
🎌 永住許可申請の徹底解説:就労・在留制限のない「永住者」の在留資格
「永住者」の在留資格は、在留活動や在留期間に制限のない、極めて安定した地位を日本で得られる手続きです。この資格は、現在の在留資格を変更する「在留資格変更許可申請」ではなく、「永住許可申請」として法務大臣に申請します。
永住許可申請の基本的な理解
| 項目 | 永住許可申請 | 帰化許可申請 |
| 法的地位 | 外国籍のまま、在留活動・在留期間の制限がなくなる | 日本国籍を取得する(外国籍を離脱) |
| 申請単位 | 個人ごとで申請可能 | 一般的に家族単位での申請が多い |
| 許可権限 | 法務大臣(出入国在留管理庁) | 法務大臣(法務局) |
【ポイント】
将来的に帰化(日本国籍取得)を望んでいるが、家族全員が帰化の要件を同時に満たせない場合などは、まず個人で永住許可を取得し、その後に家族を「永住者の配偶者等」の在留資格へ変更申請することも可能です。
永住許可の主要な要件(ガイドライン)
永住許可を得るためには、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。
1. 素行が善良であること
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法令遵守: 日本の法令を遵守し、日常生活において違法行為や風紀を乱す行為がないこと。
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公的義務の履行: 納税義務、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付など、公的義務を適切に履行していること。
2. 独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
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安定性: 生活保護などに頼らず、申請人又はその配偶者の資産や技能によって、将来にわたり安定した生活を送れる見込みがあること。
3. その者の永住が日本の利益になると認められること(国益適合要件)
この要件は、日本の社会にとって有益であると認められることを意味し、主に以下の点が審査されます。
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継続在留期間:
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原則: 引き続き10年以上継続して日本に在留していること。
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ただし: そのうち5年以上は、就労資格(技術・人文知識・国際業務など)または居住資格(家族滞在など)で継続して在留していることが必要です。
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最長の在留期間: 現在保有している在留資格に規定されている最長の在留期間(通常は「3年」または「5年」)で在留していること。
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罰則歴: 罰金刑や懲役刑などの刑罰を受けていないこと。
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公衆衛生上の観点: 公衆衛生上、有害となるおそれがないこと。
💡 継続在留期間の特例(10年要件の短縮)
以下のいずれかに該当する場合は、上記の10年継続在留の原則が短縮されます。
| 該当する方 | 短縮後の必要在留期間 |
| 日本人・永住者・特別永住者の配偶者 | 結婚後3年以上日本に在留していること(海外での結婚・同居期間がある場合は、結婚後3年経過し、1年以上日本に在留) |
| 日本人・永住者・特別永住者の実子または特別養子 | 1年以上継続して日本に在留していること |
| 定住者 | 「定住者」の在留資格で5年以上継続して日本に在留していること |
| 難民の認定を受けた者 | 認定後5年以上継続して日本に在留していること |
| 外交、社会、経済、文化等の分野で我が国への貢献があると認められる者 | 5年以上継続して日本に在留していること |
ご相談窓口
熊本県での永住許可申請・帰化許可申請は、実績のある専門家にお任せください。複雑な申請書類の作成、必要書類の収集、当局との折衝を丁寧に対応いたします。
行政書士法人 塩永事務所
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場所: 熊本市中央区水前寺1-9-6
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TEL: 096-385-9002
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