
熊本での離婚協議書作成サポートは行政書士法人塩永事務所へ
スピーディーかつ丁寧に対応いたします。お気軽にご相談ください。
離婚協議書について
離婚協議書の目的
離婚協議書は法律で作成が義務付けられているものではありません。しかし、以下のような離婚後のトラブル防止のために作成を強く推奨します。
- 契約不履行の防止
- 認識の食い違いの防止
- 契約内容の不備の防止
離婚協議書に記載すべき主な事項
- 離婚の意思
- 当事者夫婦が離婚に合意していること
- 離婚届の提出日
- 誰が役所へ離婚届を提出するか
- 親権者
- 未成年の子どもがいる場合は、子どもの氏名と親権者を記載
- 必要に応じて「長男」「長女」など続柄も記載
- 養育費・面会交流
- 養育費の有無、金額、支払期限、方法、振込手数料の負担者
- 金額や期限が未定の場合は算定方法を明記
- 面会交流の可否、方法、頻度、日時、場所、1回あたりの時間など
- 慰謝料・財産分与
- 慰謝料の有無、金額、支払期限、方法、振込手数料の負担者
- 財産分与の対象財産、支払期限、方法、振込手数料の負担者
- 年金分割
- 婚姻中に納付した厚生年金(旧共済年金を含む)の分割について記載
- 年金は公的制度であり財産分与とは区別されるため、必要に応じて明記
※上記以外にも、公正証書化する場合は「清算条項」を記載し、協議書にない事項については請求・支払い義務が生じないことを確認することがあります。
公正証書での作成について
離婚協議書は公正証書として作成することが可能です。
- 通常の契約書では、支払いが滞った場合、裁判を経て勝訴判決を得なければ強制執行はできません。
- 公正証書にしておけば、裁判を経ずに直ちに強制執行が可能です。
- 例えば養育費の支払いが滞った場合でも、給与差押えなどの強制執行を迅速に行うことができます。
公証役場で必要となる書類(行政書士が代理出頭する場合)
- 依頼人の本人確認書類
- 委任状
- 登記事項証明書(不動産の財産分与がある場合)
- 固定資産評価証明書(不動産の財産分与がある場合)
- 年金分割のための情報通知書(年金分割の合意がある場合)
- 年金手帳のコピー(年金分割の合意がある場合)
行政書士法人塩永事務所のサポート体制
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