
熊本の離婚協議書作成は行政書士法人塩永事務所へ
離婚協議書の作成サポートを、迅速かつ丁寧に対応いたします。
離婚協議書とは
離婚協議書作成の目的
離婚協議書は法律上の作成義務はありませんが、以下の理由から作成を強くお勧めします。
- 契約不履行の防止
- 認識の食い違いの防止
- 契約不備の防止
- 離婚後のトラブル予防
離婚協議書の記載事項
1. 離婚の意思確認
- 当事者双方が離婚に合意していること
- 離婚届の提出予定日
- 離婚届の提出者
2. 親権者の指定 未成年の子どもがいる場合、以下を明記します。
- 子どもの氏名
- 親権者
- 必要に応じて続柄(長男、長女など)
3. 養育費 養育費とは、子どもが自立するまでに必要な全ての費用を指します。
- 養育費の支払いの有無
- 支払金額
- 支払期限および支払方法
- 振込手数料の負担者
- 金額や期限が未定の場合は算定方法
4. 面会交流 面会交流とは、親権者でない親が子どもと会い、交流することです。
- 面会交流の可否
- 実施方法
- 頻度、日時、場所
- 1回あたりの面会時間
5. 慰謝料 慰謝料とは、離婚に伴う精神的苦痛に対する賠償金です。
- 慰謝料の支払いの有無
- 支払金額
- 支払期日および支払方法
- 振込手数料の負担者
6. 財産分与 財産分与とは、婚姻期間中に形成した夫婦共有財産の分配です。
- 財産の種類
- 分与の方法
- 支払期限
- 金銭の場合の振込手数料負担者
7. 年金分割 年金分割とは、婚姻期間中の年金保険料納付記録を分割する制度です。
- 対象:厚生年金(旧共済年金を含む)のみ
- 該当する場合は分割内容を記載
8. その他の条項
- 公正証書化する場合はその旨
- 清算条項(協議書に記載のない事項について、相互に請求権がないことを確認)
公正証書での作成
公正証書のメリット
通常の契約書では、金銭支払いが滞った場合、裁判で勝訴判決を得なければ強制執行できません。
しかし、公正証書であれば、裁判を経ずに直ちに強制執行が可能です。
例えば、養育費の支払いが滞った場合、受取側は裁判なしで相手方の給与を差し押さえることができます。
公正証書作成に必要な書類
(行政書士が代理人として公証役場に出頭する場合)
- 依頼人の本人確認書類
- 委任状
- 登記事項証明書(不動産の財産分与がある場合)
- 固定資産評価証明書(不動産の財産分与がある場合)
- 年金分割のための情報通知書(年金分割を行う場合)
- 年金手帳のコピー(年金分割を行う場合)
行政書士法人塩永事務所について
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