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外国人・外国法人向け 会社設立 完全ガイド(外為法届出〜最新ビザ要件まで)
※監修:行政書士法人 塩永事務所
はじめに
日本市場への進出は、海外の起業家や外国法人にとって有望な選択肢です。日本は医薬品、IT、観光、デジタル技術分野などで多様なビジネス機会を提供しており、外国人・外国法人でも日本の会社法に基づき法人を設立できます。
ただし、在留資格(ビザ)や**外国為替及び外国貿易法(外為法)**に基づく届出、資本金の払込方法など、日本特有の手続きや要件があり、特に非居住者・外国法人が関与する場合は手続きが複雑になります。
本ガイドは行政書士法人塩永事務所の実務経験に基づき、2025年11月時点の最新情報(外為法上の報告義務、及び2025年10月16日施行の「経営・管理」ビザの改正要件等)を反映し、設立可否から具体的手続き、必要書類までを分かりやすく整理しています。
当事務所は熊本を拠点に全国対応で、会社設立・外為法届出・ビザ申請をワンストップで支援します。まずは無料相談をご利用ください。
電話:096-385-9002 / メール:info@shionagaoffice.jp
1. 外国人(外国法人)による会社設立は可能か
結論:可能です。
国籍や居住地を理由に会社設立が制限されることはありません。日本の会社法に基づき、外国人個人・外国法人ともに株式会社や合同会社等を設立できます。
ただし、以下の重要点に留意してください。
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代表取締役の居住性:代表者・役員が全員非居住者でも設立可能ですが、外為法上の届出等手続きが発生します。
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在留資格(ビザ):会社設立自体は可能でも、報酬を伴う経営活動を行う場合は「経営・管理」など適切な在留資格が必須。不法就労は厳罰(最長3年の懲役または300万円以下の罰金)です。
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外為法の適用:非居住者や外国法人が1%以上出資する場合は対内直接投資に該当し、日本銀行への届出義務があります。届出義務違反は罰則(最長5年の懲役または500万円以下の罰金)や株式処分命令の対象となります。
2. 設立形態の選択(株式会社 vs 合同会社)
主な選択肢は以下のとおりです。
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株式会社(上場・大規模展開向け)
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社会的信用が高い
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設立費用(登録免許税等)概ね25万円〜(登録免許税15万円〜)
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機関設計が複雑(株主総会、取締役会、監査等)
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非居住者には発起設立が手続き上わかりやすい
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合同会社(スモールビジネス向け)
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設立コストが低い(概ね10万円〜、登録免許税6万円〜)
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組織が簡便(社員=出資者が経営)
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社会的信用は株式会社に比べて小さい場合がある
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事業計画や信用ニーズに応じて選択してください。
3. 外為法上の最重要手続き:日本銀行経由の届出(対内直接投資)
非居住者や外国法人が1%以上の出資を行う場合、外為法上の対内直接投資に該当し、日本銀行を経由した届出が必要になります。
届出の種類と期限
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事前届出:特定の国籍・業種(安全保障や公共秩序に関わる場合)等、要件該当時。登記前に行う(原則6ヶ月以内などの所定期間あり)。
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事後報告(標準):事前届出が不要な通常の投資は、登記完了後45日以内に報告。
提出先と書類
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提出先:日本銀行(提出後、財務大臣および事業所管大臣へ送付)
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提出書類:「株式・持分・議決権取得に関する届出書」等を所定の部数で提出
罰則
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届出義務違反や虚偽報告は、最長5年の懲役または500万円以下の罰金、さらに行政措置(株式処分命令等)の対象になります。届出は早めかつ正確に行ってください。
4. 設立の一般的な手順(非居住者向けの留意点含む)
非居住者が関与する場合、翻訳や公証手続きが必要になり、全体で概ね1〜3ヶ月程度を見込むのが一般的です(状況により前後します)。
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基本事項の決定
商号、本店所在地、事業目的、資本金、役員構成等を決定。外為法該当性を早期に確認。 -
定款作成・認証
公証人役場で定款認証。電子定款を利用すれば印紙税(4万円)が不要。外国語文書がある場合、日本語訳と翻訳証明(場合により公証)が必要。 -
実印・代表者証明
非居住者は日本の印鑑証明が得られないため、サイン証明書(公証役場での宣誓供述書等)で代替することが一般的。 -
資本金払込
原則として日本国内の銀行口座(または設立協力者の口座)への払込が必要。海外支店口座からの払込は認められない場合があります。ビザ申請の観点からは、投資規模(例:3,000万円以上等)や資金の裏付けを明確にすることが重要です。 -
設立登記申請
法務局へ登記申請(通常1週間程度で完了)。司法書士に委任することが多いです。 -
関連機関への届出
税務署・社会保険・自治体への届出に加え、外為法上の**事後報告(登記完了後45日以内)**を忘れずに行う。
5. 「経営・管理」ビザの最新要件(2025年10月16日施行の改正)
報酬を伴う経営活動を行う外国人が必要とする在留資格の代表が「経営・管理」です。2025年10月16日施行の改正により、審査が厳格化されています。主なポイントは以下のとおりです。
主な要件(改正後)
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事業所の確保:法人名義の独立した事業所(事業用賃貸契約等)が必須。バーチャルオフィスや自宅を原則として認めない運用が強化されています。
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資金・人員要件:総投資額が3,000万円相当以上、または常勤の日本人・永住者等の雇用1名以上等の基準が明確化。資本金だけでなく、雇用計画や実投資の裏付けが重要です。
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事業継続性の担保:詳細な事業計画書に加え、中小企業診断士・公認会計士・税理士等の専門家による評価書の添付が求められる場合があります。事業の実現可能性が厳しく審査されます。
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申請者の適性:日本語能力(概ねB2相当)や学歴(学士以上)、あるいは3年以上の経営経験等が考慮されます。
ビザ申請の流れ(概略)
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設立登記完了
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書類作成(事業計画書、専門家評価書等)
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出入国在留管理局へ在留資格認定証明書(COE)申請(通常1〜3ヶ月の審査目安)
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在外公館でビザ取得 → 入国・在留カード交付
注意:登記前のビザ申請は、事業実態が確認できないため不許可となるリスクが高いです。可能な限り登記完了後に申請することを推奨します。
6. 主に必要となる書類(非居住者・外国法人向けの特記事項)
非居住者発行の書類は日本語訳と公証(またはサイン証明)が必要となることが多いです。主要な書類は下表のとおりです。
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設立関連(登記用):登記申請書、認証済定款、資本金払込証明書、就任承諾書、実印・印鑑届出書、(非居住者用)サイン証明書・宣誓供述書 等。
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ビザ申請関連:登記事項証明書(謄本)、専門家評価書付事業計画書、損益計画書、事業所賃貸契約書・写真、税務署届出書(受付印)、パスポート写し、学歴証明、日本語能力証明(B2相当)等。
※書類の種類・要件は個別ケースで変わるため、事前に専門家と確認してください。
7. 塩永事務所のワンストップ支援
外為法届出、設立登記、在留資格申請、その他許認可の取得まで、複数の手続きを連携して進めることが重要です。当事務所のサービスは次のとおりです。
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対応範囲:会社設立(株式会社・合同会社)、外為法届出(日本銀行提出代行支援)、経営・管理ビザ申請支援、関係許認可取得支援。
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強み:英文書類の和訳・公証対応、専門家評価書を見据えた事業計画書作成、過去の不許可事例の原因分析と再申請対応。
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実績:外国人/外国法人の日本進出支援における豊富な実務経験。
相談・お問い合わせ
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