
外国人の就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」在留期間更新申請の注意点
行政書士法人塩永事務所
はじめに
「延長だから簡単だろう」と思われがちな在留期間更新申請ですが、入国管理局の審査は初回申請と同様に厳格です。特に前回許可後に勤務先や仕事内容、収入状況などに変化がある場合、不許可となるケースが年々増加しています。
実際に「業務内容は問題ないと思ったのに不許可になった」「書類は揃えたはずなのに却下された」といった声も珍しくありません。本記事では、具体的な不許可事例や考えられる原因を取り上げ、法律的観点から分かりやすく解説します。ご本人はもちろん、ご家族の方もビザ更新で失敗しないためのポイントをぜひ押さえてください。
更新申請で見られるポイント
「技術・人文知識・国際業務」ビザの更新審査では、現在の活動が引き続き在留資格の要件を満たしているかが重点的にチェックされます。
- 実際の職務内容や雇用状況の変化
- 法令遵守状況(納税・社会保険加入・資格外活動の有無)
- 今後も安定して在留・就労を継続できるか
これらが審査の中心となり、前回許可時から状況が変わっている場合は特に注意が必要です。
事例
Aさん(仮名)は、日本の大学で情報工学を専攻後、IT企業でシステムエンジニアとして勤務していました。しかし退職後、営業職に転職し、専門性の裏付けがない業務に従事。さらに転職届を提出せず、無収入期間中に資格外活動を行っていたことが発覚しました。
結果、更新申請は不許可。理由は以下の通りです:
- 新しい職務内容が在留資格の範囲外
- 転職届出義務違反
- 資格外活動違反
このように、職務内容のミスマッチや届出漏れ、資格外活動は更新不許可の大きな要因となります。
更新不許可につながる典型的原因
仕事内容の変更による在留資格とのミスマッチ
- 「技術・人文知識・国際業務」ビザは専門知識を要するホワイトカラー職種に限られます。
- 専攻や職歴と関連性のない職務に従事すると「専門性の裏付けなし」と判断される可能性が高いです。
- 入管法別表第一に定められた活動範囲から逸脱すると更新拒否の理由となります。
在留カード記載内容との不整合
- 転職後14日以内に「所属機関に関する届出」を提出しないと届出義務違反となります。
- 記載情報と実態が一致しない場合、「事実を隠しているのでは」と疑われ不許可につながります。
勤務実績不足・雇用状況の不安定
- 無収入期間が長い、勤務日数が極端に少ない、給与水準が著しく低い場合は「活動の継続性・安定性」に欠けると判断されます。
- 勤務先企業の業績悪化や倒産リスクも審査に影響します。
申請書類の不備や資格外活動
- 書類の提出漏れや記載矛盾は致命的なマイナス要因です。
- 虚偽申請や納税義務不履行も不許可の原因となります。
- 資格外活動(無許可の副業や資格範囲外の業務)は更新拒否だけでなく、在留資格取消や刑事処分の対象となる場合もあります。
行政書士法人塩永事務所について
当事務所は、外国人のビザ・在留手続に精通した行政書士が在籍し、初回相談から申請書類作成、入管対応まで一貫してサポートいたします。
- 専門性:入管法や関連通達に基づき、最新の審査傾向を踏まえた対応が可能です。
- 迅速対応:不許可通知直後や在留期限が迫るケースにも即応します。
- 安心の無料相談:初回相談は無料。費用の心配なく専門家にご相談いただけます。
- 丁寧な説明:依頼者様・ご家族の不安を和らげるため、密な連絡と分かりやすい説明を心がけています。
在留資格の更新から不許可後の再申請まで、豊富な経験を持つ専門家がチームで対応いたします。技術・人文知識・国際業務ビザの更新でお困りの際は、ぜひ当事務所の無料相談をご活用ください。
