
熊本で離婚協議書の作成サポートをご希望の方は、行政書士法人塩永事務所へご相談ください。
スピーディーかつ丁寧に対応いたします。
離婚協議書について
■ 離婚協議書を作成する目的
離婚協議書は法的に作成が義務付けられているものではありませんが、以下のような離婚後のトラブル防止に大きく役立ちます。
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契約不履行の防止
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当事者間の認識の食い違いの防止
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契約内容の不備の防止
そのため、離婚に際して協議内容を明確に残しておくことを強くお勧めします。
離婚協議書の主な記載事項
① 離婚の意思
夫婦が離婚に合意している旨、離婚届の提出日、提出者などを記載します。
② 親権者
未成年の子どもがいる場合は、子どもの氏名および親権者を記載します。必要に応じて「長男」「長女」など続柄を記載します。
③ 養育費・面会交流
養育費
子どもの自立までに必要な費用全般を指します。
支払有無、金額、支払期限、方法、振込手数料の負担者などを明記します。金額等が未確定の場合は算定方法を記載します。
面会交流
親権者でない親が子どもと面会・交流する取り決めです。
実施の可否、頻度、日時、場所、1回あたりの時間などを具体的に記載します。
④ 慰謝料・財産分与
慰謝料
精神的苦痛に対する金銭的賠償のことです。支払有無、金額、期限、方法、振込手数料の負担などを記載します。
財産分与
婚姻期間中に夫婦が形成した財産の分配です。
対象財産、支払期限、方法、振込手数料負担者などを記載します。
⑤ 年金分割
婚姻期間中の厚生年金(旧共済年金含む)の保険料納付記録を分割する制度です。
財産分与とは別に扱われるため、該当する場合はその旨を記載します。
その他の記載事項
・離婚協議書を公正証書化する場合、その旨を明記
・協議書に記載のない事項について互いに請求しないことを確認する「清算条項」の記載 など
公正証書による作成について
離婚協議書は、公正証書として作成することも可能です。
通常、金銭の支払契約が守られない場合、強制執行には裁判と判決が必要ですが、公正証書にしておけば裁判を経ずに強制執行が可能となります。
例えば養育費の不払いが生じた場合、公正証書があれば給与の差押えなどを迅速に行うことができます。
行政書士が代理人として公証役場に出頭する際に必要な書類
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依頼人の本人確認書類
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委任状
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登記事項証明書(不動産の財産分与がある場合)
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固定資産評価証明書(不動産の財産分与がある場合)
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年金分割のための情報通知書(年金分割を行う場合)
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年金手帳のコピー(年金分割を行う場合)
離婚協議書作成は行政書士法人塩永事務所へ
日曜・祝日・夜間も、ご予約いただければ対応いたします。
ご相談だけで問題が解決するケースも多く、気軽にお問い合わせいただけます。
行政書士法人塩永事務所
TEL:096-385-9002
Mail:info@shionagaoffice.jp
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