
就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の手続きの流れとポイント
外国人が日本で専門的な知識や技術を活かして働くためには、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格(いわゆる技人国ビザ)を取得する必要があります。
この在留資格は、日本で最も多く利用されている就労ビザであり、IT技術者・通訳・貿易業務担当者・デザイナー・営業職など、幅広い専門職が対象となります。
行政書士法人塩永事務所では、学歴や職務内容、雇用条件など多角的な観点から審査される点に留意し、書類の不備や要件理解の不足による不許可を防ぐためのサポートを行っています。
以下では、新規取得を検討されている方・受入企業様向けに、手続きの流れと押さえるべき重要ポイントを整理します。
技術・人文知識・国際業務ビザとは
「技術・人文知識・国際業務」は、入管法別表第一の二に定められた就労系在留資格で、
-
自然科学分野(理学・工学・情報・バイオ等)の専門知識を要する業務
-
人文科学分野(法律・経済・経営・社会・語学等)の専門知識を要する業務
-
外国の文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする国際業務
に従事する外国人を対象とするものです。
平成27年の法改正により、従来の「技術」と「人文知識・国際業務」が統合され、現在のかたちとなりました。
特徴として、専攻分野と職務内容の関連性が重視され、学歴と実際の業務との整合性を説明できるかどうかが許可の大きなポイントとなります。
対象となる主な職種
技術分野
-
システムエンジニア・プログラマー
-
機械設計技術者・電気・電子技術者
-
建築設計技術者・土木技術者
-
化学技術者・バイオ技術者
-
品質管理技術者・IT関連の技術職全般
人文知識分野
-
営業職(貿易・金融・保険等の法人営業など)
-
経理・財務
-
人事・総務
-
マーケティング・広報・経営企画
-
法務担当者
国際業務分野
-
通訳・翻訳
-
語学教師(英会話講師等)
-
海外取引担当・貿易実務
-
デザイナー(ファッション・グラフィック等、母国文化を活かす分野を含む)
-
広報・宣伝(母国市場向けの広報など)
いずれの場合も、「専門的な知識・技能を要するホワイトカラー業務」が前提となり、単純労働・現場作業・接客のみの業務などは原則として対象外です。
取得要件
学歴要件
原則として、次のいずれかに該当することが求められます。
-
大学卒業(学士以上:日本・海外いずれも可)
-
短期大学卒業(短期大学士)
-
専門学校卒業で専門士または高度専門士の称号を取得していること
この際、専攻分野と職務内容の関連性が重要です。
例として、情報工学専攻でシステムエンジニア、経済学専攻で金融・貿易系営業などは整合性を説明しやすい一方、専攻と全く無関係な職種では不許可リスクが高まります。
実務経験による代替
学歴要件を満たさない場合でも、以下の実務経験により申請が可能な場合があります。
-
技術分野:概ね10年以上の実務経験(関連分野の履修期間を一部算入可能とされることがあります)
-
人文知識分野:概ね10年以上の実務経験
-
国際業務分野:概ね3年以上の実務経験
(翻訳・通訳・語学指導については、当該外国語を専攻した大学での履修期間を含めて判断されることがあります)
職務内容の要件
-
専門的な知識・技術を必要とする業務であること
-
単純労働や現場作業が主たる業務ではないこと
-
学歴や実務経験と職務内容の間に合理的な関連性があること
報酬要件
-
日本人が同様の業務に従事する場合と同等額以上の報酬が必要です。
-
一般に月額18〜20万円以上が一つの目安とされますが、地域・業種・企業規模等により適正水準は変動し得るため、全体のバランスを踏まえた設定が求められます。
受入機関(雇用企業)の要件
-
事業の安定性・継続性が認められること
-
適正な事業規模・オフィス実態があること
-
税金・社会保険など法令を適切に遵守していること
素行要件
申請者本人に、重大な犯罪歴や入管法違反歴がないことも重要な審査要素です。
申請手続きの流れ
パターン1:海外から呼び寄せる場合(在留資格認定証明書交付申請)
-
雇用契約の締結
-
企業と外国人本人が、職務内容・勤務地・給与・勤務条件を明記した雇用契約書等を取り交わします。
-
-
書類の準備
-
本人側:卒業証明書・成績証明書・履歴書・職歴証明書・日本語能力証明など。
-
企業側:登記事項証明書・決算書・会社案内・業務内容説明書・雇用理由書等。
-
-
在留資格認定証明書交付申請
-
受入企業または代理人(行政書士など)が、企業所在地を管轄する地方出入国在留管理局に申請します。
-
-
審査(目安:1〜3か月程度)
-
必要に応じて追加資料の提出を求められることがあります。
-
-
認定証明書の交付
-
許可されると在留資格認定証明書が交付されます(有効期限は通常3か月)。
-
-
査証(ビザ)申請・来日
-
本人が現地の日本大使館・総領事館で査証申請を行い、ビザ取得後に来日します。
-
入国時の上陸審査で在留カードが交付されます。
-
パターン2:すでに日本にいる場合(在留資格変更許可申請)
留学生の就職、他の在留資格からの切替などがこれにあたります。
-
内定・雇用契約締結
-
卒業(または卒業見込み)証明の取得
-
在留資格変更許可申請(在留期限の概ね3か月前から申請可能)
-
審査(通常2週間〜1か月程度)
-
許可後、収入印紙4,000円を納付して新しい在留カードを受領
パターン3:短期滞在からの変更
原則として短期滞在から就労への変更は認められませんが、「やむを得ない特別の事情」がある場合、例外的に認められることがあります。
ただし、最初から就労目的で短期滞在により入国することは認められていません。
必要書類(主な例)
本人側
-
在留資格認定証明書交付申請書または在留資格変更許可申請書
-
顔写真(縦4cm×横3cm)
-
パスポート・在留カード(既に在留している場合)
-
履歴書(学歴・職歴・資格等を詳細に記載)
-
最終学歴の卒業証明書・成績証明書
-
日本語能力試験合格証など日本語能力を示す資料(必要に応じて)
-
実務経験を証明する在職証明書等
受入企業側
企業区分(カテゴリー1〜4)により必要書類は異なりますが、代表的なものは次のとおりです。
-
雇用契約書または採用内定通知書
-
登記事項証明書
-
決算書類(貸借対照表・損益計算書 等)
-
給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
-
会社案内・パンフレット・ホームページ資料
-
雇用理由書
-
業務内容説明書
-
事業内容・主要取引先が分かる資料、従業員名簿、事務所写真 など
申請内容によっては、追加で各種資料の提出を求められることがあります。
不許可となりやすいケース
-
学歴と職務内容の関連性が弱い、または説明不足
-
実際の業務の大部分が単純労働・現場作業・接客中心と判断される場合
-
学歴要件・実務経験要件を満たしていない
-
報酬額が相場・日本人同等水準に比べ著しく低い
-
会社の事業実態・経営状況に不安がある
-
書類の記載不一致・不足・虚偽記載
-
過去のオーバーステイ・資格外活動違反・税金未納など法令違反がある
許可取得のための実務ポイント
-
学歴と職務の関連性を、補足説明書・成績証明書の履修科目などで具体的に示すこと
-
業務内容説明書には、「専門的業務が何か」「1日の業務割合」を具体的に記載し、単純労働ではないことを明確にすること
-
給与は日本人と同等以上の水準とし、就労・生活の安定性を説明できるようにすること
-
中小企業(カテゴリー4)の場合、事業計画書・取引実績・雇用実績等を用いて企業の安定性・成長性を丁寧に示すこと
-
「なぜその外国人でなければならないのか」という雇用の必要性を、語学・専門性・母国市場との関係などの観点から説明すること
事務所紹介(行政書士法人塩永事務所のサポート)
行政書士法人塩永事務所は、技術・人文知識・国際業務ビザを中心とした就労ビザ申請を多数取り扱う専門事務所です。
学歴と職務の関連性が分かりにくいケースや、中小企業からの採用、過去の不許可からの再申請など、慎重な設計が必要な案件にも対応しています。
主なサポート内容:
-
申請可否・リスクの事前診断
-
学歴・職務内容・会社状況を踏まえた在留資格の選定
-
必要書類のリストアップ・収集サポート
-
申請書・雇用理由書・業務内容説明書等の作成代行
-
入管への申請代理、審査中のフォロー、追加資料対応
-
不許可となった場合の理由分析・再申請支援
初回相談は原則無料とし、状況のヒアリングから申請スケジュール、費用、想定されるリスクまで丁寧にご説明いたします。
技術・人文知識・国際業務ビザの取得をご検討の企業様・ご本人様は、早めにご相談いただくことで、より安全かつスムーズな申請が可能になります。
096-385-9002 info@shionagaoffice.jp
