
熊本での離婚協議書・公正証書作成のご相談は、行政書士法人塩永事務所へ
■ 離婚協議書について
▼ 離婚協議書を作成する目的
離婚協議書に法的な作成義務はありませんが、以下の理由から作成を強くお勧めします。
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契約不履行の防止
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当事者間の認識の食い違い防止
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取り決め漏れ・契約不備の防止
離婚後のトラブルを避けるため、合意内容を明確に書面化しておくことが重要です。
▼ 離婚協議書に記載する主な事項
① 離婚の意思
夫婦双方が離婚に合意している旨、離婚届の提出日、提出者(どちらが役所へ提出するか)などを記載します。
② 親権者
未成年の子どもがいる場合、子どもの氏名、親権者を記載します。必要に応じて「長男」「長女」などの続柄も記載します。
③ 養育費および面会交流
養育費
養育費を支払うか否か、支払う場合は金額・支払期限・方法・振込手数料の負担者などを明記します。金額や期限を確定できない場合は、算定方法(算定表等)を記載します。
面会交流
親権者でない親が子どもと会う方法について、実施の可否、方法、頻度、日時、場所、1 回の面会時間などを具体的に定めます。
④ 慰謝料および財産分与
慰謝料
支払うか否か、支払う場合の金額・支払日・方法・振込手数料の負担者などを記載します。
財産分与
婚姻期間中に形成された夫婦共有財産の分配内容を記載します。財産の種類、支払い期限、方法、振込手数料負担者などを明確にします。
⑤ 年金分割
年金分割とは、婚姻期間中に納付された厚生年金(旧共済年金を含む)の記録を分割し、付け替えの手続を行う制度です。
年金は法律に基づく公的制度であるため財産分与とは区別されます。夫婦の一方が厚生年金加入者である場合は、年金分割に関する合意内容も記載します。
▼ その他の記載事項
上記以外に、公正証書として作成する旨や、記載されていない事項について互いに請求権が生じないことを確認する「清算条項」を設ける場合があります。
■ 公正証書で作成するメリット
通常の契約書では、金銭の支払いが滞った場合、受領側が裁判を経て勝訴判決を得なければ強制執行(給与差押え等)を行うことができません。
しかし、離婚協議書を 公正証書 として作成すると、
裁判を経ずに直ちに強制執行(給与などの差押え)が可能 となります。
たとえば、養育費の不払いが発生した場合でも、公正証書があれば速やかに強制執行が可能です。離婚後のトラブル防止のため、公正証書化は非常に有効です。
■ 行政書士が公証役場へ代理出頭する際に必要な書類
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依頼人の本人確認書類
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委任状
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登記事項証明書(不動産の財産分与がある場合)
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固定資産評価証明書(不動産の財産分与がある場合)
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年金分割のための情報通知書(年金分割を行う場合)
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年金手帳のコピー(年金分割を行う場合)
■ 離婚協議書作成サポートは行政書士法人塩永事務所へ
協議離婚における大切な取り決めは、将来にわたり影響し続けるため、必ず書面に残しておくことを強く推奨します。
当事務所では、
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離婚条件の決め方
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記載すべき項目
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作成のポイント
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作成の手順・流れ
について、相談者の不安を少しでも軽くできるよう、丁寧にきめ細かくサポートいたします。
まずはお気軽にご相談ください。相談のみで不安が解消されることも多くあります。
■ お問い合わせ
行政書士塩永健太郎事務所
TEL:096-385-9002 / 090-3329-2392
メール:info@shionagaoffice.jp
■ 対応エリア
北海道・青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県・茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・新潟県・富山県・石川県・福井県・山梨県・長野県・岐阜県・静岡県・愛知県・三重県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県・鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県
