳格化や電子申請の普及により、申請書類の正確さと準備がより重要になっています。本記事は、塩永事務所の実務経験に基づき、制度概要から申請手続き、必要書類、審査ポイント、不許可対策までを分かりやすく整理して解説します。初回相談は無料です。まずはお気軽にお問い合わせください(電話:096-385-9002)。
1. 短期滞在ビザとは
出入国管理及び難民認定法に定められた在留資格の一つで、原則として報酬を伴う就労や長期滞在を目的としない短期滞在に適用されます。入国時に在留期間が決定され、在留カードは発行されずパスポートに査証や入国記録が付されます。
滞在期間の例(入国審査時に決定)
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15日以内:一部の短期免除国(例:インドネシア、タイ等)向け
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30日以内:ブルネイやカタール等の例
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90日以内:標準的な期間(多くの国・地域)
※延長は原則不可(病気等やむを得ない事情では地方入管局へ申請可)。
主な滞在目的(例)
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観光(寺院巡り、自然観光など)
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商用(会議・商談・展示会参加/報酬を伴わない)
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親族・知人訪問(結婚式・見舞い等)
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学術・文化交流(学会・講演等)
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芸術・スポーツ活動(公演・大会参加等)
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研修・視察(企業視察・工場見学等)
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医療受診・冠婚葬祭などの特例的活動
主な制限
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就労禁止:報酬を得る活動は不可(違反で強制退去・再入国禁止等)。
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資格変更原則不可:短期滞在から他の在留資格へ変更することは原則認められません。
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2025年関連:デジタルノマドに関連するリモートワークは「特定活動」に限定される旨の運用があります(報酬源が海外のみ等の条件)。
2. ビザ免除制度と主な対象国・条件
日本は短期滞在目的でのビザ免除措置を多数の国・地域と実施しています(74か国・地域を想定)。免除対象であれば査証不要で入国可能ですが、入国時の条件不備により拒否される場合があります。
免除適用の一般条件
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目的:観光・商用・親族訪問に限定(就労・留学は不可)
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期間:原則90日以内(国により15日など短い場合あり)
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復路航空券の所持(eチケット可)
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十分な滞在資金の証明(目安:1日あたり1万円程度)
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パスポートの残存有効期間、健康・犯罪歴などの要件
※具体的な対象国・期間や最新の運用は外務省・在外公館の案内で必ず確認してください。
3. 申請方法(申請場所・流れ)
申請窓口
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居住国の日本大使館・総領事館が原則。
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国によっては委託業者(例:VFS Global、BLSなど)を通じた申請を受け付ける場合あり。
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e-Visa(オンライン申請)は対象国限定で利用可能。
一般的な申請フローと目安(目安期間)
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事前準備(1〜2ヶ月前):目的整理、旅程作成、必要書類確認。
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書類収集・翻訳(2〜4週間前):原本・翻訳の準備、公証が必要な場合あり。
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申請提出(予約・窓口・郵送):面接がある国もあります。
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審査(通常5〜10営業日、e-Visaで短縮される場合あり)。
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査証受領・入国:パスポートへの貼付または電子通知。入国審査を経て入国。
4. 必要書類(目的別)
書類は目的により異なり、原本とコピー、英語または日本語訳を求められる場合があります。e-Visaではデジタル提出が推奨されることがあります。
共通書類(基本)
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パスポート(残存期間・余白ページ確認)
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査証申請書(所定様式)
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写真(4.5×3.5cm、6ヶ月以内撮影)
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往復航空券予約確認(eチケット等)
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滞在予定表(滞在先・日程・訪問地の詳細)
観光目的(例)
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銀行残高証明(直近3ヶ月分、目安:滞在費相当)
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在職証明書または収入証明(無職時は家族保証等)
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宿泊予約確認書(ホテルまたは民泊)
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詳細な旅行計画書(1日ごとの予定)
商用目的(例)
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日本側の招聘理由書・滞在予定表
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招聘企業の登記簿謄本、会社概要、決算書(必要に応じて)
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申請人の在職証明・会社案内・活動詳細書
親族・知人訪問(例)
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日本側の招聘理由書、身元保証書、住民票・在留カードコピー、納税証明等
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親族関係を示す戸籍謄本等、経費支弁の証明(残高証明等)
5. 審査で重視される点と不許可対策
審査上の主要ポイント
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滞在目的の真正性:旅程の具体性・一貫性。
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経済的基盤:滞在費を支弁できること。
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帰国意思:本国における職・家族・資産等の結びつき。
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招聘人の信頼性:日本側の身元・収入状況等。
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過去の渡航履歴:オーバーステイ等の有無。
よくある不許可理由と対策(例)
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目的不明確 → 旅程を詳細化し予約証明や地図を添付。
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経済能力不足 → 銀行残高以外の資産証明や連帯保証を用意。
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帰国意思に疑義 → 在職証明、不動産・家族関係書類を提示。
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招聘人の信頼性不足 → 日本側の納税証明や勤務証明を添付。
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書類不備 → 行政書士等による事前チェック・添削を推奨。
6. 滞在中の注意点
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就労は原則禁止(違反による厳罰あり)。
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滞在期間を厳守(オーバーステイは罰則・将来の入国禁止の原因)。
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入国審査で提示を求められる場合がある(資金証明、滞在予定表等)。
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デジタル化の進展に伴い、事前登録(eTA等)の導入が進められています。最新運用は必ず確認してください。
7. 特殊なビザ運用(数次ビザ・延長・資格変更)
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数次査証(マルチビザ):一定条件下で1年・3年・5年等の多回入国が可能(1回につき90日以内等)。頻繁渡航者向け。
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延長:原則不可。病気や災害等のやむを得ない事情で地方入管局へ申請できる場合あり。
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在留資格変更:短期滞在から他資格への変更は非常に限定的で、成功率は低めです。
8. 不許可後の対応・再申請
不許可の通知を受けた場合、通知内容を分析の上、必要書類を補強して再申請します。一般に直ちに許可されるとは限らず、状況変化(職務・資力の改善等)を整理して再提出するのが有効です。当事務所では原因分析から再申請までサポートします(初回相談無料)。
9. 近年の制度動向(2025年11月時点の主なポイント)
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e-Visa(電子査証)の拡大:対象国ではオンライン申請・審査の迅速化が進行。
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書類のデジタル提出・簡素化:一部国で紙書類が不要に。
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ビザ免除・事前承認制度の整備:対象国拡大やeTA(電子事前承認)の導入準備等が進められています。
※制度や対象国は変更されるため、最新の公的情報での確認を必ず行ってください。
まとめ・ご相談について
短期滞在ビザの審査で重要なのは「目的の真正性」「経済的裏付け」「帰国意思」の三点です。電子申請の普及で手続きの利便性は高まっていますが、書類の不備や説明不足が原因で不許可になるケースもあります。不安がある方、過去に不許可になった方は専門家による事前チェックをおすすめします。塩永事務所は熊本を拠点に全国対応で、書類作成・添削、再申請支援までワンストップでサポートします。
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