
「技術・人文知識・国際業務」ビザ更新申請で注意すべきポイント
〜在留期間更新を確実に行うために〜
「延長申請だから簡単に通るだろう」と思われがちですが、入国管理局の審査は初回申請と同様に非常に厳格です。
特に前回の許可後に勤務先や職務内容などに変化が生じている場合、更新申請が「不許可」とされるケースが年々増加しています。
実際、「業務内容は問題ないと思っていたのに不許可になった」「書類を揃えて提出したのに結果が却下された」といった相談も珍しくありません。
本記事では具体的な不許可事例を基に原因を解説し、法律的観点から適切な対策をご紹介します。
ビザ更新を確実に進めるために、申請者本人だけでなくご家族の方もぜひ押さえておきましょう。
更新審査で重視されるポイント
「技術・人文知識・国際業務」ビザの更新では、現在の活動内容が引き続き在留資格の要件を満たしているかが最重要のチェック項目です。
入管当局は以下の点を重点的に確認します。
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実際の職務内容や勤務形態の変化
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雇用契約や給与水準の継続性
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納税・社会保険など法令順守の状況
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資格外活動の有無
特に「今後も日本で安定して就労を継続できるか」が審査の鍵を握ります。前回許可時から勤務環境・収入・職務内容に変化がある場合は、慎重な対応が必要です。
ケース紹介:更新不許可となったAさんの事例
Aさんは、日本の大学で情報工学を専攻後、IT企業にシステムエンジニアとして就職し、技術・人文知識・国際業務の資格で在留していました。
しかし転職後は営業職に従事し、専門知識を要しない業務を担当するようになりました。
さらに、転職後に所属機関変更届を提出しておらず、無収入期間中に飲食店でアルバイトを行っていたことも判明しました。
結果として、Aさんの職務内容は在留資格の範囲外と判断され、届出義務違反および資格外活動が決定的な不許可理由となりました。
このように、職務内容や手続上の不備が重なると、更新が認められない可能性が高まります。
主な不許可要因と対応策
1. 職務内容の変更と在留資格のミスマッチ
技術・人文知識・国際業務ビザは、専門知識を要するホワイトカラー職種に限定されています。
接客や軽作業など単純労働にあたる業務を担当している場合、在留資格の要件を満たさないと判断されます。
転職によって職種が変わる場合、学歴や過去の職務との関連性が重要です。
専門性との整合性を説明できない場合、入管法別表第一に定められた活動内容の範囲から外れるため、更新が難しくなります。
職務変更時は、早めに資格変更の検討や専門家への相談を行うことが有効です。
2. 在留カード記載内容との不整合
転職後14日以内に所属機関に関する届出を行わないと、入管庁の記録と申請内容が食い違い、信頼性を損ないます。
届出漏れは入管法違反となり、更新審査では大きなマイナス要素です。
在留カードや届出情報が最新状態か、常に確認しておくことが大切です。
3. 勤務実績の不足・収入の不安定
継続的な就労実績が確認できない場合、「安定して活動を継続できない」と判断され、不許可の原因となります。
給与明細や雇用契約書、在職証明書を用意し、勤務実態を明確に示すことが重要です。
4. 書類不備・法令違反・資格外活動
提出書類の記載不一致や虚偽申請、住民税・社会保険未加入なども不許可要因になります。
また、資格外活動(無許可の副業やアルバイト)は重大な違反行為であり、更新拒否や資格取消の対象となります。
少しでも不安がある場合は、申請前に専門家へ相談することで不許可リスクを回避できます。
行政書士法人塩永事務所のサポート
行政書士法人塩永事務所では、「技術・人文知識・国際業務」をはじめとする各種就労ビザの更新申請について、専門の行政書士が丁寧にサポートいたします。
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現在の職務内容が資格要件を満たしているかの事前確認
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在留期間更新申請書・所属機関届出書等の正確な作成
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想定される不許可理由の分析と再申請サポート
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急を要する期限間際の申請にも迅速対応
初回相談は無料で承っております。
「更新が不安」「既に不許可通知を受けた」などの場合も、早期にご相談いただくことで最善の解決策を一緒に検討できます。
入管手続の専門家として、安心して日本での生活を続けられるよう誠実にサポートいたします。
096-385-9002
