
✈️ 短期滞在(観光等)ビザ完全ガイド:日本入国の条件・必要書類・申請手続き
【行政書士法人塩永事務所 監修(熊本拠点・全国対応)】
はじめに
日本への短期的な訪問を希望する外国人の方が最初に検討される在留資格が、「短期滞在」です。通称「観光ビザ」とも呼ばれますが、観光に留まらず、商談、親族訪問、学会参加など、報酬を伴わない多岐にわたる活動を目的として、最大90日間の滞在が許可されます。
2025年現在、国際的な交流の活発化に伴い、日本への入国需要は高まり続けています。ビザ免除措置の対象国・地域は74に拡大されるなど、制度の柔軟化が進む一方、審査の厳格化や電子申請(e-Visa)の導入により、手続きの効率化と同時に申請者側の正確かつ周到な準備がより一層求められています。
本記事は、行政書士法人塩永事務所の専門家が、豊富な実務経験に基づき監修した最新ガイドです。制度の概要から最新の申請フロー、必要書類、審査のポイント、さらには不許可事例の対策まで、2025年時点の最新情報を織り交ぜてステップバイステップで解説します。
当事務所は熊本を拠点に、日本全国のお客様に対応し、短期滞在ビザ申請に必要な書類作成・添削をワンストップでサポートしています。過去に不許可となったケースについても、原因の徹底分析から再申請まで支援いたします。スムーズな日本入国を実現するため、まずはお気軽に無料相談をご利用ください。
📞 電話:096-385-9002
1. 「短期滞在」の法的定義と概要
短期滞在(Short-Term Stay)とは、出入国管理及び難民認定法(入管法)別表第一の三に規定される在留資格であり、外国人が日本に一時的に滞在するためのものです。原則として、報酬を伴う就労活動や長期滞在を目的とする活動は認められていません。
滞在可能期間
滞在期間は、申請目的や国籍、提出書類の内容によって、以下のいずれかに決定されます。この期間は入国審査時にパスポートに貼付される証印(スタンプ)によって示され、在留カードは発行されません。
| 期間 | 主な適用例 | 留意事項 |
| 15日以内 | 一部のビザ免除国・地域(例:インドネシア、タイ) | 短期観光や緊急の渡航に適しています。 |
| 30日以内 | ブルネイ、カタールなど | 短期間の商談や特定の親族訪問などに利用されます。 |
| 90日以内 | 多数の国・地域(標準的な期間) | 親族訪問や文化交流、長期観光に最適です。原則として延長は認められません。 |
主な活動目的(入管法上の許可範囲)
申請時には、以下の区分に基づき具体的な活動内容を明記し、その真正性を証明する必要があります。
| 区分 | 活動内容の詳細 | 具体的な事例 |
| 観光 | 日本国内の観光、文化・自然体験、娯楽を目的とする滞在。 | 京都の寺院巡り、富士山登山、テーマパーク訪問、熊本城・水前寺公園などの観光。 |
| 商用 | 会議、商談、契約締結交渉、市場調査、展示会への参加(報酬を伴わない)。 | 国際見本市への出展、ビジネスパートナーとの打合せ、工場視察。 |
| 親族・知人訪問 | 日本に在住する親族や知人との面会・交流。 | 結婚式への出席、親族の病気見舞い、家族の健康診断への同伴。 |
| 学術・文化交流 | 講演、研究発表、学会参加など、非営利の知的交流活動。 | 大学シンポジウムへの参加、博物館の展覧会視察。 |
| その他 | 医療受診、冠婚葬祭への参加など、特例的な短期活動。 | 短期的な医療治療、葬儀への出席。 |
制限事項(厳守事項)
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就労活動の禁止: 報酬を得る活動(アルバイト、講演料の受領など)は厳禁です。違反した場合、強制退去や再入国禁止(上陸拒否期間の設定)のリスクがあります。
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原則、延長・変更の不可: 在留期間の延長は、病気や災害などやむを得ない極めて例外的な事由がない限り認められません。また、短期滞在から就労ビザ等への在留資格変更も原則として許可されません。
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【2025年最新】リモートワークの制限: 「デジタルノマドビザ」制度の導入準備に伴い、短期滞在中のリモートワークは原則として認められず、海外からの報酬のみに限られるなど、特定活動の区分で対応が検討されています。
2. ビザ免除制度の対象国と入国条件
日本は、短期滞在の目的でビザを免除する措置を74の国・地域と実施しています。該当国籍の方は、ビザ申請なしで入国可能ですが、入国審査官による審査で以下の条件を満たさない場合、入国拒否となる可能性があります。
主なビザ免除国・地域(2025年11月現在)
| 地域 | 主な国・地域(抜粋) | 滞在可能期間 |
| アジア | 韓国、台湾、香港、シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア**(90日へ延長傾向)**など | 90日(一部15日) |
| 欧州 | EU加盟国全27カ国、英国、スイス、ノルウェーなど | 90日 |
| 北米 | アメリカ、カナダ | 90日 |
| 中南米 | メキシコ、チリ、ペルー**(2025年7月より90日免除適用)**など | 90日 |
※ 全74国・地域の詳細は、必ず外務省公式サイトで最新情報をご確認ください。
ビザ申請が必要な主な国
中国、インド、フィリピン、ベトナム、インドネシア(一部)、バングラデシュ、ネパール、イラン、イラクなど、主に発展途上国・地域からの申請は審査が厳格化する傾向にあります。
免除措置の適用条件(共通)
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滞在目的の限定: 観光、商用、親族訪問等に限定され、就労・留学は不可。
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復路航空券の所持: 出国を証明する確定済みの復路(または第三国へ向かう)航空券(eチケット可)の提示が必須。
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滞在資金の証明: 日本滞在中に必要な経費(目安として1日あたり1万円)を支弁できる十分な資金の証明。
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パスポートの有効期間: 入国時、原則として有効期間が3ヶ月以上残っていること。
3. 短期滞在ビザの申請方法とフロー
3-1. 申請場所と管轄
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原則: 申請者の現住所を管轄する日本大使館または総領事館。
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代理申請: 一部の国では、ビザ申請センター(例:VFS Global、BLS International)に業務が委託されています。この場合、別途手数料が必要です。
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オンライン申請(e-Visa): 2025年現在、観光目的の短期滞在ビザについて、英国、米国、オーストラリア、ブラジル、台湾など対象国在住者に限定してオンライン申請が可能です。
3-2. 申請から入国までの標準フロー
全体の所要期間は、書類の準備を含め1〜3ヶ月を見込む必要があります。e-Visa対象国では審査期間が短縮される傾向にあります。
| 段階 | 主な内容 | 標準的な所要時間 | 留意事項 |
| ① 事前準備 | 滞在目的の明確化、旅行計画策定、最新の必要書類リスト確認。 | 1〜2週間 | e-Visa対象国はオンラインでの事前登録が可能。 |
| ② 書類準備 | 申請書類(申請書、証明書、招聘書類)の収集と、翻訳(英語・日本語)。日本側の招聘人と綿密に連携。 | 2〜4週間 | 公証・翻訳が必要な書類に特に注意。専門家への相談で不備を防止。 |
| ③ 申請 | 大使館・総領事館へ提出(郵送または持参)。面接が実施される国もあります。 | 当日 | 多くの国で事前予約が必要です(例:インド)。 |
| ④ 審査 | 外務省と入国管理庁が連携して審査を実施。追加資料を求められる場合があります。 | 5〜10営業日(e-Visaで迅速化) | 不許可率は約10〜20%。正確な書類が重要。 |
| ⑤ 査証発給 | パスポートにビザが貼付される(e-Visaは電子証明書)。 | 1〜3日 | ビザの有効期間(通常3ヶ月以内)に使用する必要があります。 |
| ⑥ 入国審査 | 空港にてパスポート、復路航空券、資金証明(求められた場合)を提示。 | 当日 | 「オーバーツーリズム」対策による混雑時は審査に時間がかかることがあります。 |
4. 目的別 必要書類一覧
書類は目的(観光・商用・訪問)および申請者の国籍によって変動します。すべての提出書類は、原本とコピー、そして英語または日本語の翻訳を添付することが原則です。
共通の必須書類
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パスポート: 有効期間が6ヶ月以上残っており、査証欄に十分な空白ページがあること。
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査証申請書: 外務省指定様式。オンライン入力も推奨されます。
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証明写真: 4.5×3.5cm、背景白、無帽・正面、6ヶ月以内に撮影されたもの。
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往復航空券予約確認書: eチケットのプリントアウトで可。
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滞在予定表: 滞在先、日程、訪問地、活動内容を詳細に記述したA4サイズの書類。
観光目的の場合の追加書類
| 書類 | 詳細と目的 |
| 銀行残高証明書 | 直近3ヶ月分の取引明細または残高証明書。**滞在費相当額(目安:1日1万円以上)**の支弁能力を証明。 |
| 在職証明書・収入証明書 | 雇用主発行、年収を明記。無職の場合は家族による保証書を添付し、本国への高い帰国意思を証明。 |
| 宿泊証明書 | ホテル予約確認書、または民泊契約書。 |
| 詳細な旅行計画書 | 1日ごとの具体的なスケジュール、観光地リストなど。計画の真正性を確認。 |
商用目的の場合の追加書類
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日本側(招聘人)の準備書類:
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招聘理由書(目的、日程、滞在費支弁の有無を記述)。
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滞在予定表。
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会社登記簿謄本、会社概要書、直近2年分の決算書(招聘元の信頼性を証明)。
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申請人側(派遣元)の準備書類:
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在職証明書。
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勤務先会社概要/パンフレット。
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活動詳細書(会議の議題、参加者リストなど)。
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親族・知人訪問目的の場合の追加書類
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日本側(招聘人・身元保証人)の準備書類:
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招聘理由書、身元保証書。
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住民票、在留カードのコピー(外国人の方の場合)。
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課税証明書または納税証明書(年収300万円以上目安。経済的保証能力を証明)。
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申請人側の準備書類:
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親族関係証明書(戸籍謄本、出生証明書など。公的機関発行のもの)。
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経費支弁資料(銀行残高証明、収入証明など)。
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5. 審査の重要ポイントと不許可時の対策
短期滞在ビザの審査では、主に以下の3点が厳しくチェックされます。
主な審査項目
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滞在目的の真正性: 申請書と添付書類に矛盾がなく、滞在計画が具体的かつ一貫しているか。
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経済的基盤(経費支弁能力): 滞在中に必要な費用を十分に支弁できるか(日本側招聘人が支弁する場合は、その安定した経済力)。
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帰国意思の確実性: 申請者が本国(居住国)に定職、家族、資産などの強い社会的な基盤を有し、滞在期間終了後に必ず帰国する意思が明確か。
よくある不許可理由と具体的な対策(当事務所の事例より)
| 不許可の主な理由 | 不許可率の目安 | 対策例(行政書士による是正ポイント) |
| 滞在目的・予定の不明確さ | 30% | 予定表に具体的な住所、予約情報を追加。目的と日程の整合性を強調する追加説明書の作成。 |
| 経済的支弁能力の不足 | 25% | 銀行残高証明を複数口座で提示。日本側保証人(招聘人)の納税証明書、雇用契約書を添付し、保証能力を強化。 |
| 帰国意思の疑義 | 20% | 本国の不動産登記簿、家族構成証明書、在職期間が長いことを示す証明書を提示し、社会的・経済的結合の強さを立証。 |
| 書類の不整合・不足 | 10% | 行政書士による事前チェックリストを使用し、翻訳・公証の不備、必要書類の漏れを徹底的に排除。 |
行政書士法人塩永事務所からのアドバイス: 不許可になった場合は、通知書で理由を分析し、6ヶ月以上の待機期間を経てから、不許可理由を完全に是正した上で再申請することが原則です。当事務所では、無料診断相談で不許可原因を即座に分析し、再申請の戦略を策定します。
9. 最新の制度動向(2025年11月時点)
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電子査証(e-Visa)の拡大: 短期滞在(観光)目的の申請において、UK、アメリカ、オーストラリア、台湾など対象国の居住者のオンライン申請が可能となりました。これにより、審査期間の平均が1週間程度に短縮されています。
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ビザ免除国へのeTA導入準備: 2028年頃を目途に、ビザ免除国籍者に対しても、カナダやアメリカで採用されている**電子渡航認証(eTA:Electronic Travel Authorization)**の事前登録が義務化される予定です。
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一部国籍に対する数次ビザの緩和: 頻繁に日本を訪問するビジネスパーソンや富裕層に対し、アジア圏を中心に3年または5年有効の数次(マルチ)ビザの発給要件が緩和される傾向にあります。
まとめ
短期滞在ビザは、日本への円滑な国際交流を支える重要な制度ですが、審査においては「滞在目的の真正性」「経済力」「帰国意思」の3点が鍵となります。2025年のデジタル化の波で手続きは効率化されていますが、申請の不備は依然として不許可の大きな原因です。
不許可リスクを最小限に抑えるためには、目的と整合した正確な書類の作成、一貫した説明、そして日本側招聘人の適切な協力が不可欠です。
申請に不安をお持ちの方、あるいは過去に不許可経験がある方は、ビザ申請の専門家である行政書士にぜひご相談ください。行政書士法人塩永事務所は、正確な手続きで、あなたの夢の日本滞在を力強くサポートいたします。
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