
離婚協議書について
離婚協議書の目的
離婚協議書は法律上必ず作成しなければならないものではありません。しかし、以下のような離婚後のトラブルを防止するために作成しておくことが強く推奨されます。
- 契約不履行の防止
- 当事者間の認識の食い違い防止
- 契約内容の不備防止
離婚協議書に記載すべき主な事項
① 離婚の意思
夫婦双方が離婚に合意していることを明記します。併せて、離婚届の提出日や提出者(誰が役所へ提出するか)を記載します。
② 親権者
未成年の子どもがいる場合は、子どもの氏名と親権者を記載します。必要に応じて「長男」「長女」など続柄も明記します。
③ 子どもの養育費・面会交流
- 養育費:子どもが自立するまでに必要な費用全般を指します。支払うか否か、支払う場合の金額・期限・方法、振込手数料の負担者を記載します。金額や期限が未定の場合は算定方法を明記します。
- 面会交流:親権者でない親が子どもと会う機会について、可否・方法・頻度・日時・場所・1回あたりの時間などを具体的に記載します。
④ 慰謝料・財産分与
- 慰謝料:離婚に伴う精神的苦痛に対する金銭。支払うか否か、支払う場合の金額・期日・方法・振込手数料の負担者を記載します。
- 財産分与:婚姻中に形成された財産の分配。財産の種類、分与の期限・方法、金銭の場合の振込手数料の負担者を記載します。
⑤ 年金分割
婚姻期間中に納付した厚生年金(旧共済年金を含む)の記録を分割する制度です。財産分与とは区別されるため、該当する場合は必ず記載します。
その他の条項
- 清算条項:協議書に記載のない事項については、互いに請求できず、支払い義務も生じないことを確認する条項。
- 公正証書化の有無:協議書を公正証書にする場合はその旨を記載します。
公正証書による作成
通常の契約書では、金銭支払いが滞った場合、裁判で勝訴判決を得なければ強制執行はできません。 しかし、離婚協議書を公正証書にしておけば、裁判を経ずに直ちに強制執行が可能です。例えば養育費の不払いがあった場合、給与の差押えなどを裁判なしで行うことができます。
行政書士が代理人として公証役場に出頭する際に必要な書類
- 依頼人の本人確認書類
- 委任状
- 登記事項証明書(不動産の財産分与がある場合)
- 固定資産評価証明書(不動産の財産分与がある場合)
- 年金分割のための情報通知書(年金分割を合意する場合)
- 年金手帳のコピー(年金分割を合意する場合)
離婚協議書作成サポート
熊本での離婚協議書作成は、行政書士法人塩永事務所(行政書士 塩永健太郎)にお任せください。中央区水前寺に事務所を構えております。
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