💻 🌏 【塩永事務所が解説】就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」新規取得の手続きの流れと成功のポイント
行政書士法人塩永事務所は、外国人の皆様が日本でホワイトカラー職種に就くために必要な**在留資格「技術・人文知識・国際業務」**の新規申請手続きを、豊富な実績と専門知識でサポートしています。
「技術・人文知識・国際業務」ビザとは?
この在留資格は、日本の公私の機関(企業など)と契約し、専門的な知識や技術、または外国の文化・思考を基盤とした業務に従事する外国人の方が対象となります。具体的には、ITエンジニア、経理、企画、通訳・翻訳、デザイナーなどが該当します。
新規でこのビザを取得し、日本でスムーズに就労を開始するためには、入管の厳格な審査基準をクリアする必要があります。
本記事では、申請の流れと、入管が特に重視するポイントを行政書士法人塩永事務所が詳しく解説します。
このページの目次
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「技術・人文知識・国際業務」新規取得の全体的な手続きの流れ
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成功のための最重要ポイント【3つの要件】
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専門性・学歴・職務内容の関連性
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契約の適正性(報酬・雇用条件)
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勤務先の安定性・継続性
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行政書士法人塩永事務所によるサポート
1. 「技術・人文知識・国際業務」新規取得の全体的な手続きの流れ
日本国外にいる外国人の方がこのビザを取得し、日本で働き始めるまでの基本的な流れは、他の就労ビザと同様です。
| ステップ | 概要 | ポイント |
| ステップ1:内定と雇用契約 | 日本の企業と雇用契約を結びます。業務内容や給与水準がビザの要件を満たしているか確認します。 | 契約書を厳しくチェック! 業務の専門性が明確であること。 |
| ステップ2:在留資格認定証明書(COE)交付申請 | 企業または代理人(行政書士)が入管へ申請。ここで最も厳格な審査が行われます。 | 専門家による入念な準備が成功の鍵! 審査期間は1~3ヶ月程度。 |
| ステップ3:COEの交付 | 審査に通過すると、COEが交付されます。日本にいる企業(代理人)からご本人へ郵送されます。 | |
| ステップ4:在外公館でのビザ(査証)申請 | 外国人ご本人が本国の日本大使館・領事館へCOEを提出し、ビザ(査証)を申請します。 | COEがあれば、原則スムーズに発給されます。 |
| ステップ5:来日と上陸許可 | ビザを取得後、来日して空港で上陸許可を受け、在留カードが発行されます。 |
2. 成功のための最重要ポイント【3つの要件】
このビザの審査において、入管が最も厳しくチェックする3つの要件について解説します。
1. 専門性・学歴・職務内容の関連性
この在留資格は、「単純労働」ではなく、申請者本人の専門性を活かした活動であることを求めています。
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学歴要件:
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従事する業務に関連する分野を専攻し、大学を卒業していること、または日本の専門学校を卒業し「専門士」の称号を得ていること。
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あるいは、関連業務で10年以上の実務経験(通訳・翻訳、語学指導の場合は3年以上)があること。
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関連性の証明:
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申請者の学歴や職歴で培った専門知識と、日本で従事する具体的な職務内容との間に明確な関連性があることを、雇用理由書や業務内容説明書で論理的に説明する必要があります。
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例:「大学で情報工学を専攻したため、〇〇社のシステム開発業務に従事します。」
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【塩永事務所の視点】
この「関連性」が不十分だと判断されると、学歴があっても不許可になるケースが非常に多いです。専門家が申請書や添付書類全体で矛盾がないよう立証することが重要です。
2. 契約の適正性(報酬・雇用条件)
外国人が不当に低賃金で雇われたり、日本人と同等以下の不利益な条件で働かされたりすることを防ぐため、以下の点が審査されます。
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報酬の同等性:
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外国人に対して支払われる報酬が、同等の業務に従事する日本人が受ける報酬と同等以上であること。
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極端に低い給与設定は、「不適正な雇用」と見なされ、不許可につながります。
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雇用条件の適正化:
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健康保険、厚生年金などの社会保険に適切に加入する手続きが取られていること。
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勤務時間や休日が労働基準法等に照らして適正であること。
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3. 勤務先の安定性・継続性
雇用する企業(所属機関)が、外国人を継続的かつ安定的に雇用できる経営基盤があるかどうかが審査されます。
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企業の健全性:
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企業の財務状況(決算書)がチェックされます。直近年度で赤字が続いていないか、債務超過ではないかなどが確認されます。特に設立間もない企業(新設法人)は、事業計画書等で今後の事業の実現性を詳細に説明する必要があります。
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雇用理由の明確化:
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なぜその外国人材が必要なのか、具体的な業務内容や、その業務が会社の収益にどう貢献するのかを明確に説明する必要があります。
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【塩永事務所からの警告】
企業側に労働法令違反や入管法令違反(過去に不法就労者を雇用していたなど)があると、会社の信用度が低下し、審査が厳しくなる、あるいは不許可となるリスクが非常に高まります。
🏛️ 行政書士法人塩永事務所によるサポート
「技術・人文知識・国際業務」ビザの申請は、ご本人の経歴だけでなく、雇用する企業の状況(財務・法令遵守)も厳しく問われます。
行政書士法人塩永事務所は、豊富な経験に基づき、これらの複雑な要件を網羅した申請サポートを提供します。
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関連性の徹底立証: ご本人の学歴・職歴を細かくヒアリングし、日本での業務との関連性を論理的に繋ぎ合わせる申請理由書を作成し、説得力を高めます。
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企業側書類のチェック: 企業側が用意する決算書や雇用理由書などをチェックし、入管の審査基準に合致しているかを事前に確認します。特に新設法人や赤字企業のケースでは、事業計画書や追加資料で徹底的に立証します。
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迅速かつ正確な対応: 入管からの追加質問(問い合わせ)があった場合も、専門家として迅速かつ適切に対応し、スムーズな許可を目指します。
技術・人文知識・国際業務ビザの新規取得でお困りの際は、ぜひ行政書士法人塩永事務所の無料相談をご活用ください。当事務所が、あなたの日本でのキャリアスタートを万全の体制でサポートいたします。
