
📄💻 🌏 【徹底解説】就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」(技人国ビザ)新規取得の手続きの流れと成功のポイント
行政書士法人塩永事務所は、外国人の皆様が日本でホワイトカラー職種に就くために必要な**在留資格「技術・人文知識・国際業務」**の新規申請手続きを、豊富な実績と専門知識でサポートしています。
外国人が日本で専門的な知識や技術を活かして働くためには、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得する必要があります。
この在留資格は、日本で最も多くの外国人が取得している就労ビザであり、IT技術者、通訳、貿易業務担当者、デザイナー、営業職など、幅広い職種が対象となります。
しかし、申請要件は細かく定められており、学歴や職務内容、雇用条件など様々な観点から厳格に審査されます。書類の不備や要件の理解不足により不許可となるケースも少なくありません。
本記事では、技術・人文知識・国際業務ビザの新規取得を検討されている方に向けて、具体的な手続きの流れと押さえるべき重要なポイントを、行政書士法人塩永事務所が詳しく解説します。
このページの目次
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💡 技術・人文知識・国際業務ビザとは
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🎯 対象となる職種と取得要件
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🗺️ 申請手続きのパターン別流れ
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📝 必要書類と審査期間
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❌ 不許可となる主なケースと原因
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✅ 許可取得のための最重要ポイント
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🏛️ 行政書士法人塩永事務所のご紹介
💡 技術・人文知識・国際業務ビザとは
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、入管法別表第一の二に定められた就労ビザの一つで、一般的には「技人国(ぎじんこく)ビザ」と呼ばれます。
この在留資格は、理学、工学、法律学、経済学などの専門的な技術や知識、あるいは外国の文化に基盤を有する思考や感受性を必要とする業務に従事する外国人を対象としています。
この在留資格の最大の特徴は、大学や専門学校での専攻分野と職務内容の関連性が重視される点です。学歴と職務の整合性が取れていることが、許可の重要なポイントとなります。
🎯 対象となる職種と取得要件
対象となる職種(一例)
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技術分野: システムエンジニア、プログラマー、機械設計技術者、建築設計技術者、化学技術者、品質管理技術者など
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人文知識分野: 営業職(貿易、金融等)、経理・財務担当者、人事・総務担当者、マーケティング担当者、法務担当者など
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国際業務分野: 通訳、翻訳業務、語学教師(英会話講師等)、海外取引業務、デザイナー(グラフィック等)、広報・宣伝業務など
【注意】 いずれの職種も「専門的知識を必要とする業務」であることが前提です。単純労働、現場作業、接客業務のみの仕事は対象外となります。
必須となる取得要件
技術・人文知識・国際業務ビザを取得するためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
| 要件 | 詳細 |
| 学歴・経験 | **大学卒業(学士)または日本の専門学校卒業(専門士)**が原則。実務経験による代替(技術・人文知識分野10年、国際業務分野3年)も可能。 |
| 職務内容 | 専攻分野で学んだ専門知識や技術を必要とする業務であること。単純労働と判断されないこと。 |
| 関連性 | 専攻分野(または実務経験)と従事する職務内容との間に明確な関連性があること。 |
| 報酬 | 日本人が同様の業務に従事する場合と同等額以上の報酬を受けること。 |
| 企業要件 | 雇用する企業が安定性・継続性を有し、法令を遵守していること(税金・社会保険の適正な加入等)。 |
| 素行要件 | 申請者本人に犯罪歴や入管法違反歴(オーバーステイ、資格外活動違反など)がないこと。 |
🗺️ 申請手続きのパターン別流れ
ビザの新規取得手続きは、申請者(外国人)が現在どこにいるかによって異なります。
パターン1:海外から呼び寄せる場合(在留資格認定証明書交付申請)
| 流れ | 概要 | 審査期間 |
| 1. 雇用契約の締結 | 企業と外国人の間で契約を締結。 | |
| 2. COE交付申請 | **日本国内の受入企業または代理人(行政書士)**が地方出入国在留管理局に申請。 | 通常1~3ヶ月程度 |
| 3. COEの送付 | 認定証明書(COE)を海外の本人に送付。 | |
| 4. 査証(ビザ)申請 | 本人が現地の在外日本大使館・領事館でCOEを提示し査証を申請。 | |
| 5. 来日・在留カード交付 | 査証を得て来日。空港で上陸審査を受け、在留カードが交付されます。 |
パターン2:既に日本にいる場合(在留資格変更許可申請)
| 流れ | 概要 | 審査期間 |
| 1. 内定・雇用契約 | 留学生が卒業後に就職決定など。 | |
| 2. 在留資格変更許可申請 | 本人または代理人が地方出入国在留管理局に申請。在留期限の3ヶ月前から申請可能。 | 通常2週間~1ヶ月程度 |
| 3. 許可通知と在留カード受領 | 許可された場合、入管で新しい在留カードを受領(手数料4,000円)。 |
📝 必要書類と審査期間
主な必要書類(※企業のカテゴリーにより変動)
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申請人(外国人本人)が準備する書類
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在留資格認定証明書交付申請書または変更許可申請書
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証明写真、パスポートコピー
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履歴書(詳細な学歴・職歴)
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最終学歴の卒業証明書・成績証明書(日本語翻訳文添付が必要)
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実務経験がある場合:在職証明書
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受入機関(雇用企業)が準備する書類
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雇用契約書または採用内定通知書
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登記事項証明書
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直近年度の決算書類(カテゴリー3・4の場合)
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雇用理由書・業務内容説明書(専門性との関連を詳細に説明)
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前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表のコピー(税務署受付印のあるもの)
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会社案内・パンフレット、事務所の写真など
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標準的な審査期間
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COE交付申請: 1~3ヶ月
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変更許可申請: 2週間~1ヶ月
【注意】 2月~4月の新卒採用シーズンは申請が集中し、審査期間が長期化する傾向があります。採用予定日の3~4ヶ月前には準備を始めることをお勧めします。
❌ 不許可となる主なケースと原因
技術・人文知識・国際業務ビザ申請が不許可となる主な原因は以下の通りです。
| 不許可の主な原因 | 詳細 |
| 学歴と職務内容の不一致 | 例:文学部卒業者がプログラマーとして申請、経済学専攻者が単純な事務補助業務で申請。関連性の立証不足が最大の要因。 |
| 職務内容の単純労働化 | 専門的知識を要しない業務(商品の配送、レジ打ち、現場作業等)が主であると判断された場合。 |
| 報酬額の不適切さ | 日本人従業員と同等額以上の報酬という要件を満たしていない場合(月給が極端に低いなど)。 |
| 受入企業の経営状況不安 | 設立直後で実績がない、連続赤字、債務超過など、安定性・継続性に疑問がある場合。 |
| 書類の不備・虚偽記載 | 必要書類の提出漏れ、書類間の記載矛盾、学歴や職歴の詐称が発覚した場合。 |
| 申請者本人の法令違反歴 | 過去のオーバーステイ、資格外活動違反(留学生時代のアルバイトオーバーワーク等)、税金・社会保険の未納。 |
✅ 許可取得のための最重要ポイント
技術・人文知識・国際業務ビザの許可を得るために、以下のポイントを徹底的に押さえましょう。
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学歴と職務の関連性を論理的に説明
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成績証明書で履修科目を示し、なぜその学歴で当該業務に従事できるのか、補足説明書を添付して論理的に説明しましょう。
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職務内容を具体的に「専門的」に記載
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雇用契約書や業務内容説明書には、「営業業務全般」ではなく、「海外取引先との交渉、貿易実務、市場調査・分析業務」のように、専門的知識を要する部分を具体的に記載してください。
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企業の安定性を示す資料を充実
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特に設立間もない企業や中小企業(カテゴリー4)は、今後の事業計画書や取引実績、従業員の雇用状況などを充実させ、安定的に雇用を継続できることを証明しましょう。
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適正な報酬設定と法令遵守
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報酬は日本人と同等以上の水準に設定し、企業側は税金や社会保険の加入状況を整え、法令遵守の姿勢を明確に示してください。
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🏛️ 行政書士法人塩永事務所のご紹介
行政書士法人塩永事務所は、技術・人文知識・国際業務ビザ申請を専門的にサポートし、豊富な実績があります。
複雑な要件のチェック、不許可リスクの高いケースへの対応、そして入管とのやり取りなど、時間と手間のかかる手続きを専門家が代行することで、お客様の負担を軽減し、許可取得の可能性を最大限に高めます。
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申請可能性の事前診断: 学歴と職務内容の関連性を厳しくチェックし、最適な申請戦略をご提案。
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申請書類の作成代行: 専門的な知識に基づき、入管の審査官が理解しやすい雇用理由書・業務内容説明書を作成。
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迅速な対応: お急ぎのケースにも柔軟に対応し、スピーディーに手続きを進行。
技術・人文知識・国際業務ビザの取得をお考えの企業様、外国人ご本人様は、まずはお気軽にご相談ください。初回相談は無料で承っております。096-385-9002 info@shionagaoffice.jp
