
就労ビザ(調理師・建築技術者・パイロット等)の新規取得手続きとポイント
行政書士法人塩永事務所
はじめに
外国人が日本で専門職に従事するためには、在留資格(就労ビザ)の取得が必要です。調理師、建築技術者、パイロットなどは、いずれも高度な専門性を要する職種として入管法上の在留資格に該当します。
しかし、新規取得の際には「職務内容が資格要件に合致しているか」「雇用契約が安定しているか」「提出書類に不備がないか」など、厳格な審査が行われます。本記事では、申請の流れと注意すべきポイントを分かりやすく解説します。
新規取得の基本的な流れ
- 雇用先の決定
- 日本国内の企業や機関から正式な採用内定を受けることが前提です。
- 雇用契約書や採用通知書が必要になります。
- 必要書類の準備
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 雇用契約書・業務内容説明書
- 学歴・職歴証明(卒業証書、職務経歴書など)
- 会社の登記事項証明書、決算書等(雇用先の安定性を示すため)
- 入管への申請
- 雇用先所在地を管轄する地方出入国在留管理局に申請します。
- 通常は「在留資格認定証明書交付申請」を行い、証明書が交付された後に在外公館でビザ申請をします。
- 審査・結果通知
- 入管による審査は数週間から数か月かかる場合があります。
- 証明書が交付されれば、在外公館で査証申請を行い、日本入国後に在留カードが交付されます。
職種ごとのポイント
調理師
- 対象資格:「技能」ビザ
- 要件:外国料理の調理に従事する場合、10年以上の調理経験が必要(学歴による短縮あり)。
- 注意点:日本料理や一般的な調理では認められず、専門性のある外国料理に限定されます。
建築技術者
- 対象資格:「技術・人文知識・国際業務」ビザ
- 要件:大学等で建築学を専攻した学歴、または相応の職歴が必要。
- 注意点:設計や施工管理など専門知識を要する業務に限られ、単純作業は対象外です。
パイロット
- 対象資格:「技能」ビザ
- 要件:航空会社等に所属し、操縦資格を有すること。国際的に認められたライセンスが必要。
- 注意点:資格証明書や飛行経歴を詳細に提出する必要があります。
不許可を避けるためのチェックポイント
- 職務内容と在留資格の適合性:学歴・職歴と職務内容が一致しているか。
- 雇用契約の安定性:給与水準が日本人同等以上であるか、会社の経営が安定しているか。
- 法令遵守状況:納税・社会保険加入などの義務を果たしているか。
- 提出書類の整合性:記載内容に矛盾がないか、必要書類が漏れていないか。
行政書士法人塩永事務所のサポート
当事務所では、調理師・建築技術者・パイロットなど専門職の就労ビザ申請に精通した行政書士が、以下のサポートを提供しています。
- 初回相談無料:不安や疑問を気軽にご相談いただけます。
- 書類作成・入管対応を一貫サポート:複雑な書類も専門家が正確に準備します。
- 不許可リスクの軽減:過去の事例や最新の審査傾向を踏まえた戦略的対応。
- 迅速対応:在留期限が迫るケースにも即応します。
まとめ
調理師・建築技術者・パイロットなどの就労ビザは、専門性が高い分、審査も厳格です。新規取得を成功させるためには、職務内容の適合性・雇用契約の安定性・書類の正確性が重要です。
行政書士法人塩永事務所では、豊富な経験を持つ専門家がチームでサポートし、安心して日本でのキャリアをスタートできるよう全力でお手伝いします。
