
【行政書士法人 塩永事務所 | 離婚協議書・公正証書作成サポート】
熊本を拠点に全国対応。離婚協議書の作成、公正証書化のご相談は、行政書士法人 塩永事務所にお任せください。
経験豊富な行政書士が、離婚時の不安解消と将来のトラブル防止を徹底的にサポートいたします。
1. 離婚協議書の重要性と作成目的
離婚協議書は法律上の作成義務はありませんが、協議離婚における将来のトラブルを防ぐために、作成を強くお勧めします。
📘 主な作成目的
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契約不履行の防止: 養育費などの金銭支払いの約束を明確にし、不払いを抑制します。
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食い違いの防止: 口約束による「言った」「言わない」の水掛け論を防ぎます。
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契約不備の防止: 法律上必要な事項の漏れを防ぎ、有効な取り決めを作成します。
離婚時の大事な約束事は、お子様の将来にわたり影響を及ぼします。必ず書面化し、法的に有効な形で残すべきです。
2. 離婚協議書に記載する主な事項
離婚協議書には、以下のような、協議離婚で定める全事項を具体的に記載します。
| 事項 | 記載内容の例 |
| ① 離婚の意思 | 夫婦双方が離婚に合意している旨、離婚届の提出日、提出者を明記します。 |
| ② 親権者 | 未成年の子どもがいる場合、子どもの氏名と、親権者となる者を指定します。 |
| ③ 養育費・面会交流 | 【養育費】 子どもの自立に必要な費用(養育費)の有無、金額、支払期間(〇歳まで/〇年〇月まで)、支払い方法、振込手数料の負担者を定めます。金額が定まらない場合は算定方法を記載します。 |
| 【面会交流】 親権者でない親と子どもとの面会交流の可否、方法、頻度、日時、場所、時間などを具体的に定めます。 | |
| ④ 慰謝料・財産分与 | 【慰謝料】 精神的苦痛に対して支払われる金銭の有無、金額、支払い期日、支払い方法、振込手数料の負担者を定めます。 |
| 【財産分与】 婚姻期間中に築いた共有財産の分配(金銭、不動産、預貯金など)の種類、支払い期限、方法、手数料の負担者を定めます。 | |
| ⑤ 年金分割 | 婚姻期間中に納付した**厚生年金(旧共済年金含む)**の保険料記録を分割する制度です。分割の合意を行うか、その割合などを記載します。(※年金は公的制度のため、財産分与とは区別されます。) |
💡 その他に記載する場合がある事項
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清算条項: 記載された事項以外には、互いに金銭等の請求権がないことを確認する文言です。
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公正証書化の合意: 離婚協議書を公正証書にする旨の合意を記載します。
3. 公正証書で作成するメリット
離婚協議書を公正証書にすることで、その法的効力を格段に高めることができます。
| 📄 公正証書にするメリット | 詳細 |
| 強制執行力の付与 | 金銭の支払いに係る契約(養育費や慰謝料など)について、「強制執行認諾文言」を付加することで、相手方が支払いを怠った場合、裁判手続きを経ることなく直ちに相手方の財産(給与、預金など)を差し押さえる強制執行が可能になります。 |
特に養育費は不払いが多い実態があるため、将来の安心のために公正証書での作成を強く推奨いたします。
🖋 公証役場での手続きに必要な書類(行政書士が代理出頭する場合)
行政書士が代理人として公証役場に出頭する際には、以下のような書類をご準備いただく必要があります。
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依頼人の本人確認書類(写し)
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委任状
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登記事項証明書、固定資産評価証明書(不動産の財産分与がある場合)
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年金分割のための情報通知書、年金手帳のコピー(年金分割の合意を行う場合)
4. 弊事務所のサポート体制
協議離婚について、専門家によるきめ細やかなサポートをご利用いただけます。
離婚条件の定め方、約束するべき事項、作成のポイント、公正証書化の手順まで、ご相談者様の不安を和らげられるよう丁寧にサポートさせていただきます。
まずは、お気軽にお問い合わせください。ご相談いただくだけで、気持ちが楽になれるような対応を心掛けております。
📞 お問い合わせ
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