
📄 離婚協議書作成サポート:離婚後の安心のために
熊本での離婚協議書作成は、行政書士法人 塩永事務所にお任せください。デリケートな問題に対し、スピーディーかつ丁寧に対応いたします。ご相談のみで解決の糸口が見つかるケースもございますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
1. 離婚協議書とは?(作成の目的と意義)
離婚協議書は法律上の作成義務はありませんが、離婚後の生活を守るための重要な契約書として作成を強くお勧めします。
| 目的 | 効果 |
| 契約不履行の防止 | 合意内容を書面化することで、養育費の未払いや財産分与の遅延といったトラブルを未然に防ぎます。 |
| 食い違いの防止 | 口頭での約束による「言った言わない」の水掛け論を防ぎ、合意内容を明確にします。 |
| 契約不備の防止 | 専門家が作成することで、法的に不備のない、強制力を持たせるための土台を整えます。 |
2. 離婚協議書の主な記載事項(専門用語の明確化)
離婚協議書には、将来のトラブルを防ぐため、以下の事項について具体的に取り決めた内容を明記します。
| 記載事項 | 主な取り決め内容 |
| ① 離婚の意思・届出 | 夫婦双方が離婚に合意していること、離婚届の提出日、提出者の指定など。 |
| ② 親権者の決定 | 未成年の子どもがいる場合、父親・母親のどちらを親権者とするかを明確に記載します。 |
| ③ 養育費 |
* 支払いの有無、金額(月額いくらか)、支払期間(いつからいつまで)、支払い方法(振込口座等)。
* 振込手数料の負担者。 |
| ④ 面会交流 | 面会の可否、頻度、日時、場所、時間など、子どもの福祉を考慮した具体的な実施方法。 |
| ⑤ 慰謝料 |
* 支払いの有無、支払額、支払期日、支払い方法。
* 離婚原因(不貞行為など)がある場合に定めます。 |
| ⑥ 財産分与 |
* 分与する財産の種類(不動産、預貯金、保険など)と分与割合。
* 支払い期限、方法。 |
| ⑦ 年金分割 |
* 婚姻期間中に納付した厚生年金(旧共済年金を含む)の記録を分割する制度。
* 按分割合(分割の割合)の合意。 |
| ⑧ その他の条項 |
* 清算条項:記載された事項以外にお互いに金銭的な請求権がないことを確認する重要な条項。
* 公正証書化の有無。 |
3. 公正証書で作成するメリット
作成した離婚協議書を公正証書にすることで、最大限の効力を発揮します。
| メリット | 詳細 |
| 強制執行力の付与 | 養育費や慰謝料などの金銭支払に関する取り決めについて、「強制執行認諾文言」を付すことで、裁判手続きを経ることなく、相手方の給与や財産を差し押さえる(強制執行する)ことが可能になります。 |
| 高い証拠力 | 公証人が公証人法に基づいて作成するため、極めて高い証拠力と信用力が認められます。 |
公正証書作成時に必要な主な書類(例)
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依頼人(本人)の本人確認書類(運転免許証など)
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委任状(行政書士が代理する場合)
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登記事項証明書、固定資産評価証明書(不動産の財産分与がある場合)
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年金分割のための情報通知書(年金分割の合意を行う場合)
4. 行政書士法人 塩永事務所にお任せください
当事務所は、お客様の新しいスタートを支援するため、柔軟かつ専門的なサポートを提供いたします。
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対応体制: 日曜・祝祭日・夜間もご予約にて対応可能です。
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対応エリア: 北海道から沖縄まで全国対応可能です。
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ご相談: ご相談だけでもお気軽にどうぞ。
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