
離婚協議書について
離婚協議書の目的
離婚協議書は法律上作成が義務付けられているものではありませんが、以下の理由から作成をお勧めします。
- 契約不履行の防止
- 認識の食い違いの防止
- 契約内容の不備による紛争の防止
離婚後のトラブルを未然に防ぐため、書面で合意内容を明確にすることが重要です。
離婚協議書の記載事項
①離婚の意思表示 夫婦双方が離婚に合意していること、離婚届の提出予定日、離婚届を役所に提出する者などを記載します。
②親権者の指定 離婚する夫婦に未成年の子がいる場合、子の氏名と親権者を記載します。必要に応じて「長男」「長女」などの続柄も明記します。
③養育費および面会交流 「養育費」とは、子が自立するまでに必要な費用全般を指します。
養育費の支払いの有無、支払う場合の金額、支払期限、支払方法、振込手数料の負担者などを記載します。金額や期限が確定していない場合は、算定方法を記載しておきます。
「面会交流」とは、離婚により親権者とならなかった親が子と会い、交流することです。面会交流の可否、可能な場合はその方法、頻度、日時、場所、1回あたりの時間などを記載します。
④慰謝料および財産分与 「慰謝料」とは、離婚に伴う精神的苦痛に対して支払われる金銭です。支払いの有無、支払う場合の金額、支払期日、支払方法、振込手数料の負担者などを記載します。
「財産分与」とは、婚姻期間中に形成された夫婦の財産を分配することです。財産の種類、分与方法、支払期限、支払方法、金銭の場合は振込手数料の負担者などを記載します。
⑤年金分割 「年金分割」とは、夫婦が婚姻期間中に納付した厚生年金保険料の記録を分割する制度です。厚生年金(旧共済年金を含む)のみが分割対象となります。
年金保険料の納付記録は婚姻期間中に形成された財産とみなされますが、年金は法律で定められた公的制度であるため、財産分与とは別に扱われます。夫婦の一方が厚生年金(旧共済年金)に加入している場合、年金分割についても記載します。
その他の記載事項 上記①〜⑤のほか、離婚協議書を公正証書にする場合はその旨を記載します。また、「清算条項」として、協議書に記載のない事項については相互に請求権がなく、支払義務も生じないことを明記する場合もあります。
公正証書による作成
離婚協議書は公正証書として作成することが可能です。通常の私文書契約の場合、金銭の支払義務が履行されない際には、債権者は訴訟を提起し、勝訴判決を得た上でなければ、債務者の財産(給与等)に対する強制執行ができません。
しかし、公正証書にしておけば、訴訟を経ずに直ちに強制執行が可能になります。例えば、養育費の支払いが滞った場合、受取人は訴訟手続きを経ることなく、相手方の給与を差し押さえるなどの強制執行が可能となります。
公正証書作成時の必要書類 行政書士が代理人として公証役場に出頭する場合、以下の書類が必要です。
- 依頼人の本人確認書類
- 委任状
- 登記事項証明書(不動産の財産分与がある場合)
- 固定資産評価証明書(不動産の財産分与がある場合)
- 年金分割のための情報通知書(年金分割の合意を行う場合)
- 年金手帳のコピー(年金分割の合意を行う場合)
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