
🇯🇵 外国人・外国法人向け 会社設立完全ガイド:外為法届出・最新ビザ要件の全てを徹底解説
【行政書士法人 塩永事務所 監修:2025年11月最新版】
はじめに:なぜ今、日本への進出が戦略的なのか
世界有数の経済大国である日本市場への進出は、海外の起業家や外国法人にとって、現在最も有望な戦略的選択肢の一つです。2025年現在、日本は医薬品、IT、観光、高度デジタル化といった成長分野で、革新的なビジネス機会を豊富に提供しています。
しかし、外国人・外国法人が日本の会社法に基づき法人を設立する場合、日本人には適用されない特有の複雑な要件が存在します。特に在留資格(ビザ)、外国為替及び外国貿易法(外為法)に基づく届出、そして資本金の払込手続きなどが、設立手続きを極めて専門的で煩雑なものにしています。
📌 本記事の目的と信頼性
本記事は、行政書士法人 塩永事務所の専門家が、豊富な実務経験に基づき執筆・監修しました。
-
完全な最新情報への対応: 2025年11月現在の最新法令を反映し、特に非居住者による**外為法上の「対内直接投資」の報告義務(1%以上の出資)**や、**経営・管理ビザの厳格な改正要件(2025年10月16日施行)**を完全に網羅しています。
-
網羅的な解説: 会社設立の可否から、日本銀行への届出、必要書類、そして設立後のビザ申請の厳格な要件までを、ステップバイステップで解説します。
🤝 塩永事務所のワンストップ・サポート
当事務所は熊本を拠点に、全国対応で会社設立、外為法手続き、ビザ申請をワンストップでサポートしています。過去の複雑な不許可事例や難易度の高い案件についても、原因分析から再申請まで対応可能です。日本進出を確実に実現するため、まずはお気軽にご相談ください。
ご相談無料: 📞 096-385-9002 または 📧 info@shionagaoffice.jp
1. 外国人(外国法人)による日本での会社設立の基本原則
結論として、外国人個人や外国法人も、日本の会社法に基づき、日本人と同様に法人を設立することが可能です。国籍や居住地による制限は一切ありません。
ただし、スムーズな事業開始のためには、以下の重要要件を完全に遵守し、事前準備を行うことが必須です。
| 要件詳細 | 実務上の重要事項(遵守が必須) |
| 代表取締役の非居住性 | 全員が海外在住(非居住者)でも設立可能。ただし、外為法に基づく日本銀行経由の届出が必須要件となります。 |
| 在留資格(ビザ) | 設立行為自体は可能。しかし、報酬を伴う経営活動には「経営・管理」などの適切な在留資格が不可欠。不法就労は厳しく罰せられます(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)。 |
| 外為法適用 | 非居住者による1%以上の出資は**「対内直接投資」**に該当し、財務大臣・事業所管大臣への報告義務が発生します。報告義務違反は罰則や株式処分命令の対象となります。 |
2. 設立形態の選択:株式会社 vs 合同会社
主に選択肢となるのは、社会的信用度の高い「株式会社」と、低コストで機動性に優れる「合同会社」です。
| 項目 | 株式会社(主流の選択肢) | 合同会社(スモールビジネス向き) |
| 社会的信用度 | 極めて高い(大規模な事業展開・資金調達向き) | 比較的低い(迅速な事業開始・内部完結型向き) |
| 設立時費用 | 約25万円〜(登録免許税15万円〜) | 約10万円〜(登録免許税6万円〜) |
| 機関設計 | 複雑(株主総会、取締役会など、権限と監督の分離) | 簡便(社員全員が経営権を持つのが一般的) |
| 非居住者への推奨 | 手続きが簡便な発起設立(発起人が全株式を引き受ける)が推奨されます。 | 特段の手続き上の違いはなし。 |
3. 外為法上の最重要手続き:対内直接投資の届出義務
代表取締役や出資者全員が非居住者である場合、または非居住者・外国法人が1%以上の出資を行う場合、それは外為法上の**「国内直接投資(対内直接投資)」に該当し、以下の届出義務が課されます。これは日本進出の法務において極めて重要**な要件です。
🔹 届出の種類と提出期限
| 届出の種類 | 提出時期 | 対象となるケース |
| 事前届出 | 登記前6ヶ月以内 | 特定の国籍、または国の安全保障・公共の秩序に関わる特定業種(例:武器、原子力、サイバーセキュリティ関連)への投資の場合。 |
| 事後報告(標準) | 登記完了後45日以内 | 事前届出が不要な、標準的な国内直接投資の場合。 |
🔹 提出先と罰則(厳守必須)
-
提出先: 日本銀行(経由して財務大臣および事業所管大臣へ送付されます)。
-
届出書類: 「株式・持分・議決権取得に関する届出書」を3通提出。
-
罰則: 届出義務違反や虚偽報告は、5年以下の懲役または500万円以下の罰金に処せられ、さらには株式処分命令の対象となる極めて重要な手続きです。
4. 外国人(外国法人)による会社設立のステップ
非居住者の場合、本国の書類の翻訳や公証手続きが追加されるため、全体で1〜3ヶ月程度の期間を見積もる必要があります。
| ステップ | 内容詳細 | 注意事項(非居住者向け) |
| (1) 基本事項決定 | 商号、本店、目的、資本金、役員構成などを決定。外為法該当の有無をこの段階で確認します。 | |
| (2) 定款作成・認証 | 定款を作成し、公証人役場で認証。電子定款利用で印紙代(4万円)は不要。外国語の添付書類は日本語訳が必須です。 | |
| (3) 実印作成 | 代表者印を作成。非居住者はサイン証明書(本国発行)で代替可能です。 | |
| (4) 資本金払込 | 日本国内の銀行口座または設立協力者(日本居住者)の個人口座へ振込。海外支店の口座は不可。ビザ申請を考慮し、3,000万円以上が推奨されます。 | |
| (5) 設立登記申請 | 法務局へ申請(約1週間で完了)。司法書士への委任が一般的。宣誓供述書(非居住者用)の追加提出が必要です。 | |
| (6) 関連機関届出 | 税務署、自治体等への届出。そして**外為法上の事後報告(45日以内)**を完了させます。 |
5. 外国人経営者の生命線:「経営・管理」ビザの最新要件
外国人が日本で経営活動(報酬を得る業務)を行うためには、「経営・管理」ビザなどの適切な在留資格が必須です。特に2025年10月16日以降の申請においては、事業の**「実態性」と「継続性」**を厳しく問うため、要件が大幅に厳格化されました。
| 要件 | 改正後の詳細な基準 | 実務上の対策と重要性 |
| 事業所確保 | 独立した事業所(法人名義、事業用契約)が必須。バーチャルオフィス・自宅は原則不可。 | 登記前にオフィスを確定させ、賃貸借契約書(事業用)を整備することが最重要です。 |
| 資金・人員 | 以下のいずれかを満たすこと。① 総投資額3,000万円以上、または② 常勤の日本人・永住者等を1名以上雇用すること。 | 資本金の準備に加え、具体的な雇用計画を策定する必要があります。 |
| 事業継続性 | 具体的な事業計画書に加え、専門家(中小企業診断士、公認会計士、税理士など)による評価書の添付が必須。 | 事業計画の実現可能性の質が最重要視されます。専門家と連携し、整合性の取れた計画を策定します。 |
| 申請者適性 | 日本語B2レベル相当の能力、または学士以上の学歴、あるいは3年以上の経営経験。 |
🔹 ビザ申請の流れと不許可リスク
-
設立登記完了
-
書類作成・専門家評価書の取得
-
出入国在留管理局へ在留資格認定証明書を申請(審査期間:通常1~3ヶ月)
-
在外公館でビザを取得
-
入国・在留カード発行
【最重要】
登記完了前のビザ申請は、事業実態が確認できないため不許可リスクが極めて高くなります。設立手続きとビザ申請は、密接に連携したワンストップでの進行が必須です。
6. 設立・ビザ申請に必要な主要書類
非居住者が発行する書類には、日本語訳と公証が原則として必要です。
| カテゴリ | 主要な必要書類 | 非居住者特有の必須書類 |
| 設立登記 | 登記申請書、認証済み定款、資本金払込証明書、就任承諾書、実印・印鑑届出書。 | サイン証明書(または印鑑証明書)、宣誓供述書(非居住者用)。 |
| ビザ申請 | 登記事項証明書、専門家評価書付き事業計画書、損益計画、オフィス契約書・写真、税務署届出書(受付印付き)。 | パスポートコピー、学歴・日本語能力証明書(B2相当)。 |
7. 塩永事務所のワンストップ・サポート体制
外国人(外国法人)の日本進出は、外為法、会社法、入管法が複雑に絡み合い、専門知識のない方が自力で進めるには限界があります。当事務所は、この複雑なプロセスを一括して引き受け、確実に日本での事業開始を実現します。
-
対応範囲:
-
会社設立手続き(定款作成・認証・登記)
-
外為法届出(日本銀行への提出)
-
経営・管理ビザ申請
-
その他、事業に必要な許認可の取得(他士業と連携)
-
-
当事務所の強み:
-
改正ビザ要件への完全対応: 専門家評価書を見据えた質の高い事業計画書作成支援。
-
難易度の高い案件対応: 英文書類の和訳、過去の不許可事例の再申請。
-
行政書士法人 塩永事務所は、外国人(外国法人)による会社設立・ビザ申請において圧倒的な実績と経験を有しています。日本市場での成功を、法務面から力強く支えるパートナーとしてお選びください。
所在地:〒862-0950 熊本県熊本市中央区水前寺1-9-6
電話:096-385-9002
メール:info@shionagaoffice.jp
