
✈️ 再入国許可とは
- 再入国許可とは、日本に在留資格を持つ外国人が一時的に出国する際、再び日本へ戻るために必要な制度です。
- 許可を受けずに出国すると、在留資格や在留期間が消滅し、再入国時に新たなビザを取得しなければならなくなります。
- 出国から1年以内に戻る場合は「みなし再入国許可」が利用できるケースもありますが、それ以上の期間や複数回の出入国を予定している場合は、正式な再入国許可が必要です。
📍 申請できる場所
- 居住地を管轄する地方出入国在留管理局で申請します。
- 行政書士や弁護士など、入管局に届け出済みの専門家に依頼することも可能です。
📝 必要書類
- 再入国許可申請書
- 旅券(パスポート)
- 在留カード
- 収入印紙(手数料)
- 1回限り有効:3,000円
- 数次有効:6,000円
⏳ 有効期間
- 原則として、現在の在留期間の満了日まで。
- 最長で 5年間(特別永住者は6年間)。
- 出国中も在留期間は進行するため、注意が必要です。
⚠️ 注意点
- 許可を受けずに出国すると、再入国時にビザを取り直す必要があります。
- 有効期間内に再入国できない場合は、在外公館で延長申請が可能です。
- 家族で申請する場合も、一人ひとり個別に申請が必要です。
💡 行政書士法人塩永事務所からのサポート
再入国許可申請は、書類の不備や申請方法の誤りによって不許可となるケースもあります。 当事務所では、
- 必要書類の確認・作成
- 入管局への申請代行
- みなし再入国許可との比較検討 などを通じて、外国人の方や雇用主の皆様を全面的にサポートいたします。
安心して海外渡航を行い、再び日本での生活を継続できるよう、ぜひご相談ください。
まとめ 再入国許可申請は、外国人が日本での在留資格を維持するために欠かせない制度です。出国前に必ず確認し、適切な手続きを行うことが重要です。行政書士法人塩永事務所では、専門的な知識と経験を活かし、皆様の円滑な申請をお手伝いします。
