
就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」取得の流れとポイント
行政書士法人塩永事務所
はじめに
外国人が日本で専門的な業務に従事するためには、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の取得が必要です。これは、ITエンジニア、経理・法務担当者、通訳、デザイナーなど、専門知識や国際的な業務に従事する外国人を対象とした代表的な就労ビザです。
しかし、申請の際には「学歴・職歴と職務内容の整合性」「雇用契約の安定性」「提出書類の正確性」などが厳しく審査されます。本記事では、取得手続きの流れと注意すべきポイントを解説します。
手続きの流れ
- 雇用先の決定
- 日本国内の企業や機関から正式な採用内定を受けることが前提です。
- 雇用契約書や採用通知書が必要になります。
- 必要書類の準備
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 雇用契約書・業務内容説明書
- 卒業証書や成績証明書(学歴証明)
- 職務経歴書(職歴証明)
- 会社の登記事項証明書、決算書等(雇用先の安定性を示すため)
- 入管への申請
- 雇用先所在地を管轄する地方出入国在留管理局に申請します。
- 通常は「在留資格認定証明書交付申請」を行い、証明書が交付された後に在外公館でビザ申請をします。
- 審査・結果通知
- 入管による審査は数週間から数か月かかる場合があります。
- 証明書が交付されれば、在外公館で査証申請を行い、日本入国後に在留カードが交付されます。
申請のポイント
1. 学歴・職歴と職務内容の整合性
- 大学・専門学校での専攻内容や職歴が、従事予定の業務と関連していることが必要です。
- 例えば、情報工学を専攻した方がITエンジニアとして就労する場合は適合しますが、専攻と無関係な単純労働は認められません。
2. 雇用契約の安定性
- 給与水準が日本人同等以上であることが求められます。
- 雇用契約書や給与明細、会社の経営状況を示す資料が審査で重視されます。
3. 法令遵守状況
- 納税・社会保険加入などの義務を果たしているかがチェックされます。
- 過去に資格外活動違反や届出漏れがある場合は不許可のリスクが高まります。
4. 書類の正確性
- 提出書類に矛盾や不備があると、それだけで不許可となる可能性があります。
- 雇用理由書や業務内容説明書などは、会社側と本人側の記載内容が一致していることが重要です。
行政書士法人塩永事務所のサポート
当事務所では、外国人の就労ビザ申請に精通した行政書士が、以下のサポートを提供しています。
- 初回相談無料:不安や疑問を気軽にご相談いただけます。
- 書類作成・入管対応を一貫サポート:複雑な書類も専門家が正確に準備します。
- 不許可リスクの軽減:過去の事例や最新の審査傾向を踏まえた戦略的対応。
- 迅速対応:在留期限が迫るケースにも即応します。
まとめ
「技術・人文知識・国際業務」ビザは、日本で専門的な業務に従事する外国人にとって最も一般的な就労ビザです。新規取得を成功させるためには、学歴・職歴と職務内容の適合性、雇用契約の安定性、書類の正確性が重要です。
行政書士法人塩永事務所では、豊富な経験を持つ専門家がチームでサポートし、安心して日本でのキャリアをスタートできるよう全力でお手伝いします。096-385-9002
