
熊本県の建設業許可申請完全ガイド
行政書士法人塩永事務所が解説する申請の流れと必要書類
はじめに
熊本県で建設業を営む方、または建設業の新規開業を検討されている方へ。
建設業許可は、一定規模以上の建設工事を請け負うために法律上必要となる許可であり、事業拡大や企業の信頼性確保に欠かせない重要な制度です。しかし、建設業法に基づく許可申請は、人員要件・財産要件の確認、30種類以上の書類作成、要件証明資料の収集など、専門的な知識と正確性が求められます。
行政書士法人塩永事務所(熊本市中央区)は、建設業許可申請を専門とし、申請の流れ・必要書類・許可要件・審査のポイントまで、実務に基づいた確実なサポートを提供しています。
本記事でわかること
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建設業許可の基本知識と熊本県での重要性
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許可要件の詳細(経営業務の管理責任者、専任技術者など)
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申請の流れと熊本県の審査期間の目安
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必要書類の一覧と注意点
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許可取得のポイント
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許可取得後の義務(更新・変更届など)
初めての方、過去に申請で苦労された方、自社申請に不安がある方の参考となる内容を網羅しています。
建設業許可とは ― 熊本県での必要性
建設業許可の定義
建設業許可とは、建設業法第3条に基づき、建設工事を請け負う事業者が国土交通大臣または都道府県知事から受ける許可をいいます。
許可が必要となる工事の規模
建設業法では、次の工事を請け負う場合に許可が必要です。
| 工事種類 | 許可が必要な請負金額 |
|---|---|
| 建築一式工事 | 1件あたり1,500万円以上(税込)または延べ面積150㎡以上の木造住宅工事 |
| 建築一式以外(電気・土木・内装など) | 1件あたり500万円以上(税込) |
※請負金額には材料費・消費税を含む。
許可が不要となる軽微な工事
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建築一式工事:1,500万円未満かつ延べ面積150㎡未満の木造住宅
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その他の工事:500万円未満
熊本県で建設業許可を取得するメリット
1. 取引先からの信頼向上
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ゼネコン・ハウスメーカーとの取引拡大
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元請業者から継続的な受注
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金融機関からの信用力向上
2. 公共工事への参入
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経営事項審査(経審)が受けられる
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県・市町村の公共工事の受注機会拡大
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安定した受注確保が可能
3. 事業拡大の機会
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大規模工事の受注
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業種追加による対応工事の拡大
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下請としての活動幅が広がる
4. 法令遵守体制の証明
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技術力・財務健全性を公的に証明
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社会的信用の向上
5. 人材確保に有利
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求職者からの安心感
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技術者のキャリア形成
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定着率向上
知事許可と大臣許可の違い
■ 熊本県知事許可
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熊本県内にのみ営業所を設置
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申請先:熊本県土木部監理課
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手数料:90,000円(新規)
■ 国土交通大臣許可
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2つ以上の都道府県に営業所がある場合
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申請先:九州地方整備局
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手数料:150,000円(新規)
※「営業所」とは
工事の見積り・契約・入札など実体的な業務を行う事務所を指します。
許可区分判断のポイント
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将来的に県外へ営業所を置く可能性があるか
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県外で工事を施工するだけなら知事許可で可(営業所所在地で判断)
行政書士法人塩永事務所では、事業計画に基づき最適な許可区分をご提案します。
建設業許可の5つの要件
建設業許可取得には、次の要件すべてを満たさなければなりません。
要件1:適切な経営体制(経営業務の管理責任者)
2020年10月の法改正により要件が緩和されています。
<現在の基準>
以下のいずれかを満たす常勤役員等を置くこと。
パターンA(実務経験5年以上 等)
常勤役員のうち1名が次のいずれかに該当:
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経営業務管理責任者として5年以上
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それに準ずる地位で5年以上
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同等の地位で6年以上
パターンB(役員経験2年以上+管理経験者の配置)
常勤役員が次に該当:
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建設業の役員等で2年以上
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またはそれに次ぐ地位で2年以上
かつ
財務管理・労務管理・業務運営の経験を持つ者を常勤で置くこと。
経営業務の証明資料
法人の場合
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登記簿謄本
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決算書(確定申告書)
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工事請負契約書・注文書等
個人事業主
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確定申告書
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契約書・請求書・入金資料など
他社での経験
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経験証明書
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勤務先の登記簿謄本や確定申告書 等
要件2:専任技術者の配置
営業所ごとに、許可を受ける業種の専任技術者を配置します。
■ 一般建設業の専任技術者
次のいずれかに該当する必要があります。
1. 国家資格
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一級・二級建築士
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各種施工管理技士(一級・二級)
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電気工事士・造園等、業種別の国家資格
2. 実務経験
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10年以上の実務経験
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指定学科卒業者は短縮(高校5年、大学3年)
3. 国土交通大臣認定
■ 特定建設業の専任技術者
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一級資格
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もしくは指導監督的実務経験 等が必要
■ 専任性
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その営業所に常勤
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他社勤務との兼務不可
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複数営業所の兼任不可
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経営管理責任者との兼任は、同一営業所内なら可
■ 証明書類
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資格証の写し
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実務経験証明書(様式第9号)
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契約書・申告書類
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常勤性の証明(社会保険証など)
要件3:誠実性
不正・不誠実な行為を行うおそれのない者であること。
確認事項
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暴力団関係者でない
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建設業関連法令違反による刑罰歴がない
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詐欺等の犯罪歴がない
提出書類
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登記されていないことの証明書
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身分証明書
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誓約書
要件4:財産的基礎・金銭的信用
■ 一般建設業
以下のいずれか:
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自己資本500万円以上
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500万円以上の資金調達能力の証明
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預金残高証明書(発行1か月以内)
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許可の継続実績(5年以上)
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