
熊本の離婚協議書・公正証書作成相談は行政書士法人塩永事務所にお任せください
離婚協議書について
離婚協議書の目的
離婚協議書は法律上作成が義務付けられているものではありませんが、以下の理由から作成をお勧めしています。
- 契約不履行の防止
- 認識の食い違いの防止
- 契約内容の不備防止
離婚後のトラブルを未然に防ぐために、書面化することが重要です。
離婚協議書の記載事項
①離婚の意思確認
当事者双方が離婚に合意していること、離婚届の提出日、提出者などを明記します。
②親権者の指定
未成年の子どもがいる場合は、子どもの氏名と親権者を記載します。必要に応じて「長男」「長女」などの続柄も記載します。
③養育費と面会交流
養育費
子どもを育てるために必要な費用のことで、子どもが自立するまでにかかるすべての費用が含まれます。
以下の事項を記載します。
- 養育費の支払いの有無
- 支払額、支払期限、支払方法
- 振込手数料の負担者
- 金額や期限が未定の場合は算定方法
面会交流
親権者とならなかった親が、子どもと会い、交流することを指します。
以下の事項を記載します。
- 面会交流の可否
- 面会の方法、頻度、日時、場所
- 1回あたりの面会時間
④慰謝料と財産分与
慰謝料
離婚に伴う精神的苦痛に対して支払われる金銭です。
以下の事項を記載します。
- 慰謝料の支払いの有無
- 支払額、支払期日、支払方法
- 振込手数料の負担者
財産分与
婚姻期間中に形成した夫婦共有財産を分配することです。
以下の事項を記載します。
- 財産の種類
- 財産分与の支払期限、支払方法
- 金銭の場合は振込手数料の負担者
⑤年金分割
夫婦が婚姻期間中に納付した年金保険料の記録を分割し、按分する制度です。厚生年金(旧共済年金を含む)のみが分割対象となります。
年金は法律で規定された公的制度であるため、財産分与とは別に扱われます。当事者の一方または双方が厚生年金(旧共済年金)に加入していた場合は、年金分割についても記載します。
その他の記載事項
- 離婚協議書を公正証書にする旨
- 清算条項(協議書に記載のない事項については、互いに請求権および支払義務が生じないことを確認する条項)
公正証書での作成
離婚協議書は公正証書として作成することが可能です。
通常の契約書では、金銭の支払いが滞った場合、受取側は裁判を起こし、勝訴判決を得なければ、相手方の財産(給与等)に対する強制執行ができません。
しかし、公正証書にしておけば、裁判を経ずに直ちに強制執行が可能となります。例えば、養育費の支払いが滞った場合、受取側は裁判を経ることなく相手方の給与を差し押さえるなどの強制執行ができます。
公正証書作成に必要な書類
行政書士が代理人として公証役場に出頭する場合、以下の書類が必要です。
- 依頼人の本人確認書類
- 委任状
- 登記事項証明書(不動産の財産分与がある場合)
- 固定資産評価証明書(不動産の財産分与がある場合)
- 年金分割のための情報通知書(年金分割の合意を行う場合)
- 年金手帳のコピー(年金分割の合意を行う場合)
行政書士法人塩永事務所のサポート
協議離婚について、専門家による丁寧で安心なサポートをご提供します。
離婚時の重要な約束事は、しっかりと書面に残しておくことが大切です。離婚条件の定め方、約束すべき事項、作成のポイント、手順など、ご相談者様の不安を少しでも和らげられるよう、当事務所がきめ細やかにサポートいたします。
離婚の際の不安や離婚後のトラブルを防ぎ、解消するため、離婚協議書作成のお手伝いを承っています。離婚時の約束事は将来にわたり影響があるため、特に協議離婚の場合は、書面化して形に残すことを強くお勧めします。
まずはお気軽にお問い合わせください。ご相談だけで気持ちが楽になり、解決することもございます。
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