
離婚協議書の作成は熊本の行政書士法人塩永事務所へ
離婚協議書は、離婚時の取り決めを明確にし、離婚後のトラブルを防止するために非常に重要な書類です。熊本で離婚協議書の作成や公正証書化を検討している方は、行政書士法人塩永事務所にご相談ください。
離婚協議書の目的
離婚協議書は法律で作成が義務付けられているわけではありませんが、次のような理由から作成を強くおすすめします。
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約束の不履行を防止し、安心できる取り決めを残すため
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お互いの認識の食い違いを防ぐため
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契約内容の不備をなくし、離婚後の紛争を未然に防ぐため
離婚協議書を作成しておくことで、後々の金銭的・精神的なトラブルを防ぐことができます。
離婚協議書に記載する主な内容
離婚協議書には、主に以下の事項を明確に記載します。
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離婚の合意内容
夫婦双方が離婚に合意していること、離婚届の提出予定日、提出者などを明記します。 -
親権者の決定
未成年の子どもがいる場合は、子どもの氏名・親権者・続柄(長男、長女など)を記載します。 -
養育費と面会交流
養育費の有無、金額、支払方法、期日、振込手数料の負担者などを詳細に定めます。金額が未定の場合は算定方法も記載します。
また、面会交流(非親権者が子どもと会う取り決め)について、実施の可否、頻度、方法、日時などを明記します。 -
慰謝料と財産分与
慰謝料は離婚によって受けた精神的苦痛に対する補償金です。支払の有無、金額、支払期日、方法を定めます。
財産分与は婚姻中に築いた共有財産を分配するものです。対象財産、分与額、支払い方法、期限などを記載します。 -
年金分割の取り決め
婚姻期間中に納付した厚生年金(旧共済年金含む)を分割する制度です。該当する場合は、分割割合や合意内容を明記します。
上記のほか、公正証書化を希望する場合はその旨や、未記載事項の請求権を放棄する「清算条項」を設けることもあります。
公正証書として作成するメリット
離婚協議書を公正証書にしておくと、裁判を経ずに金銭の強制執行が可能になります。
たとえば、養育費や慰謝料などの支払いが滞った場合、公正証書があれば相手方の給与や財産を差し押さえて回収できる法的効力を持ちます。
そのため、安心して確実な支払いを確保したい方には、公正証書による作成をおすすめします。
公証役場の手続きに必要な書類
行政書士が代理人として公証役場に出頭し、公正証書を作成する場合には、次の書類が必要となります。
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依頼人の本人確認書類
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委任状
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登記事項証明書(不動産の財産分与がある場合)
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固定資産評価証明書(同上)
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年金分割のための情報通知書(年金分割を行う場合)
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年金手帳の写し(同上)
離婚協議書作成サポートなら行政書士法人塩永事務所
行政書士法人塩永事務所では、離婚協議書の作成から公正証書化のサポートまで、専門知識を活かして的確に対応いたします。
熊本市中央区水前寺を拠点に、夫婦双方が安心して離婚手続きを進められるようサポートしています。
離婚協議書の内容や費用、公正証書の作成に関するご相談は、お気軽にお問い合わせください。
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