
就労ビザの新規取得:調理師・建築技術者・パイロット等の手続きの流れとポイント
行政書士法人塩永事務所 ブログ記事
執筆:行政書士法人塩永事務所 代表 塩永健太郎
こんにちは、行政書士法人塩永事務所の塩永です。私たちの事務所は、熊本を拠点に、建設業許可、補助金申請、そして外国人雇用に関するビザ申請を専門的にサポートしています。特に、グローバル化が進む現代のビジネスシーンで、優秀な外国人材を活用したい企業様からのご相談が増えています。今回は、就労ビザの中でも「技能」ビザを中心に、調理師、建築技術者、パイロットなどの職種を対象とした新規取得の手続きの流れとポイントについて解説します。これらの職種は、外国人材の熟練技能を活かした雇用が可能な在留資格です。海外から呼び寄せる場合(新規取得)の場合、在留資格認定証明書の交付申請が主な手続きとなります。私たちの事務所では、こうした申請を迅速かつ確実に代行し、多くの企業様の国際化を支えています。ご参考にいただければ幸いです。1. 対象となる就労ビザの概要就労ビザは、正式には「在留資格」と呼ばれ、報酬を得て働くことを許可するものです。調理師、建築技術者、パイロットなどは、主に「技能」ビザに該当します。
執筆:行政書士法人塩永事務所 代表 塩永健太郎
こんにちは、行政書士法人塩永事務所の塩永です。私たちの事務所は、熊本を拠点に、建設業許可、補助金申請、そして外国人雇用に関するビザ申請を専門的にサポートしています。特に、グローバル化が進む現代のビジネスシーンで、優秀な外国人材を活用したい企業様からのご相談が増えています。今回は、就労ビザの中でも「技能」ビザを中心に、調理師、建築技術者、パイロットなどの職種を対象とした新規取得の手続きの流れとポイントについて解説します。これらの職種は、外国人材の熟練技能を活かした雇用が可能な在留資格です。海外から呼び寄せる場合(新規取得)の場合、在留資格認定証明書の交付申請が主な手続きとなります。私たちの事務所では、こうした申請を迅速かつ確実に代行し、多くの企業様の国際化を支えています。ご参考にいただければ幸いです。1. 対象となる就労ビザの概要就労ビザは、正式には「在留資格」と呼ばれ、報酬を得て働くことを許可するものです。調理師、建築技術者、パイロットなどは、主に「技能」ビザに該当します。
- 調理師(例: 外国料理のシェフ): 外国特有の料理(タイ料理、インド料理など)を専門とする場合。実務経験が鍵となります。
- 建築技術者(例: 建築大工や外国様式の建築専門家): 外国様式の建築技術や修理を担う場合。宝石加工や石油掘削技術なども含まれるカテゴリです。
- パイロット: 航空機の操縦を専門とする場合。250時間以上の操縦経験が要件となります。
これらの職種は、熟練技能を要する産業分野で、日本人にない独自の技術を活用する雇用が対象です。取得要件として、原則10年以上の実務経験(調理師の場合、特定の国では5年)や、関連資格の証明が必要です。また、報酬は日本人と同等以上でなければなりません。2. 新規取得の手続きの流れ新規取得の場合、海外在住の外国人を呼び寄せるための「在留資格認定証明書交付申請」が中心です。この証明書が交付されると、外国人が自国の日本大使館・領事館でビザを発給してもらえます。審査期間は通常1〜3ヶ月程度ですが、書類の不備で延びるケースもあります。以下は、一般的な流れです。私たちの事務所では、初回相談から申請代行までをトータルサポートします。
- 初回相談と状況確認(準備段階)
- 企業様と申請者(外国人)の状況をヒアリングします。職種、経験年数、雇用条件を確認し、適切な在留資格(主に「技能」)を選択。
- ポイント: ここで要件を満たさない場合、事前にアドバイスを提供。例えば、調理師の場合、専門料理の実務経験を証明する書類(在職証明書や推薦状)を集めます。建築技術者であれば、外国様式の建築プロジェクトの実績を、パイロットであれば操縦ログブックを準備。
- 事務所の役割: 無料相談でリスクを事前評価。オンライン対応も可能です。
- 必要書類の準備
- 申請書類を集めます。主要なものは以下の通り:
- 在留資格認定証明書交付申請書。
- 申請者のパスポートコピー、履歴書(実務経験を詳細に記載)、卒業証明書や資格証明書(該当する場合)。
- 企業側の書類: 雇用契約書、労働条件通知書、会社案内、登記事項証明書、決算書(経営安定性を証明)。
- 職種特有の書類: 調理師なら料理の実務経験証明(5〜10年)、建築技術者ならプロジェクト写真や設計図、パイロットなら操縦時間証明(250時間以上)。
- ポイント: 書類の整合性が重要。学歴や経験が職務と一致しないと不許可になりやすい。例えば、調理師で一般的な日本料理経験だけでは「外国特有の技能」と認められません。企業規模が小さい場合、事業計画書を追加して安定性をアピールしましょう。
- 申請書類を集めます。主要なものは以下の通り:
- 申請書の作成と提出(申請段階)
- 地方出入国在留管理局(熊本の場合、熊本出入国在留管理局)に申請。オンライン申請も導入されており、効率化が進んでいます。
- ポイント: 審査では、外国人側の技能証明と企業側の雇用実態が厳しくチェックされます。不許可事例として、偽装雇用(ビザ目的の名義貸し)や報酬の低さ(日本人同等未満)が挙げられます。パイロットの場合、航空関連の安全基準遵守もポイント。事務所では、過去の成功事例を基に申請書を最適化します。
- 審査と結果通知
- 審査後、認定証明書が交付されたら、申請者が自国でビザ申請。入国後、在留カードが交付されます。
- ポイント: 不許可の場合、再申請可能ですが、理由を分析して改善。初回で許可を得るため、専門家に相談を。審査期間中、追加書類を求められることがあります。
- 入国後のフォロー
- 入国後、必要に応じて在留期間更新や変更をサポート。初回許可は1年が多いですが、更新で3〜5年に延長可能。
3. 取得のポイントと注意事項
- 要件の厳格化: 2025年現在、高度専門職ポイント制の活用が増えていますが、技能ビザは実務経験が命。調理師で5年未満、建築技術者で関連プロジェクトなし、パイロットで操縦経験不足は不許可の原因です。
- 企業側の準備: 設立間もない企業は決算実績が求められやすい。法令遵守歴(過去の違反なし)を証明しましょう。
- 不許可回避のコツ: 業務内容を具体的に記述(例: 調理師なら「タイ料理の専門メニュー開発」)。日本語能力は必須でないが、業務に支障がないよう説明。
- 最新トレンド: 特定技能制度の拡大で、介護や建設分野が緩和されていますが、技能ビザは熟練者向け。留学生からの切り替えも増加中。
- 費用と時間: 申請代行費用はケースにより変動(事務所までお問い合わせ)。早期相談でスムーズに。
就労ビザの取得は、企業の国際競争力を高める鍵です。しかし、手続きの複雑さから、専門家の支援をおすすめします。私たち行政書士法人塩永事務所では、熊本を中心に全国対応可能です。初回相談は無料ですので、調理師の招聘、建築技術者の雇用、パイロットの採用をお考えの企業様は、ぜひお気軽にご連絡ください。連絡先: TEL 096-123-4567 / Email: info@shionagaoffice.jp / 所在地: 熊本市中央区水前寺1-9-6。皆様のビジネス成功を心よりお祈り申し上げます。
