
外国人雇用における在留資格制度のポイントを行政書士が徹底解説
行政書士法人 塩永事務所外国人材を適法に雇用するために企業が絶対に押さえるべき
「在留資格(就労ビザ)」の仕組みと実務上の落とし穴を、現場経験豊富な行政書士がわかりやすくお伝えします。1. 在留資格の3つの類型と雇用可否
行政書士法人 塩永事務所外国人材を適法に雇用するために企業が絶対に押さえるべき
「在留資格(就労ビザ)」の仕組みと実務上の落とし穴を、現場経験豊富な行政書士がわかりやすくお伝えします。1. 在留資格の3つの類型と雇用可否
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類型
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主な在留資格例
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就労の可否
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企業が注意すべきポイント
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① 就労が認められる資格
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技術・人文知識・国際業務、特定技能、技能、高度専門職など
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指定された範囲内の業務のみ可
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業務内容が資格の範囲から外れると不法就労
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② 原則就労不可の資格
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留学、家族滞在、研修、文化活動
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資格外活動許可取得で週28時間以内のアルバイトのみ可
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フルタイム雇用は絶対不可
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③ 就労制限のない資格
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永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者
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職種・労働時間に一切制限なし
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最も雇用しやすい在留資格
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2. 企業が最も使う就労ビザの比較(2025年最新)
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在留資格
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主な対象職種例
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学歴・経験要件
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活動範囲の厳しさ
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実務上の注意点
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技術・人文知識・国際業務
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エンジニア、経理、マーケティング、通訳
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大学卒 or 実務経験10年(一部3年)
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★★★★★
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学歴・経験と業務内容の一致が最重要。単純作業は即NG → 不法就労助長罪リスク
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特定技能1号
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介護、建設、宿泊、外食、農業など14分野
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技能試験+日本語試験合格
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★★★★
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支援計画の作成・実施が企業に義務付け。10項目の支援を怠ると罰則
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特定技能2号
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建設・造船など(ほぼ熟練管理職レベル)
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高度な熟練技能
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★★★
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在留期間無制限・家族帯同可。将来的な戦力化に最適
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技能
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外国料理調理師、宝飾職人、スポーツ指導者
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実務経験10年以上(タイ料理は5年)
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★★★★
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経験証明が厳格。調理師では「タイ料理店でタイ人調理師」しか認められない等
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高度専門職
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研究者、エンジニア、経営者など
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ポイント制70点以上
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★
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最長5年在留+優遇措置多数。優秀人材には最強の選択肢
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3. 企業が絶対に守らなければならない3大ルール
- 業務内容と在留資格の一致
→ 最も違反が多いポイント。例:大学で中国語を専攻 → 日本語通訳はNG - 日本人と同等額以上の報酬
→ 月額20万円未満などはほぼ不許可。経験・年齢に見合った給与が必要 - 特定技能雇用の場合は支援義務の完全履行
→ 空港出迎えから住居確保、日本語学習支援まで10項目の義務あり
→ 登録支援機関への委託も可(当事務所提携先紹介可能)
4. 行政書士法人塩永事務所が提供する外国人雇用トータルサポート
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サービス内容
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企業の負担軽減効果
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在留資格適合性事前診断(無料)
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「この人をこの職種で雇えるか」即日回答
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在留資格認定・変更・更新申請の書類作成+取次
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入管対応を100%アウトソーシング
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特定技能支援計画の作成・登録支援機関手配
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支援義務を確実にクリア
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不法就労防止のための就労資格証明書取得代行
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万一の入管調査にも完全対応
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経営管理ビザ+会社設立パック
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外国人起業家向けワンストップサービス
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労働基準監督署・ハローワーク届出サポート
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雇用保険・労災加入漏れを防止
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外国人雇用は「知らなかった」では済まされません
- 不法就労助長罪 → 最高3年以下の懲役または300万円以下の罰金
- 入管法違反発覚 → 社名公表・外国人受入停止措置もあり
適正な在留資格+確実な手続き=優秀な外国人材の長期安定雇用行政書士法人塩永事務所は、企業の規模・業種を問わず、
「採用したい外国人材を、確実に、適法に雇用できる」環境を整えます。初回相談・在留資格診断 無料
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TEL:096-385-9002
(平日9:00~18:00 土日祝・夜間も事前予約で対応)外国人雇用に関するお悩み、すべて当事務所にお任せください。
