
🏛️【速報】熊本県における盛土規制法の運用
行政書士法人 塩永事務所が最新情報を解説します
熊本県内全域において
「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」
の規制区域指定と運用が正式にスタートしました。
制度が発足したばかりで詳細の全容把握は難しい状況ですが、当事務所では県および関係機関などで現時点で判明している重要ポイントを以下に整理いたしました。
新法に迅速かつ的確に対応し、お客様の開発・造成業務を強力にサポートいたします。
🔍 盛土規制法に関する疑問点に端的に回答します
1. 許可申請の依頼先は?
盛土規制法の手続きは、高度な専門知識を要するため、
行政書士が中心的に取り扱う業務となる見込みです。
手続きの構造は、従来の「開発許可申請」と非常に類似しており、法令解釈・図面作成・技術基準の適合確認など専門的な判断が求められます。
2. 申請費用の目安は?
案件ごとに難易度が大きく異なるため一律の提示は困難ですが、
新法では開発許可よりも厳格な審査基準・添付書類が要求されます。
そのため、費用は
最低60万円+税(実費含め約70万円〜)
が想定されます。
また、状況により以下の手続きが追加となる場合があります。
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排水許可
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道路占用許可
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自治会等への手数料
💡 熊本市は中核市であるため、独自の運用の可能性があります。
電子申請の可否や紙申請の必要性など、詳細判明次第改めてご案内します。
紙申請の場合、時間・費用の増加が見込まれます。
3. 手続きに必要な期間は?
熊本県の公表資料では標準処理期間の設定が示唆されていますが、実際には以下の工程が必要です。
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申請準備期間(書類作成・測量・現地調査・近隣周知):
最低:0.5ヶ月 -
審査期間(オンライン申請の場合の標準):
約30日 -
補正対応期間(訂正・追加資料):
約0.5ヶ月
➡ 合計:おおむね2.0〜2.5ヶ月が一般的
大型連休や熊本市独自運用により、さらに延びる場合があります。
4. 境界確定測量は必要か?
担当課では明言されていないものの、
開発許可申請と同様、原則「必要」と解釈されます。
盛土規制法は提出書類が厳格であり、境界未確定では安全な設計が困難なため、
確定測量は実務上ほぼ必須とお考えください。
🚧 新法で大きく変わった6つのポイント
盛土規制法の施行により、従来の土地利用・開発制度は大幅に変更されました。重要ポイントは次の通りです。
① 規制対象の拡大(小規模造成が新たに対象へ)
市街化区域内の 500㎡〜999㎡規模の造成 であっても、
擁壁・宅内側溝・最終マス等の整備が必須となり、
実質的に開発許可と同等の条件が課されます。
② 設計資格の厳格化
1,500㎡以上の特定開発行為には専門の設計資格が必要となり、
一般の行政書士では対応できない場面が生じます。
③ 地元住民への説明義務化
計画に応じて 事前説明が義務化 されました。
ただし、承諾書の取得までは求められていません。
④ 開発許可との関係
開発許可申請を行う場合、盛土規制法の許可申請は不要ですが、
盛土規制法の技術基準を満たすことが必須です。
⑤ 工期の増加
盛土規制法における 完了検査の終了 が建築確認申請の前提となるため、
従来より工期が長期化する可能性があります。
⑥ 規制区域の大幅拡大
市街化区域・調整区域・都市計画区域外等の枠組みに関係なく、
「宅地造成工事規制区域」または「特定盛土等規制区域」
として指定されます。
実務上、山間部を除く市街地の大部分が対象となる可能性があります。
🏢 行政書士法人 塩永事務所の強み
制度開始直後の不透明な段階においても、当事務所は継続的に最新情報を収集し、確実かつ安全な手続きをご提供いたします。
📩 盛土規制法についてのご相談は専門家へ
複雑な許可基準・技術要件・区域判定など、
盛土規制法の手続きは極めて専門性が高い制度です。
少しでも不安や疑問をお感じの場合は、
行政書士法人 塩永事務所へお気軽にご相談ください。096-385-9002 info@shionagaoffice.jp
(※熊本県ホームページの関連情報も適宜ご参照ください)
