
熊本での離婚協議書作成は行政書士法人塩永事務所にお任せください。迅速かつ丁寧に対応し、ご相談だけで解決できる場合もありますので、お気軽にお問い合わせください。
離婚協議書とは
離婚協議書は法的な作成義務はありませんが、離婚後のトラブルを防ぐために作成をおすすめします。主な目的は、契約不履行や内容の食い違いを防ぎ、協議内容の明確化と契約不備の防止にあります。
主な記載事項
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離婚の意思
夫婦双方が離婚に合意していること、離婚届の提出日や提出者の指定を記載します。 -
親権者の決定
未成年の子どもがいる場合、親権者や監護者を明確に記載します。 -
養育費および面会交流
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養育費の支払い有無、金額、期限、支払い方法、振込手数料負担者
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面会交流の可否、方法、頻度、具体的な日時・場所・時間帯を取り決めます。
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慰謝料・財産分与
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慰謝料の有無、金額、支払い期日、方法
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財産分与の対象となる財産、支払い期限、支払い方法を明記します。
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年金分割
婚姻期間中に納付した厚生年金(旧共済年金含む)を分割する制度で、分割方法や手続きについて記載します。 -
その他の条項
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公正証書化するかどうかの有無
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清算条項(記載以外の請求をしない合意)など
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公正証書での作成のメリット
公正証書化すると、裁判を経ずに強制執行が可能になります。例えば、養育費の未払いがあれば、相手の給与差押えなどの法的措置が迅速に行えます。
公正証書作成に必要な主な書類
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依頼者の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
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委任状(行政書士依頼時)
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不動産の財産分与がある場合は登記事項証明書や固定資産評価証明書
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年金分割に際しては情報通知書や年金手帳のコピーなど
行政書士法人塩永事務所の特長と対応
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日曜・祝日・夜間も予約制で対応可能
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全国対応で熊本はもちろん北海道から沖縄までサポート
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離婚協議書作成だけでなく、公正証書化や関連手続きまで一括サポート
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ご相談のみでも安心してお問い合わせください
電話:096-385-9002
メール:info@shionagaoffice.jp
離婚後の安心した生活を支えるために、離婚協議書作成は信頼ある行政書士法人塩永事務所へお任せください。
