
盛土規制法に基づく許可・届出手続きは
行政書士法人塩永事務所にお任せください
盛土等の行為を行う際には、対象となる土地がどの区域に該当するかによって、許可が必要な場合と届出でよい場合が大きく異なります。
誤った判断のまま工事を進めると、是正命令や工事の中断を求められる可能性もあります。
まずは、専門家である行政書士へお気軽にご相談ください。当事務所が区域確認から申請手続きまで丁寧にサポートいたします。
宅地造成等工事規制区域における許可対象
宅地造成等工事規制区域で以下に該当する工事を行う場合、一律で許可が必要となります。
▼ 土地の形質の変更(盛土・切土)
-
盛土により 高さ1m超 の崖を生ずるもの
-
切土により 高さ2m超 の崖を生ずるもの
-
盛土と切土を同時に行い 高さ2mの崖 を生ずるもの
-
盛土のみで 高さ2m超 となるもの
-
盛土または切土を行う土地の面積が 500㎡超 となるもの
▼ 一時的な土石の堆積
-
最大時の堆積高が 2m超 かつ面積 300㎡超 のもの
-
最大時の堆積面積が 500㎡超 のもの
特定盛土等規制区域における許可対象
特定盛土等規制区域内では、より厳しい基準が設けられています。以下の規模・面積に該当する場合、許可が必要となります。
▼ 土地の形質の変更(盛土・切土)
-
盛土により 高さ2m超 の崖を生ずるもの
-
切土により 高さ5m超 の崖を生ずるもの
-
盛土と切土を同時に行い 高さ5m超 の崖を生ずるもの
-
盛土のみで 高さ5m超 となるもの
-
盛土または切土を行う土地の面積が 3,000㎡超 となるもの
▼ 一時的な土石の堆積
-
堆積高が 5m超 かつ面積 1,500㎡超 のもの
-
堆積面積が 3,000㎡超 のもの
特定盛土等規制区域における届出対象
特定盛土等規制区域内で、以下の規模の工事は許可ではなく届出で対応可能です。
▼ 土地の形質の変更(盛土・切土)
-
盛土により 高さ1m超 の崖を生ずるもの
-
切土により 高さ2m超 の崖を生ずるもの
-
盛土+切土で 高さ2m の崖を生ずるもの
-
盛土のみで 高さ2m超 となるもの
-
盛土または切土の面積が 500㎡超 のもの
▼ 一時的な土石の堆積
-
堆積高 2m超 かつ面積 300㎡超 のもの
-
堆積面積 500㎡超 のもの
適用除外となる工事・許可不要工事
■ 適用除外
公共施設用地で行われる盛土等については、盛土規制法の適用が除外されます(法第2条第1項)。
■ 許可が不要となる工事
規制対象工事であっても、災害発生のおそれがない と認められる場合は許可を要しません(各条のただし書)。
ただし、盛土規制法の努力義務は適用されるため、危険性がある場合は改善命令等の対象となります。
許可不要工事については政令第5条、省令第8条で詳細が定められています。
最後に
盛土規制法に基づく手続きは、
-
対象地がどの区域に指定されているか
-
高さや面積が基準を満たすか
によって、許可・届出・不要 が大きく変わる非常に複雑な制度です。
少しでも判断に迷われた場合は、行政書士法人塩永事務所へご相談ください。
区域調査から図面作成、許可申請までワンストップでサポートいたします。
096-385-9002 info@shionagaoffcie.jp
