
永住許可申請について
「永住者」の在留資格は、就労活動や在留期間に制限がなく、最も安定した在留資格といわれています。
この資格を取得するためには、通常の「在留資格変更許可申請」とは異なり、法務大臣に対する永住許可申請が必要です。
帰化許可申請が原則として家族単位で行うのに対し、永住許可申請は個人単位で申請することができます。
そのため、将来的に帰化を希望していても、家族のうち誰かが帰化要件を満たさない場合は、まず該当する個人のみが永住許可申請を行い、許可後にその家族を「永住者の配偶者等」として在留資格変更許可申請することも可能です。
永住許可の主な要件
法務省が定める永住許可の要件は、概ね以下の3点です。
(1) 素行が善良であること
日常生活において法律を遵守し、社会的に非難される行為がないことが求められます。
交通違反・税金未納・軽微な罰金歴なども審査対象となる場合があります。
(2) 独立した生計を営むに足りる資産または技能を有すること
生活保護などの公的扶助に依存することなく、安定した収入や資産により生活を維持できることが必要です。
本人の収入だけでなく、家族の収入状況も含めて総合的に判断されます。
(3) 永住が日本の利益に適合すると認められること
一般的に次の条件を満たす必要があります。
● 原則として10年以上継続して日本に在留していること
そのうち、5年以上は就労資格または居住資格で継続して在留していることが求められます。
● 現在の在留資格における「最長の在留期間」で在留していること
例:在留カードに「5年」と記載されていること(資格により異なります)
● 罰金刑・懲役刑などを受けていないこと
また、納税・社会保険料の納付など、公的義務を適切に履行していることが必須です。
● 公衆衛生上の観点から支障がないこと
感染症等に関する法令上の要件を満たしている必要があります。
永住許可の在留年数要件に関する特例(10年要件が短縮されるケース)
以下の場合、原則10年の在留要件が短縮されます。
【日本人・永住者・特別永住者の配偶者】
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結婚後、3年以上継続して日本に在留していること
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海外で結婚・同居していた期間がある場合:
結婚後3年以上経過し、日本で1年以上在留していること
【日本人・永住者・特別永住者の実子または特別養子】
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1年以上継続して日本に在留していること
【定住者】
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「定住者」の在留資格で5年以上継続して日本に在留していること
【難民認定を受けた方】
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難民認定後、5年以上継続して在留していること
【外交・社会・経済・文化等の分野で日本へ特に貢献していると認められる方】
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5年以上継続して日本に在留していること
(高度人材ポイント制度による優遇などを含む)
永住許可申請は専門家へご相談を
永住許可は、在留資格の中でも特に審査が厳しく、以下の点が重要となります。
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提出書類の正確性
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収入・納税状況の細かい確認
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家族構成・在留履歴の整合性
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最新の審査基準の把握
書類不備や要件誤認により不許可になるケースも少なくありません。
熊本県で永住許可申請・帰化申請をご検討の方は、
水前寺の行政書士法人塩永事務所へご相談ください。
丁寧に状況をうかがい、最適な申請方法をご案内いたします。
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