
【熊本・離婚協議書作成サポート 行政書士法人塩永事務所】熊本を中心に、全国からのご相談に対応
離婚協議書・公正証書の作成は行政書士法人塩永事務所へお任せください。離婚協議書とは?その重要性離婚協議書は、法律で作成が義務付けられている書類ではありません。
しかし、離婚後のトラブルを防ぐために非常に重要な書類です。主な目的は以下の3つです:
離婚協議書・公正証書の作成は行政書士法人塩永事務所へお任せください。離婚協議書とは?その重要性離婚協議書は、法律で作成が義務付けられている書類ではありません。
しかし、離婚後のトラブルを防ぐために非常に重要な書類です。主な目的は以下の3つです:
- 契約不履行の防止(例:養育費や慰謝料の未払い防止)
- 認識の食い違い防止(「言った・言わない」のトラブル回避)
- 契約内容の不備防止(法的効力が弱い曖昧な約束を防ぐ)
特に、継続的に養育費を受け取れているひとり親世帯は約24%程度と言われており、**「口約束だけでは危険」**というのが現実です。離婚協議書に記載すべき主な項目
- 離婚の意思
→ 双方が離婚に合意していること、離婚届の提出日・提出者など - 親権者の指定
→ 未成年の子の親権者を明確に定めます(監護権の指定も可能) - 養育費
→ 金額・支払期間・支払方法・支払開始時期・振込手数料負担・改定事由など
(金額が不明な場合は「家庭裁判所の養育費算定表に基づく」などと記載) - 面会交流
→ 会えるかどうか・頻度・方法・場所・時間・連絡方法などを具体的に記載 - 慰謝料
→ 支払の有無・金額・支払期限・支払方法など - 財産分与
→ 対象財産の特定・分与割合・支払(移転)期限・方法など - 年金分割
→ 厚生年金(旧共済年金)の按分割合(最大0.5)を記載
(国民年金は対象外です) - その他重要な条項
- 清算条項(本協議書に記載のない請求は今後一切しない)
- 公正証書作成の合意
- 連絡先変更時の通知義務 など
公正証書での作成をおすすめする理由通常の私署協議書の場合
→ 支払いが滞っても、まず裁判→勝訴判決→強制執行手続きが必要(時間と費用がかかる)公正証書の場合
→ 裁判なしで即座に給与・預貯金・不動産などを差し押さえ可能(強制執行認諾文言付き)特に養育費・慰謝料などの継続的支払いがある場合は、公正証書化が圧倒的におすすめです。公正証書作成に必要な主な書類(行政書士が代理する場合)
- 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
- 委任状(当事務所で作成)
- 戸籍謄本(全部事項証明書)
- 不動産登記事項証明書・固定資産評価証明書(不動産分与がある場合)
- 年金分割押印証明書・情報通知書(年金分割を行う場合)
当事務所のサポート内容
- ご相談(初回無料・電話/LINE/メール対応可)
- ご希望内容のヒアリングと必要な項目のご提案
- 離婚協議書の原案作成(何度でも修正無料)
- 公正証書原案の作成・公証役場との事前調整
- 行政書士が代理人として公証役場に出頭(ご本人は来庁不要の場合も)
「相手と直接話したくない」「何を約束すればいいかわからない」という方も安心してご相談ください。ご相談・お問い合わせ行政書士法人塩永事務所
代表行政書士 塩永健太郎(熊本県行政書士会所属)電話:096-385-9002 / 090-3329-2392
メール:info@shionagaoffice.jp
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